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130万と扶養について

似たような質問がありますが、今ひとつどうしたらいいのかわからない点があるので質問させていただきます。 現在私は大学一年生で4月からアルバイトをしてるのですが月収が約23万です。 最近、月収が130万÷12=約11万を越えると親の健康保険の扶養から外れ、自分で保険にはいらなければならないということを知りました。 私は税金の関係で収入が103万の壁を越えないよう、あと2ヶ月程でこのバイトをやめようと思っています。 そこで伺いたいのですが、私の場合でも親の保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?また、外れているとしたら元に戻ることはできないのでしょうか? 親に余計な迷惑をかけたくないため心配で困っています。 どなたか教えてください

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 アルバイトを辞めれば、親の健康保険の扶養になることが出来ます。 つまり、親の扶養から外れて、国民健康保険に加入した後、二ヶ月後にバイトをやめた時に、親の会社で申請をすれば、再度親の扶養になれます。 このまま扶養になったままで、国保に加入しないと、厳密にはいけないことで、指摘を受けるとその時まで遡って扶養から外れた上で国保に加入する必要があります。 その場合は、国保の保険料も遡って支払うことになります。 現実は、健康保険者(社会保険事務所や健康保険組合)は、被扶養者の収入を随時把握する手段がないために何の指摘も受けず、本人もそのような規定を知らないで扶養になったままで、過ごしてしまう事例が多いのも事実です。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

お父様は自営業でしょうか? 自営業などだと国民健康保険ですから、健康保険については扶養という概念はないので気になさらなくて結構です。(税金のことだけ考えてください) もし会社員や公務員でしたら、まずお父様を通じて月収23万だが、あと2カ月でやめるのだが扶養に外れる必要があるかどうかを聞いてください。 というのも、この健康保険の基準というのは実はまちまちなのです。また短期のバイトですと不問とするところもあり、本当に外れる必要があるかどうかはわからないのです。 先のご回答者の答えは「政府管掌健康保険」という保険に加入している場合についてなのです。 ちなみに、もし扶養を外れてくださいといわれれば、扶養を外れた日に国民健康保険に加入します。 (このときに扶養を外れた日を証明するものを役所にもって行き手続きします) そして、バイトをやめたらまたお父様に扶養に入る手続きをしてもらい、扶養に入った日を証明するものを持って役所で国民健康保険を脱退します。 手続きを怠った場合については、ケースバイケースです。厳しいところでは遡って取り消しなどの処置をする場合もあるし(悪質でなければ普通はありませんが)、極端な話ではまあ短期間だからまあいいよというところもあります。どちらにしてもこれも健康保険によって対処も異なります。 とりあえずは健康保険の指示に従えばよいです。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

税金の扶養と健康保険の扶養に分けて考えてください。 結論を先に言うと ・税扶養については親の扶養のままでいられる。 ・健康保険の扶養はすでに扶養を外れている。→すぐに手続きをするように。 税金の扶養についてはすぐにバイトをやめて1~12月の総収入が103万円以下に収まれば親の扶養になったままでいられます。 健康保険は月収が10,833円以上になった時点で扶養から外れます。つまりあなたがバイトを始めた時点の親の扶養から外れていることになりますので、すぐに親の扶養を外して自分で健康保険証を作ってください。保険証はアルバイト先の健康保険か役所で国保を作る必要があります。 ------------------ 1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が正社員の3/4以上である場合には、その会社の社会保険(健康保険+厚生年金)に加入ができます。というか加入しないといけません。(加入義務) ただし短期間限定(2ヶ月以内、もしくは4ヶ月以内の季節的業務)でのアルバイトの場合は加入義務はありません。 http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html ------------------ もしバイトを始めてから親の保険証を使って病院にいったことがある場合は、通院費の保険組合が負担した分を返還する必要があります。 通常本人3割負担ですので、残りの7割が保険組合負担分となります。 つまり本人が3000円払った場合は、7000円を父親の健康保険組合に返還します。 <まとめ> 【1月~12月の収入が103万円を超えた場合】 ・親の税扶養から外れるため、親の所得税があがる。 ・あなた自身が所得税を払う必要がある。  →ただし学生なので130万円までは非課税 【月収が108,333円を超えた場合】 ・親の健康保険扶養から外れるためあなた自身で保険証を作り、毎月自分で保険料を支払う必要がある。 ・親が会社から貰っている扶養手当(家族手当)がなくなることがある。ただし会社によって違うので要確認。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html
noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には所得税の扶養と、健康保険の扶養が有ります。 所得税の扶養。 1月から12月までの年収が103万円を超えると、親の扶養になれません。 親の扶養から外れる手続きは、親の会社に12月の年末調整の時までに届け出ます。 健康保険の扶養。 この場合は、過去の実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月収で約108千円)を超えることになったときに、親の扶養から外れる必要が有りますから、4月にアルバイトを始めたときから外れる必要が有りました。 今からでも、親の会社で手続きをする必要が有ります。 なお、アルバイトを辞めれば、その時から改めて扶養になることが出来ます。 しかし、23万円のアルバイトを辞めるのは、もったいないですね。 所得税の場合、親の扶養から外れると、扶養控除が 16才から22才までなら63万円が適用されなくなり、所得税が50400円と、住民税が約30000円増額になります。 又、健康保険は、親の扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 国保の保険料は、前年の収入を基に計算され、均等割などが加算されます。 今年からアルバイトを始めて、前年の収入が無ければ 均等割だけですからそれ程高くは有りません。 国保の保険料は、市によって違いますから、市の国保の係へ問い合わせれば分かります。 このように、所得税と住民税の増額分を親に支払い、ご自分で国保に加入すれば、親に迷惑がかかりませんから、アルバイトを続けても問題は無いと思います。 もう一点、親が会社から家族手当を支給されている場合、所得税の扶養から外れると、家族手当が支給停止になる場合があります。 その場合は、その額も親に支払えば。親の負担が増えません。 家族手当の支給がされているかと、扶養から外れたら支給停止になるか、親に確認しましょう。

troy2004
質問者

補足

kyaezawaさん、neumannさん素早い回答ありがとうございます。 補足なのですが、もともと自分の都合でバイトは大学一年の9月以降は大学四年間を通して一切できなくなる為、中途半端になるのなら103万以下におさえておこうと思ったのです。ずっと続けられるのなら、保険料や所得税等も親に支払えるし、あまり心配はないのですが・・・。 >なお、アルバイトを辞めれば、その時から改めて扶養になることが出来ます。 これは健康保険の扶養にも該当するのでしょうか? つまり私の場合、今から国民健康保険に加入して、二ヶ月後にバイトをやめた時にまた手続きをすれば親の保険の扶養に戻れるということでしょうか? また、もしこのまま国民健康保険に加入しなかった場合(現在加入してない状態ですが…)、どうなってしまうのですか? お暇がありましたら教えてください。

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