農地の定義と農薬取締法違反について質問

このQ&Aのポイント
  • (1)一般家庭の庭は農地扱いなのか?
  • (2)農地に農薬以外の殺鼠剤の使用は違反なのか?
  • 一般家庭の庭に一般家庭用の殺鼠剤を使用することは農薬取締法違反なのか?
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農地の定義と農薬取締法違反について質問です

農薬系殺鼠剤を管理する法律で農薬取締法がありますが、この法律についていくつか疑問がありお聞きしたいです。 (1)一般家庭の庭は"農地扱い"なのか? 農地の定義が"植物のある場所"も含むと言われておりますので、植木鉢程度の植物でも農地扱いになります。そうなると殆どの一戸建ての庭が植物がありますから農地になってしまいますが、家庭用殺鼠剤に"庭に使用するな"的な説明書きを見たこともありませんし、植物のある庭=農地と認識している方もほとんどいないはずです。ですが、法律を解釈すると殆どの庭が農地になってしまいますが、実際にはどうなんでしょうか? (2)農地に農薬以外の殺鼠剤の使用は違反なのか? 農薬系の殺鼠剤で"農地指定(畑など)"なら農地にしか使用ができませんので、一般住宅の屋内(つまり用途外の使用)等に使用すれば農薬取締法に接触します。しかし、この逆ですとどうなるのでしょうか? 家庭用の殺鼠剤を農地に使用するパターンです。家庭用殺鼠剤は医薬部外品(薬事法)の扱いですが、こちらでは農薬みたいに法的な使用方法が定められていません。 農薬取締法は農薬の適正使用を定める法律のはずですから、農地を管理する法律ではない為、農薬取締法に接触するとは考えられません。 このような考えから、違反ではないと思われますがどう考えられますでしょうか? (極端な話、農地に青酸カリでネズミ駆除を行った場合、劇薬物の不適切使用などで法的にアウトですが、このような状況下で"農薬取締法違反"にもなるのでしょうか?) この質問をした理由ですが、一般家庭の庭に一般家庭用の殺鼠剤の使用は農薬取締法違反などと主張する方が居まして、その根拠が植物のある=農地扱いと言うのが理由だそうです。 しかし、現実的に一般家庭用の殺鼠剤を一般家庭の庭に使用する方もそれなりにいるでしょうし、農薬系の殺鼠剤を逆に一般家庭で使用する方は少ないはず。 要は、農地=畑と認識している方が多いからと思われます。農地に家庭用殺鼠剤を持ち込む方なんて聞いたことありませんから。 ただ、法的な解釈からすると一般家庭の庭も農地になってしまいますが、それだからと農薬しか使用できないというのは不自然です。 長文になりましたがいくつかのご意見お待ちしております。

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回答No.1

「一般家庭の庭」についてですが、農地法第二条で「「農地」とは、耕作の目的に供される土地」を言うとしています。一般家庭の庭でも、ある程度の広さを持ち耕作を目的にするなら農地ですが、ご質問の意味での「一般家庭の庭」なら、通常は「農地」とは言えないのではないでしょうか。 この法律では「国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源」という認識の上で、「国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする」文脈で「農地」を定義しています。家庭の植木鉢は「農地」とは言えないでしょう。 >法的な解釈からすると一般家庭の庭も農地になってしまいますが この根拠をお示し下さい。

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