• 締切済み

お金を返さない元交際相手

2年ほど前に、元交際相手と裁判をし、勝訴しました。 内容は交際中に私名義で借りた消費者金融への未返済分と、私が貸した金額合わせて約300万円です。 毎月3万の返済を約束したものの、ほぼ返済されていません。 返す返すと言いながからも返済せず、いつも口だけ、嘘ばかりです。 (1) 毎月きちんと返済させる方法はないでしょうか? また、数回で全額返済させる方法はありませんか? (2) 法的の範囲内で罰を与えることは出来ませんか?(言い方は良くないですが、懲らしめたいです) 早く全額返済してもらい、縁を切りたくて仕方ありません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

>(1) 毎月きちんと返済させる方法はないでしょうか? また、数回で全額返済させる方法はありませんか? 正直、難しいでしょう・・・ >(2) 法的の範囲内で罰を与えることは出来ませんか?(言い方は良くないですが、懲らしめたいです) 罰を与えることは、正直できません。 しかし、相手の勤務する会社へ「強制執行手続き」をして給料差押えという方法はあります。 2年前に裁判で勝訴した際、判決に「仮執行宣言付判決」となっていませんか? なっていれば、そのまま地裁の「執行官室」で手続きをすれば、強制執行ができます。 1)不動産 2)給料 3)預貯金 4)貴金属 5)動産(車等) これらの差し押さえができます。 特に会社は、相当のダメージとなります。

05032005
質問者

補足

返事が遅くなり申し訳ありません。 詳しくありがとうございます。 やはり、罰を与えたり、きちんと返済させることは難しいですか…。 以前、預金は差し押さえましたが、たった10万円ほど…。 会社はどこに勤めているかわからないのでどうにも出来ません。 探偵などを使った方がいいでしょうか?

noname#213833
noname#213833
回答No.4

自己破産されたらとれないのでその前に手を打たないと。 明日にでも行くべきですが台風過ぎてからすぐに行くべきです。 利息や慰謝料や裁判費用は相手に請求しましょう。 一切の譲歩はありえません、値切ってきたら断るべきです。

05032005
質問者

補足

返事が遅くなり申し訳ありません。 裁判をした時に全て請求すると記載しました。 譲歩するつもりは一切ありません。 どういつ手を使えば確実に相手からお金を取れるか知恵をお貸しいただけると嬉しいです。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

お金がないから借金をするのです お金のない人に返済を求めても無理でしょう。ないのですから。 裁判で勝訴しても9割の人が返済をしてもらっていないそうです。 返済するにはまたどこからかお金を借りることになりますが、 裁判をされるような人に誰も貸さないでしょう。 裁判したことで逆に返済が不能になってしまったのです。 あきらめて、早く縁を切りましょう。

05032005
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 返済をしてくれなかったので仕方なく裁判をしたのです。 諦めてもよい金額なら裁判もせず、そのまま縁を切っていましたよ。

  • MIKI-PAPA
  • ベストアンサー率17% (186/1049)
回答No.2

>詳しくは無いのですが、相手がサラリ-マンの場合は給与の一部を差し押さえる方法が有る筈です。 「地方裁判所」の事務所にお尋ねになれば、無料で「手続きや費用など」を教えてくれます。 金額が大きいので「簡易裁判所」の範囲は超えますが、なるべく早急な手続きをお薦めします。何故なら相手が「自己破産」すると、どうにもなら無くなりますので。

05032005
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 嘘か本当かわかりませんが、サラリーマンではないと言っていました。 当たり前だと思いますが、職場は教えてもらえていません。 やはり、探偵を使うべきですかね…。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

裁判に勝っていて、尚返済が滞っているなら強制執行を弁護士に相談してください。 早い話が差し押さえです。 http://akafuchi-law.com/tx/800.html

05032005
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。 差し押さえるものを見つけなければならないのですが、勤務先などが分からないため、まずはそこからですね。

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