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交際相手が既婚の事を秘匿していたら?

独身の自分(以下Aと呼称する)が同じく独身の相手(以下Bと呼称する)と交際しようとしていた場合に、念のために相手に既婚でなく独身であること確認してから交際していたとします。 しかし、相手はそれを偽っていました。つまり、AとBは不倫であったということになります。そして、Bの配偶者(以下Cと呼称する)に訴えられたとします。 Aは不倫の意思はなく、Bにもそれを確認しました。しかし、今日の日本の法律ではこういうケースでもAに非があるとされて損害賠償請求を受けるときいています。多分、萬田銀次郎さんか誰かが言っていました。 疑問1.Aも被害者ではないのか。Bを訴えられないのか。 疑問2.Aの確認行為があってもAに非があるのか。 疑問3.こういう場合はどのような罰則が設けられているのか。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

●疑問1.Aも被害者ではないのか。Bを訴えられないのか。 恋愛は自由なので、訴える根拠がありません。 既婚者だと騙されて付き合っていたというだけのことです。 何も損害がありません。 ●疑問2.Aの確認行為があってもAに非があるのか。 Aが十分に確認すれば、既婚者だと知りえたはずであるという論法で非があるという形に持っていくのだと思います。 事実、既婚者だと知らないのであれば、非はありません。 Bの配偶者からの訴えは、Bの配偶者が上記を立証しなければなりません。 ●疑問3.こういう場合はどのような罰則が設けられているのか。 民事問題なので、罰則はありません。

  • Nebu3
  • ベストアンサー率29% (114/386)
回答No.1

 「萬田銀次郎」がどういう場面で言ったかわかりませんが、 まず、基本としてAさんが被害を受けたと認識するならBを訴えられます。 ただBの妻が貴女を訴える権利があることも確かです。訴えられた場合、 Aさんは自分は見事にBに騙されて既婚を知るよしもなかったことを実証 せねばなりません。Bのことばを信じきって疑わしいことがあるのに確かめ ず放置していたのならAさんはBの奥様に慰謝料を支払う責任がありますし Bを訴えても責任を問えません。  そして裁判等でBの責任が問われるならそれはもう立派な詐欺罪で懲役刑。 ただし初犯なら刑事事件にもならず、せいぜい民事で調停、AさんにBから 慰謝料でしょう。

arudenu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 追加疑問1.BがAを騙していたことを立証するための手段としてどんな物が考えられるでしょうか。録音可能なカセットテープや携帯の録音、携帯やビデオカメラの動画、念書、誓約書、第三者の証言、複数の第三者の証言などはどうでしょうか。 追加疑問2.Aが支払う慰謝料はいくらぐらいでしょうか。初犯なら執行猶予とかつきませんか。 追加疑問3.BがAに支払う慰謝料はいくらぐらいでしょうか。調停の場合は金額はケースバイケースでしょうか。 追加疑問4.追加疑問1のようなことを交際相手に要求するのはあまり気が進まないし、普通とも思えません。それでも要求する方が法治的には正しいのでしょうか。 追加疑問5.CがBから慰謝料をもらったり訴えたりすることは可能でしょうか。 追加疑問6.ABC達の性別に関係ないでしょうか。Aが男、Bが女、Cが男だったり、三人とも同性の場合もでしょうか。

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