- 締切済み
随意契約と増工
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
社内監査で引っ掛かりますね。 増工ということは発注者側の見積項目に 漏れがあったのでしょうか。 129万円で契約 →着工 →増額変更が必要なことを発見(発覚?) →別の業者では施工できない証明 →設計変更分の見積徴集 →変更契約 の流れが説明できるように文書を揃えて おきましょう。 あと、個人で発注業務一通りが 出来てしまうのはまずいので 上司の方の検印をもらいましょう。 チェック体制が出来ていることの説明になります。
基本的にNG そんなことを許していたら、みんな130万円弱で契約して設計変更…入札逃れが常態化しますよ。
関連するQ&A
- 入札と随意契約
指名競争入札と随意契約(数社からの見積書提出)との違いがいまいちわかりません。 ある業務(予定額250万円)を数社ができるとなった場合、随意契約ではだめなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 建設業請負契約の約款について
発注者と請負者とは、上記工事の施工について、添付の請負代金見積書、工事請負契約約款に基づいて、工事請負契約を結ぶ。 上記は請負契約書の中身ですが、請負契約約款とあります。読んでも中々理解できません。 一般の住宅工事(1000万くらい)で施主さんと契約する場合、この約款もつけなければいけませんか。 それとも大きな工事を請け負っている業者が、下請けさんとの契約で使うものでしょうか。 あまり気にしていなかったのですが、分かりましたら教えてください。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 工事請負契約時の必要書類について
はじめて注文住宅を建てるので、いろいろと本を読んで調べて、とうとう契約する段階まできました。 契約時に詳細見積り、設計図書もないのに契約をしてはいけないと本には書いてあります。 しかし、わたしがお願いしている業者からは詳細見積もり、設計図書もない状態で契約をする段取りであるとの説明を受けました。 設計契約⇒発注契約と進んでいくので、現段階ではペラ一枚の概算見積もりしか無理だそうです。 物件としては欲しいものなので、悩んでいます。 通常の工事請負契約をする場合、詳細見積り、各種設計図書(図面)は揃っているものなのでしょうか。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 外構契約について
先週の土曜日に外構(コンクリ打ち・カーポート)の契約(サインと手付1万)をしました。 施工後3日後に残金の支払いをお願いしますと言われたのですが、もっと素敵な施工をしてくれる業者にお願いしようと思い、キャンセルしようと思っています。 ちなみにまだ外構の工事は始まっていませんし、本日その業者に連絡してカーポートの発注も済んでますか?と確認したところ担当者不在でしたが、たぶんまだだろうとのことでした。 一応、カーポートの発注はストップして下さいと伝えはしましたが、工事をキャンセルできるかどうかは担当者でないと分からないとのことです。 このような場合(サインはしたが工事未着手&残金未払い)に契約をキャンセル出来るのでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 建築請負契約について
現在一戸建ての購入を検討しております。(23区内) 今の状況としては、めぼしい土地があり週末に契約をする予定です。 その後、工務店との契約を行う予定ですが、契約書に押印するタイミングについて教えてください。 この質問には、請負手順について詳しく書いてあり大変参考になったのですが、どのタイミングで正式契約をしたら良いのか分かりません。 私の考えでは、(4)の後に行うべきだと考えておりますが、工務店の方はもう少し早い契約を野損手要るみたいです。(確認はしていませんが…) どのタイミングで契約するのが良いのかアドバイスをお願いします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=754541 通常家屋の建築及び請負契約の手順は概略以下のとおりと思えます。 個人住宅の場合で大手業者ではありません。 (1)総工費の予算立案「住居所在地・建造物の規模等」 (2)建築土地決定「購入価格の選定等」 (3)土地の購入及び測量「平面及び縦横断並びに道路に関する」 (3)建造物の設計「位置・構造・資材の仕様・費用等Etc」設計と建築は別業者が本来の姿。 (4)設計完了「完成図及び原設計見積」設計費用として原設計の見積費用10%程度必要。 (5)建築確認申請及び承認 (6)請負契約「瑕疵条項は必須」別途設計管理費用として10%程度 (7)着工「管理監督は設計業者に(工程毎に設計書とおりの施工か相違の有無)」着手金の支払「総工費の10~20% (8)工事中に設計変更があれば施主、設計業者、建築請負業者で調整」設計変更に要した費用は全て施主負担「但し、原設計との差し引きをする」 (9)中間検査「施主と設計業者」総工費の50%まで (10)工事竣工「建造物竣工検査(施主と設計業者で)」 (11)手直し箇所があれば手直しをする。 (12)建造物の引渡し「請負金額100%支払」となります。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 福祉施設の指名競争入札について
社会福祉施設の事務担当をしているものです。 この度、県から補助を受け、施設の一部を増築することになりました。 契約事務等の説明会を聞いてきて、 指名競争入札で業者を選定しなければならないことが 分かりました。人生初めての経験でわからないことだらけです。 まず、要綱によると、 1.設計管理の入札・契約をする 2.工事請負の入札・契約をする ・・・という手順のようなのですが、 当初の概算見積もりでは、設計管理と工事請負と分けて見積もりをとっていませんでした。増築工事はあまり規模が大きくなく、500万円程度です。いっそ設計管理・施工も一括で入札してもらったらどうか・・・と考えたのですが、本設計できていないのに可能でしょうか? ちなみに、当初見積もりをしていただいた業者さんは、 業者リストに入っておらず、指名もできませんでした。 なんだか申し訳ない気持ちなのですが、 入札っていうのはこんなもんですか?
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 自治体が発注する委託業務について
政令市の地方公務員をしています。 採用2年目で「そんなことも知らないの?」と言われそうですが質問します ある建設業関連の調査業務を予定価格600万円で委託発注しようとしています。 業者選定を行い、指名による見積もり合わせ、随意契約で発注するのですが 地方自治法第167条の2には、250万円以上の工事または製造の請負は競争入札にすると規定されています。 請負と委託の違いはありますが、この発注方法は間違っているのでしょうか? 宜しくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理