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旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)

旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)の意味がわかりません(「結局、保険料は、憲法84条に該当するか、しないのか等」も含めてです。) http://www.foresight.jp/blog/gyosei/archives/261 を参照したものの、その内容が理解できませんでした。 わかりやすくかみ砕いて、ご教示よろしくお願いいたします。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 ものすごく単純に言うと、 「憲法84条は税金に関する規定である」 したがって「国民健康保険料に憲法84条は適用されない」 しかし「国民から金銭を強制的に徴収する点では国民健康保険料と税金には共通性がある」 したがって「憲法84条の趣旨は適用される」

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

ざっくりいうと,以下のとおり。 1 保険料は「租税」ではなく,憲法84条は直接に適用されない。 2 でも,憲法がわざわざ84条を定めた趣旨を考えれば,市町村が徴収する国民健康保険の保険料について,賦課要件が法律又は条例にある程度明確に定められていなければ違法であって,これに基づく賦課は許されないと考えるべき。 (※違法かどうかの解釈にあたって趣旨を考慮しているだけであり,仮に違法であっても84条違反にはならない。)   ↓具体的に検討すると 3 本件条例は,保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めており恣意的な判断ができないようになっているし,予算及び決算の審議を通じて議会による民主的統制も及ぶようになっているから,賦課要件が法律又は条例にある程度明確に定められているといえ,憲法84条の趣旨に照らしても違法ではない。 4 本件条例が恒常的に生活が困窮している状態にある者を保険料の減免の対象としていないことは,憲法14条,25条に反しない。 5 よって賦課処分は適法。 細かくいうと以下のとおり。 結論1:保険料は「租税」ではなく,憲法84条は直接に適用されない。 理由: 1 憲法84条は「租税」に関する規定である。 2 国又は地方公共団体が,課税権に基づき,その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,特別の給付に対する反対給付としてではなく,一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は,その形式のいかんに関らず,憲法84条に定める「租税」に当たる。 3 市町村による国民健康保険の保険料の徴収は,保険給付に対する反対給付として行われる。 4 2,3より,反対給付としての性質がある以上「租税」には当たらない(地方税法に基づく「税」として徴収される保険税とは異なる)。 解釈1:公課の中には,「租税」ではなくとも,賦課要件が法律又は条例にある程度明確に定められていなければ憲法の趣旨に反し,違法となるものもある。賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどは、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきである。 理由:租税以外の公課であっても,賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては,憲法84条の趣旨が及ぶ(租税法律主義を定めた憲法の趣旨と合致する)。 ↓総合考慮した結果 結論2:市町村が徴収する国民健康保険の保険料については憲法84条の趣旨が及ぶ。  → ある程度明確に定められていなければ違法となる。 解釈2:市町村が徴収する国民健康保険の保険料について,条例において賦課要件をどの程度明確に定めるべきかは,賦課徴収の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。 ↓総合考慮した結果 結論3:本件条例が,保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で,市長に対し,同基準に基づいて保険料率を決定し,決定した保険料率を告示の方式により公示することを委任したこと,市長が各年度の賦課期日後に保険料率を告示したことは違法ではない(憲法84条の趣旨に反しない)。 理由: 1 本件条例は,保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を明確に規定し,その算定に必要な費用及び収入の各見込額並びに予定集能率の推計に関する専門的及び技術的な細目にかかわる事項を,市長の合理的な選択にゆだねたもの。上記見込額の推計については国民健康保険事業特別会計の予算及び決算の審議を通じて議会による民主的統制が及ぶ。 2 賦課総額の算定基準及び保険料率の算定方法は,本件条例によって賦課期日まで明らかにされており,恣意的な判断が加わる余地はない。よって賦課期日後に決定されたとしても法的安定性は害されない。 結論4:本件条例が恒常的に生活が困窮している状態にある者を保険料の減免の対象としていないことは憲法25条、14条に違反しない。 理由:国民健康保険法は恒常的に生活が困窮している状態にある者を生活保護法による医療扶助等の保護を予定しているなどの事情があるので,上記趣旨の規定がないことは著しく合理性を欠くとはいえず,経済的弱者につき合理的な理由なく差別したともいえない。 最終結論:本件条例の定めは適法で,これに基づいた本件徴収も適法。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8449/18092)
回答No.1

そのページに書いてあることは 1.国民健康保険料には、憲法84条の規定が直接に適用されることはない。 2.しかし憲法84条の趣旨は及ぶ。 3.本件条例は、憲法84条の趣旨には反しない。 ということ。どの辺がわからないんだ?

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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