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確定申告

教えてください。 子供が(19才専門学生)アルバイトで得た収入が月13万円位あります。(額面で)今年から初めたので約7か月です。 親は会社員ですが、子供の収入も役所に報告必要でしょうか? (役所に電話してやぶへびになったらややこしくなるので) よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…子供の収入も役所に報告必要でしょうか? 残念ながら、ご質問の情報だけでは断定的なことが申し上げられませんが、「国(≒税務署)」、あるいは「1月1日に住んでいた市町村」に「前年の所得の申告(と納税)」が必要になること【も】あります。 あとは、「役所」ではありませんが、【親御さんが】(親御さんが勤務している会社に)提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』の記載には注意が必要になります。 さらに、「お子さんが加入している公的医療保険」が、(国民健康保険ではなく)「親御さんが勤務する事業所が加入している健康保険」の場合は、「健康保険の運営者(保険者といいます)」に届け出が必要になることがあります。 ***** (詳しい解説) ◯「国」への「前年の所得の申告」について 「税法上の所得」があった場合は、原則として「所得税の過不足の精算手続き」が必要になります。 この「所得税の過不足の精算手続き」を「所得税の確定申告」と呼び、(たとえ親子でも)【納税者一人ひとり】が個別に行うことになっています。 なお、「特定の条件に当てはまる人」については、「所得税の過不足を精算しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 --- お子さんの収入については、おそらく、(税法上の「事業所得」や「雑所得」に分類される収入ではなく)「税法上の給与所得」に分類される収入であろうと思います。 ※(採用時に)勤務先から『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出するよう指示があった場合や(年末や年明けに)勤務先から『給与所得の源泉徴収票』が交付された場合は、原則として給与所得に分類します。 ※なお、「税法上の所得の種類」は、「学生だから」ということで変わることはありません。 「税法上の給与所得に分類される収入がある」場合は、「確定申告しなくてもよい(してもよい)」ことが【多い】です。 特に【勤務先が1ヶ所だけ】の給与所得者(給与所得のある人)は、多くの人が確定申告については「任意」となります。 --- 「所得税の過不足精算(確定申告)が必要かどうか?」は、「納税者自身が判断する」ことになっていますが、よく分からなければ「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」で聞けば教えてもらえます。 もちろん、(『給与所得の源泉徴収票』など)「1月~12月の1年間の収入(など)に関する資料」(の持参)は必要です。 ちなみに、「税務署(の個人課税部門)」は、年明けには混み始めるところも多く、少なくとも「2/16」より前に相談されることをお勧めします。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm (事業主向けの記事)『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm *** ◯「1月1日に住んでいた市町村」への「前年の所得の申告」について まず、「国に所得税の確定申告書を提出した人」は、「市町村への所得の申告」は不要です。(国から確定申告書のデータが提供されます。) また、「収入が税法上の給与所得に分類されるもののみ」の場合で、【なおかつ】、「給与の支払者(≒会社)」が(従業員が住んでいる市町村へ)『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を提出している場合も申告不要です。 なお、「市町村への所得の申告(個人住民税の申告)」については、「各自治体の条例によるルールの違い」がありますので、「自分が住んでいる市町村のルール」の確認が必要になります。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** ◯親御さんが(親御さんが勤務している会社に)提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』について 年初に提出した『…扶養控除等申告書』の申告内容に変更(異動)があった場合は、『…扶養控除等【異動】申告書』の提出が必要になります。 なお、申告した扶養親族の「年間の合計所得金額(の見積額)」が38万円を超えない【見込み】であれば(異動がないので)提出は不要です。 ちなみに、「異動の有無の確認」などの目的で【異動があってもなくても】年末に申告書の再提出を(従業員に)求める事業主が多いです。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>……また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** ◯「健康保険の運営者(保険者)」への届け出について お子さんが「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」というものに認定されている場合は、「家計の状況」が変わったことを保険者に届け出るのが原則です。 「具体的にどういう場合に届け出るのか?」については、保険者ごとに微妙に(場合によっては大きく)ルールが異なりますので、「加入している健康保険のルール」の確認が必要になります。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 【被扶養者認定のルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※健康保険も「公的医療保険」の一つですから「保険者ごとにルールがまったく違う」ということはありませんが、意外な部分で違いがあることがありますので注意が必要です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

8910toshi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 戴いた資料に現在目を通していますので、不明な点についてはご指摘戴いた税務署に相談します。 大変ややこしいですね。いい勉強になります。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

給与支払者は、給与支払報告書を市役所に提出する義務があるので、アルバイトをした本人が役所(市役所のこと?税務署のこと?どちらでもよいですが)が何らかのアクションをする必要はありません。

8910toshi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供が今年2か所のバイトをしていまして親が年末調整書類を作成途中に気づき質問させていただきました。 ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

子どもの収入は、子ども自身で申告することになります。親は何もする必要はありません。 アルバイト先が1箇所ならば、通常は年末調整で終わります。 アルバイト先が2箇所以上だとか、給与以外の収入が一定額以上あるとか、あるいはアルバイト先が年末調整をしてくれないとかなら、お子さんが確定申告をする必要が出てきます。 親が気にするとしたら・・・ 1.お子さんの収入が月13万超で継続しているので、健康保険の扶養から適切に外すこと  不当に入れたままにして後からバレると、親御さんがペナルティを受けます。 2.お子さんの所得が38万円を超える(=給与年収で103万円を超える)なら、扶養親族から消す  税務署で突合されればバレます。親の会社にペナルティがいきますから、親本人にも・・・ね。 黙っていればわからないだろうみたいな態度は歓心しませんよ。

8910toshi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供は大きいチェーン店でバイトをしているので、そこの経理の人が言ってくれたらよかったのにと思いました。 ペナルティーは怖いので正直に申告させます。 ありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

103万の壁はともかく、130万の壁は大きいかも。 子供はこずかいが増えますが、親は大打撃です。 うちの子も一生けん命計算していたらしいし、 向け目なく、経理に伝えていたらしいですが、 結果約3000円越えていました。 一家が精神的に立ち直るのに1年半以上かかりましたね。 まさに交通事故か急病で入院です。 しかし、保険って聞かないんですよね。 何度叫んでも帰ってきませんし、 その翌年は住民税のパンチです。

8910toshi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税金の事は疎くて分からなかったのですが、この回答を見て税務署に確認したところ103万と言われました。 どう見ても今年は超えるので(羨ましい限り)アルバイトを調整させます。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>親は会社員ですが、子供の収入も役所に報告必要でしょうか? いいえ。 必要ありません。 バイト先から、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出されます。

8910toshi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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