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名義を貸した相手に請求したいのですが

知人に名義を貸し、消費者金融に200万円の債務があります。 私が使用したものではありません。知人が使用し、知人が返済することに なっています。 しかし、返済が滞るたび、私が支払うことも多々あります。 金融会社との関係では、私の債務です。しかし知人に私が支払った分を 請求したいと思います。また、残債務についてもしっかりした約束をとり 付けたいのですが、どのような方法がありますか。 私には知人に対して、法的にどのような請求理由があることになりますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

> 成立した契約を、あえて名付けるなら 単純な金銭消費貸借契約でいいと思いますよ。 準消費貸借は、何らかの金銭債権債務関係を消費貸借に転化させるものであるところ、今回は元の債権債務関係が存在しないので、ちょっと違ってしまいそうです。 また、債務請負契約は、確かに金融会社と貸金契約を締結することをkoushien-oがご知人から請け負ったともいえますが、ここから生じるのは請負代金の支払義務であって「返済義務」ではありません。 今回は、ご知人に、koushien-oさんに対する「返済義務」が生じているとの捉え方が最も事実に即しているといえましょうから、金銭消費貸借契約とするのが良いのではないでしょうか。直観的に、これでは連動させられないとも思えるところですが、貸付条件を基本的に同一にしてしまえば、実質的に連動していることとなります。 ただ、利息制限法を超える利率での利息を得たい場合には、別途の法律構成が必要になるかもしれません。この場合の別途の構成については、仮に訴訟となったときに認めてもらえるかどうかグレーなので、個人的にはお勧めできません。 ※ 名義貸しそのものが違法となるものや、名義貸しによって違法行為がおこなわれた場合に名義を貸した者も違法とされる場合なども確かにありますが、金融業者からお金を借りる際に個人間で名義貸しをする行為を違法とする定めは、未だ無かったかと思います。 ※ 丁寧な御礼と要点を的確に押さえようとなさる確認とを続けて頂戴いたしまして、とても恐縮しております。気がちっちゃい私としては、自分にばかり御礼と新たな疑問とを頂戴してしまうと、プレッシャーで何だかめまいを起こしそうです。 ^^;)ゞ

koushien-o
質問者

お礼

要点を的確に押さえることができました。 すばらしいご回答、ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

  • daisu21
  • ベストアンサー率15% (28/176)
回答No.6

ナンバー1です。訂正します。 法律が変わってから(厳しくなってから)名義貸しは違法だと思っていましたが、勘違いだったようです。申し訳ありません。 ただ・・何かの名義貸しは、詐欺行為などにあたる場合もあるので、違法にあたるなどの文を読んだ事があったので、その物自体が全て違法だと思っていました。すいません。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

「第三者のための契約」とする構成では、ちょっと主張が通りにくいでしょうね。 この場合の受益者には、特段の義務が生じないものです(典型例は、お歳暮の受領者)。 他方、お書きの場合で「第三者」になりうる金融会社には、貸付金引渡義務が生じます。したがって、この考え方は取りえません。また、同じく「第三者」になりうるご知人に何ら義務が生じないとすれば、koushien-oさんへの返済義務もないことになります。したがって、koushien-oさんのご意向も勘案すれば、この考え方も取りえません。 したがって、今回の契約関係は、「第三者のための契約」とはちょっと違うものと思います。 むしろ、koushien-oさんと金融会社との間の金銭消費貸借契約と、契約成立日・貸付金額・返済期限・返済額・利率その他の基本的条件が同一の契約が、koushien-oさんとご知人との間で成立した、と考えたほうが、より事実に即したものとなりそうです。 そして、請求の根拠は、この契約に基づく返済が約定どおりおこなわれていないことに求められるものと思います。 ただ、他のご回答者の皆さんからもご指摘のあるように、現時点においては、証拠(特に証憑)の弱さは否めないのではないでしょうか。また、そのご知人に返済能力(資力)があるのかどうかも、気になるところです。 訴訟に打って出た場合には、証拠が重要となります。仮にご知人がまったく本当のことを証言等しなかったとしても勝てる見込みがあれば、訴訟によっても一定の効果を期待できるでしょう。そのためにも、文書は有効です。ただ、その場合でもなお、返済能力は問題となりえます。

koushien-o
質問者

お礼

なるほど。 知人との間に直接、債権債務が発生しているとしたほうがシンプルですね。 成立した契約を、あえて名付けるなら 準消費貸借??  債務請負契約?? 

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  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.4

「法的にどのような請求理由」 録音、書面があれば、多少理由が出来るかもしれません。 現状では費用をかけ「公正証書」を作成するぐらいしかないのでは、知人がこころよく公正証書作成に同意してくれれば、よいですが、(相手の支払い能力が皆無ならば、意味はないですが?) 事の運び方を間違いましたね。 「消費者金融に200万円の債務」は知人のものでなく、あなた自身のものですよ、膨れていくばかりではないのでしょうか。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

始めに、名義貸しによって金銭を借り入れる行為は、法律上、合法と解されます。これを違法とする定めがないからです。 「知人が使用し、知人が返済することになっています」とのことですが、これを法的に整理すれば、そのご知人とkoushien-oさんとの間で、koushien-oさんと金融会社との間の金銭消費貸借契約に連動した金銭消費貸借契約が成立したものと考えられます。 したがって、この契約に従った返済を請求することが出来るように思います。 ただ、請求の根拠が口頭での契約では心もとないので、借用書などの契約書を作成しておくほうが無難でしょう。可能であれば、執行認諾文言付公正証書を作成するのも、検討に値します。 なお、利息制限法にご注意ください。

koushien-o
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 第三者のための契約が成立したとして、その債務不履行という 構成ですかね。 訴訟に拠ると、解決困難でしょうか。

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  • step246
  • ベストアンサー率34% (18/52)
回答No.2

請求理由としては、「迷惑かけないって言ったのに守らない」という債務不履行になるんでしょうかね。ただ、現実的には知人さんからの回収は困難だと思いますよ。 出るところに出て、知人さんが「そんな約束してませ~ん、言いがかりで~す!」と言ったら、何か証拠を突きつけることができますか? 勝訴判決を得たとして、知人さんに何か差し押さえるような資産がありますか? さらに、残債務の支払方法について取り決めたところで、知人さんが守ると思いますか? そもそも『質問者さんと知人さんがグルになって一杯食わせた消費者金融会社』がうんと言うとお思いですか? そんな手間隙かけるくらいなら、ご自分が「犯した」行為の責任を考えて、質問者さんが払うのが筋だと思います。質問者さんだって、他人の話だったらそう思われるのでは?

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  • daisu21
  • ベストアンサー率15% (28/176)
回答No.1

貴方が出来るのは、借用証を取って地道に返済を請求するくらいしかありません。 名義貸しは違法です。違法行為を保護する法律はありません。納得が出来なければ、、一度、専門家に相談してみては如何ですか?

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