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離婚中による殺人

TVドラマの刑事もの中で、離婚裁判中に奥さん(夫でも)が、旦那を許せなくて殺してしまった。というストーリがあります。ドラマですからそのストーリの中で語られるのは殺人に焦点が当たられます。離婚中ですので当然財産分与とか、子供の養育費とか決めている最中だと思うのですが、殺した奥さんは警察から検察に行き、裁判になります。 そうしますとこの財産分与や、旦那が死んでいますから、通常の死であれば相続が発生します。この場合財産分与や、子供への相続等はどうなるのでしょうか。 奥さんの罪は罪であり、相続とは関係しないで、奥さんも相続の権利があるのか、それとも 奥さんには相続は一切できなくなるのですか。 相続や殺傷事件に詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

民法891条には、故意に被相続人を殺したら 相続の資格が無くなると規定しています。 第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 1故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を  死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 この場合の故意の内容ですが、相続を有利にする意図まで 必要なのかについては、学説上争いがあります。 判例は出ていないようです。 いずれにせよ、奥さんはこの規定により、相続権を失う 可能性があります。 しかし、夫婦の財産の中には、夫婦共有とみなされる 財産もあります。 離婚の場合に、財産分与と言われているものです。 これは、そもそも相続ではなく、奥さんのモノですから 権利があります。 尚、子供の相続権はそのままですが、 奥さんが相続資格を失う結果、子供の取り分が 多くなる場合があります。

mihonomatu
質問者

補足

1.[死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者]となると、情状酌量は全然加味されないのですか。旦那の暴力がひどかったとか、夫婦共同でやっていた会社の金を独り占めし、横領までしていたとか。 2.妻の財産は妻の財産として残るのですか。刑を服して出てくれば、妻は自由に使える訳ですね。財産分与の内容が分かっていればいいですが、裁判中でそこまで明らかにされていないとなると、殺された夫の財産を調べるのは大変ですね。これは誰が調べるのでしょうか。この財産を子供がいれば人数分で相続するわけですね。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

殺人の場合はすぐには相続できません。 もちろん死亡診断書が出れば火葬も葬儀もできます。 当然相続もされますし、離婚裁判も中止されます。 でも警察もそこまで馬鹿ではありません。 すぐには死亡診断書も提出しないでしょう。 当然、奥さんが遺産目当てで殺人を犯した可能せがあるなら取り調べします。 容疑が固まって裁判で有罪なら、財産が残っていれば、保険金は保険会社へ返還。財産は遺族へ相続。 親近者がいない場合は国庫へ収められます。

mihonomatu
質問者

補足

奥さんの殺人がどんな事情があろうとも、殺人として刑が確定すれば相続できないという事でしょうか。例えば旦那が浮気ばかりしていて、金使いが荒い。こどもの学費まで使ってしまった。思い余って殺した。など確か実際にこのような事件がありました。裁判物のTVドラマでも相続まで描いたものは記憶にありませんが。

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