相続執行(遺言書あり)に対する前提条件の設定方法

このQ&Aのポイント
  • 一人暮らしの母が弁護士を介して遺言書を作成した後、全遺産を私に継がせると伝えられました。遺言書作成に携わった弁護士に25%を分けることが条件と思われます。
  • 遺産には居住用不動産が含まれますが、金融資産は介護施設への入居料や施設料に充てられているため、売却益を用いて遺留分の支払いを行うことになります。
  • 遺書に対する前提条件として、「土地・家屋の遺産については、評価価格でなく売却益にて算定する」という内容を相続執行に際して認められる形で記載することを検討しています。また、入院代や葬儀代などの立替分の清算も相続執行の前に行う予定です。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続執行(遺言書あり)に対する前提条件の設定の仕方

一人暮らしの母が弁護士を介して遺言書を作成した後、全遺産を私に継がせると伝えられました。ただし、遺言書作成に携わった弁護士(恐らく相続執行人)に25%を分けるようです。(通常の手数料に比べ破格なので弁護士の意志が入っているように思います。) 遺産には居住用不動産が含まれ、これが悩みの種です。不動産は評価価格2000万円相当ですが、金融資産は介護施設への入居料や施設料として賄う予定で、葬儀代に毛の生えた程しか残りません。当然、兄妹は遺留分減殺請求をしてきます。誰も住居を継ぐ意志がないため、売却益で支払うことになりますが、遺留分の計算は評価価格ベースですので足が出ることは自明です。母に生前に土地を売却する提案をしましたが、実家で葬式をあげるのが最期の願いと聞き入れません。 母から弁護士に次のような修正を頼んでもらいましたが、良い返事がもらえませんでした。そこで、遺書に対する前提条件として、「土地・家屋の遺産については、評価価格でなく売却益にて算定する」ということを相続執行に際して認められる形で書面として残しておきたいのですが、どんな方法が良いか教えていただきたいと思います。 また、すでに入院代などを当方が立替ており、恐らく葬儀代も当方が支払うことになります。相続執行に先立ち、当方立替分を清算してもらうことも併記できればと思っています。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

遺言書を書き直してもらう。 当然、弁護士は抜きで。

Kouann
質問者

お礼

簡潔明瞭に回答いただきありがとうございました. 間違いのない方法ですね!

関連するQ&A

  • 遺言執行者

    前回の質問の続きですが 父親が亡くなり 母と子ども3人が相続人でしたが、父親が遺言公正証書を残しており遺産の全てを長男に渡すと書かれていました。 また、遺言執行者も長男となっており、父親の財産がどれだけ有ったのかも不明のまま遺言を執行しています。 遺言執行者の職務として相続人全員に財産の目録の交付と有りましたが、遺言の相続人が長男のみの場合は必要ないのでしょうか? また、自分も父親の遺産が頂きたいので、減殺請求権を申し立てをおこないたいのですが、その場合の父親の総遺産が分らないと遺留分の計算が出来ないのでどうしたら良いのでしょうか? 長男が総財産をごまかして提示した場合、遺言執行者の職務違反となるのでしょうか? どうか教えてください。

  • 相続させる遺言と遺言執行人

    不動産において相続させる遺言であった場合、遺言執行人が相続登記をすることができないのでしょうか?いろいろ調べると相続人が自らできる書いてありますが、自分でするのが大変なこと、そして他の遺産に関して(預貯金など)は遺言執行人にしてもらいたいという事情があるので遺言執行人は指定しようと思っているのですが、もし遺言執行人が不動産の相続登記が出来ないとなると別途司法書士にお願いしなければならないのでしょうか? 相続させる遺言と遺言執行人の執行行為との関係がいまいちよくわかりません。ご教授下さい。

  • 遺言書と相続放棄

    亡くなった父が信託銀行に遺言書を預けていました。 内容は複雑になるので省きますが、相続人に母と主人の名前がありました。 財産は全てマイナス遺産だったこともあり、母は相続放棄したいのですが、できますか? もし母が相続放棄したなら、マイナス遺産はすべて主人にきますか? また、遺言書執行に105万円かかると言われまして、そんなお金無いと言ったら、執行停止にもできるとのことでした。 もし執行停止にしたら、そのマイナス遺産は法定相続人(母を入れて6人)に振り分けられるのですか? マイナスが2億近いので、早く動かないといけないのですが、今納骨前でバタバタして弁護士にも相談に行けずにいます。 どなたかご教示ください。

  • 遺言執行者を信用していいのでしょうか?

    先日父が亡くなり、遺産相続の対象となる全財産の額を知りたいと思っています。 父は生前、遺言執行人を立てて公正証書を作成していました。 相続人は私と弟、父の後妻の3名です。 遺言執行者(弁護士)からの手紙には、遺産の全額がもうすぐ明らかになるのでわかり次第通知するとありました。 でもその遺言執行者を信頼してもいいのでしょうか。家庭裁判所にお願いすれば遺産の全額を調べて教えてくれると聞きましたが、可能ならば家裁に調べてもらって自分で納得した上で遺産分割協議に入りたいと考えています。 その遺言執行者になっている弁護士さんも、どういったやり方で遺産の額を調べているのかわからず、このままでいいのだろうかと日々疑問に感じています。遺言執行者を信頼して言われるままに従った方がいいのでしょうか。 アドバイスください。お願いします。

  • 遺言執行者

    公正証書遺言の執行人に指名されました。 不満をもらした取り分の少ない相続人に対し、「相続人全員の合意があれば、遺言どうりに分けなくても良い」という事を、遺言執行者が教える義務はありますか。(遺留分は侵害されていない) 遺言執行者は、遺言者の意思を実現するものであり、混乱を助長するようなこと事を進んで言うべきでは無いと考えますが・・・

  • 公正証書遺言書の効力と執行について

    はじめて投稿させていただきます。 先日母が亡くなり(父はすでに他界)、姉妹間で相続についてもめています。 母が公正証書の遺言書を遺してくれたのですが、 私が一番多く、他の姉妹は母の裁量により最低限の 遺留分は保障された金額に設定してありました。 ※遺言の執行者は私に指定してありました。 預金が主な遺産で、銀行の担当者からは他の姉妹が印鑑を 押さないと遺言書の執行者でも預金を下ろすことが出来ない と言われました。 1:公正証書の遺言書 2:遺留分も保障された内容 3:遺言執行者 以上の条件があっても、遺言書通りに執行するのは難しい のでしょうか? 公正証書遺言書の効力や、遺言執行者の権限などネットで 調べましたが、解決できるものが見つからなかったため ぜひアドバイスをお願いいたします。

  • 遺言書の執行について

    遺言書を作成して遺産を全額寄付したいと考えています。 自分の相続者は弟(弟が亡くなっている場合は子供の姪一人)だけで、 弟には葬儀費用と財産処理にかかる費用のみ渡そうと考えています。 そのため、遺言書の存在は隠したいのです。 ただ、私が亡くなった後に この遺言書を見つけるのは弟であろうということ、 そして見てしまった瞬間に弟には不利な内容であるため なかったことにしてしまうだろうという心配があります。 隠すと相続人の欠格事由に当たると思いますが、 他に相続人がいないため、 黙っていれば分からないのではないかと思うのですが・・・・ どこか監視機関があるのでしょうか? また、遺言書の執行を誰かにお願いしても 私が亡くなったことをその人に連絡してくれない可能性も 高いです。 私が死んでしまったとき、 死んだと察知して遺言書を執行してもらうには どうすればよいのでしょうか。

  • 相続人が遺言執行者に謝礼金を支払う義務があるか?

    当方は亡父の唯一の相続人ですが、遺言書があるということで相続人ではない父の三人の兄弟が相続を要求してきました。そのうちの一人が遺言執行者となり弁護士を立てて相続人である私に対して遺言執行者に対しての謝礼金を請求してきました。不動産などの管理費としてひと月100万円×11か月分1100万円です。納得できないのですが法的に支払う義務があるのでしょうか?

  • 相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。

    相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。 概要.遺言状(遺言内容で遺産(土地及び宅地)を父に全て相続させると記載)の検認執行前に父の長女が父に相談もせずに一方的に遺言状内容を無視し、各持分(相続4人)共有名義に登記されてしまいました。 質問内容として、 遺言状検認執行の結果遺言状は有効であると判定されました。 ここで「遺言執行者」は遺言状に記載されている父がこれら遺産等の遺言執行者となりますか? 遺言執行者となった場合(民法1012条)がありますが、今回のように検認執行前に何も連絡も無く一方的に共有名義された場合(民法1013条)で謳われてる遺言執行者以外の相続人が強行行使した共有名義登記は違法と考えてよろしいのでしょうか? 一番知りたい事項は父が検認後、遺言執行者と法律上なるのでしょうか?万一、遺言執行者に該当しない場合は裁判所での何かの手続きが必要となるのでしょうか? 専門家等のご意見をよろしくお願い致します。

  • 遺言執行者がもう一人の相続者の言い分しか聞かない

      平成27年1月11日に父が他界し、相続が開始しました。相続人は妹と私の二人です。私は北米在住で年金で暮らしております。その様な事情で父の死に際どころか葬儀にも出られませんでした。父は遺言を公正証書にして遺言執行者も指定しておりました。相続の内容は不動産4千万、現預金600万ほどの小さな、しかも争う余地のない(均等に相続させる)遺言書の内容で、執行者は弁護士だと言う事でしたので、安心しておりました。   しかし、当初1ヶ月くらいかかるという遺産目録が「遅れている」という連絡ばかりで一向に示されなかった為、5月19日になって請求したところ、翌日に遺産目録、報告書、立替金計算書、相続財産管理口座のPDFが「資料は準備できていたが、海外在住なので不動産登記が整ってからお送りしようと思っていたが、請求があったので送ります」という添え文と共にメールされてきました。遺産目録にはマイナス財産の記載がないだけで、報告書を読むまでは普通の目録のように思えました。   ところが、報告書を読むと、妹は父が亡くなった日から1月20日までの間にATMにて合計450万円を引出している事が分かりました。妹は「父の生前に介護に使った費用を立替えていた」、「生前贈与(無償贈与でない事情があります)を受けた時にかかった費用を負担してくれる」、「その他の立替えもあった」等の事を父が精算して良いと言っていたから現金を引出して立替金を精算しただけだと遺言執行者に対して主張し、あろうことか、執行者も「執行者に引出した現金を返せという権限がない」と主張するだけでなく「故人の意思を実現すると言う趣旨に合致しているもの」として、妹の引出行為、充当行為を「追認する」としてしまっています。その上、墓地購入費用や遺品整理費用まで死後事務処理費用に含め、それらの立替金、費用の合計が500万円になるので、引出した金額だけでは足りないので、遺言執行者が管理している相続財産の口座残金の160万円から精算します!という追い討ちまでかけています。   驚いて執行者に(国際電話にて)説明を求めましたが、「報告書にあるとおりで、異議があるなら反論する証拠を一々揃えてからにして欲しい、相続人間の調整は執行者の職責はでないので立ち入れない、それでも同意できなければ家裁での調停になります」という一方的な回答でした。この後直ぐに同内容を文書にしてメールして来ています。   その後、色々合点の行かない事やそれこそ訳の分からない事もありましたのでメールで色々質問していましたが、終に、『これまでもご説明申し上げましたが、遺言執行者の職務は相続人から意見を聞きその了解を得る必要はなく、また相続人間の意見調整にあたることも任務ではありません。従って、貴殿の執拗な質問に逐一回答するのは本来職務の範囲を超えるものですが早期の進行に役立てばと思いこれまで対応してきましたが限界があります』としてきて、結びには『常識的に言っても、日本で故人の面倒を見てこられた妹様のご苦労・負担、経済的出費は少なくないと思料しますので、海外に居てそのような負担から免れていた貴殿と単純に2分の1に配分することは甚だ不公平です。その点を十分汲んで妹様と話し合われ、配分すべき金額を早急に確定されるよう求めます』と目を疑うような内容でした。   最近分かった事ですが、この弁護士は妹の亭主の「知り合い」で同郷、同年輩です。妹は就職した事がなく、専業主婦、その亭主は某テレビ局の直系子会社の社長で大きな借金もなく、お金に困っていると言う話は皆無です。普通に相続していれば200万円から300万円を受取れる筈ですが、それでは飽き足らないのか、私の権利分まで獲得しようとしているとしか見えません。   家裁に調停を求めるようになるとは思いますが、金額からして費用をかけるに値するかどうかで悩んでおります。しかし、遺言執行者にいいように言われっぱなしでは不愉快ですし、そもそも弁護士があんな事を言って良いものなのか、釈然としません。妹に根拠の薄弱な主張を通させる事にも納得できません。   遺言執行者からは不動産登記の登記手続きを早急に進めるようにと言われていますが、そのまま請求どおり執行者の指定する司法書士に必要書類を送り、手付金を支払ってしまえば、そのまま遺言執行者主導の財産分割を進め、知らない間に相続が終了してしまわないか心配です。登記の件に関しては、『本来遺言執行者は、相続人の了解・協力を得ることなく独自に相続登記手続を進行すべきところですが、貴殿が海外に在住されているため、登記所から貴殿の住所を確認する書類の提出を求められているため、貴殿のために提出をお願いしているのであって、貴殿にはこれを拒む理由は全くなく、これを拒むことは故人の遺志に背くばかりでなく、遺言執行者の職務の執行を妨害する以外の何ものでもありません』のようにかなり切れかかった調子の表現です。妹のした相続開始日以降の引出行為やその処理を進めていた事は遺言執行者の職務の妨害でなくて、在住証明の為の書類作成に手間取っている事をこの様に責められるのは全く理解できません。   誰にでもなれる遺言執行者としての職責には弁護士である身分は直接関係ないと思いますが、でしたら一々弁護士 何々と名乗って連絡して来るのはどうしてなのか、これにも納得できません。遺言執行者解任請求を求めれば良いのでしょうが、解任されてもなんとも思わないでしょうから、無駄になってしまうと思います。弁護士会とか日弁連とかから厳重注意くらいのお叱りを受けるべきだとすら思います。何をするにも代理人を立ててしなくてはならず、途方に暮れております。どなたかのお知恵を拝借したく、助けて下さい!Help me, please!