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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地の定義と農薬取締法違反について質問です)

農地の定義と農薬取締法違反について質問

このQ&Aのポイント
  • (1)一般家庭の庭は農地扱いなのか?
  • (2)農地に農薬以外の殺鼠剤の使用は違反なのか?
  • 一般家庭の庭に一般家庭用の殺鼠剤を使用することは農薬取締法違反なのか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「一般家庭の庭」についてですが、農地法第二条で「「農地」とは、耕作の目的に供される土地」を言うとしています。一般家庭の庭でも、ある程度の広さを持ち耕作を目的にするなら農地ですが、ご質問の意味での「一般家庭の庭」なら、通常は「農地」とは言えないのではないでしょうか。 この法律では「国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源」という認識の上で、「国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする」文脈で「農地」を定義しています。家庭の植木鉢は「農地」とは言えないでしょう。 >法的な解釈からすると一般家庭の庭も農地になってしまいますが この根拠をお示し下さい。

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