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京都建築保険(京建労)+厚生年金

現在、主人が京都建築保険(京建労)+厚生年金に加入しいます。 今まで130万以内で働いてました。 明細書の総支給欄を見て判断していたんですが 総支給欄には交通費は含まれてませんでした。 今年は130万ギリギリ収まるかなぁ~と思っていたんですが 交通費(月々5000円)を含めると今年は130万超えてしまいそうです。 国保の場合は130万の壁はないと書かれていたのを見たんですが どうなんでしょうか? 国保+厚生年金の場合はまた別だと書かれてるのも見たり… 厚生年金の場合も交通費込み130万なんでしょうか? よく分からなくて困っております。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…国保の場合は130万の壁はないと書かれていたのを見たんですがどうなんでしょうか? はい、「国民健康保険(国保)」には、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度がありませんので、「収入が130万円未満かどうか?」で何かが変わることは【ありません】。(収入がいくらであっても保険料がかかります。) (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ***** (備考) 「健康保険の被扶養者の制度」は、「国保の被保険者(ひほけんしゃ)」であるkazu-rituさんにとって【無関係】ですが、(ご主人が【国民年金の第2号被保険者】のため)「国民年金の第3号被保険者の制度」は(kazu-rituさんに)関係があります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>……協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください…… なお、「日本年金機構」のWebサイトには「税法上非課税扱いの通勤手当」についての具体的な説明がありませんので、直接「日本年金機構」にご確認ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険組合|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • f272
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回答No.1

http://www.kyokenro.or.jp/kokuho/ ここのことですね。 家族の収入は特に関係がないようですよ。

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このQ&Aのポイント
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