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国民健康保険法について

交通事故、喧嘩等で怪我をした場合、通院には健康保険を使用してはいけないと思います。(国民健康保険法第60条・同法第61条) もし国民健康保険を使用して、通院したことが発覚した場合には、国民健康保険を使用して通院した者に対して、刑事告訴・告発は可能なのでしょうか? 国民健康保険法第60条・同法第61条の違反行為は、刑事事件として可能なのでしょうか?宜しくお願いいたします。

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  • harun1
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回答No.2

国民健康保険法では交通事故、喧嘩等で怪我をした場合、通院には「健康保険を使用してはいけない」と言う規定はありませんが・・・ 国民健康保険法第60条は、故意の場合は療養の「給付等を行わない」。 第61条は、交通事故や喧嘩などの場合は全部又は一部を「行わないことができる」。 と定められていますが、要するに国民健康保険の『支払い免責条項』です。 >違反行為は、刑事事件として可能なのでしょうか? 療養の給付等は、健康保険を使用しても「支払いませんよ」、または「支払わない事もあるよ」という規定です。 「健康保険を使用してはいけない」と言う規定ではないので刑事事件にはなりません。  また、この条項には罰則規定もありません  

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。刑事事件にはならない、と言うことですか…

kenkenken1
質問者

補足

質問で国民健康保険法では交通事故、喧嘩等で怪我をした場合…と書きましたが、実は喧嘩で怪我をさせたのです。 民事の損害賠償請求裁判も終わり、相手への損害賠償も済んでおり、法律的には解決しています。(昨年) 市役所の方が相手の通院に不審を感じたのか、調査を行い、相手に確認をして今回の発覚したと言うところです。 私は、今回の発覚で相手を刑事件として、訴える事が出来るか知りたく質問をしました。 市役所が不審と感じたと思われるところ(詳細は聞いていないので、私の推測です) 複数の病院に通院している。 レントゲン、MRI等の検査結果に異常がないと病院を代え、同じ検査を行っている。 最初の質問で書かなかった事は、嘘を吐こうとか、そんな気持ちはありませんでしたが、知られたくない気持ちもあり書けませんでした。

その他の回答 (2)

  • alpha123
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回答No.3

あなたが加害者なら本来はあなたが被害者の治療費負担するのですよ(^^) 国民健康保険で治療するとき(患者が保険診療望むとき)加害者がいるのではと医師は聞くでしょう。 交通事故と答えても殴られたと答えてもいいです。相手わからなかったらどうします? 保険使うのはいけないってことになりません。 あとは健康保険が自賠責に請求する、判明すればそして必要なら加害者に請求します。 保険制度の目的は治療必要とする人の支援です。 あなたが保険制度に興味持ったのはいいことですが、 >国民健康保険を使用して通院した者に対して、刑事告訴・告発 まったく意味ありません。健康保険が必要なら判断します。

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに私が本来払うべきかも知れません。 でも、約一年前に相手への損害賠償は法律的に解決しています。 相手は、医師に相手に殴られた。とはっきり言っています。 裁判でも健康保険の請求はして来ていません。 私が、刑事事件に出来ないのか?と質問したのは、相手の複数の病院に行っていることを、市役所が不審思って調査を行ったのでは?と思ったからです。 市役所とは、詳しく話していないから調査を行った理由は分かりませんが… 私も裁判の中で相手の通院には不審な所が多くあったので、今回市役所もこの部分を調査したのかと思ったからです。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

交通事故で健康保険使えないというのはうそです。 http://www.koutsuujikosoudan.com/faq/ http://www.hondakenpo.or.jp/hoken/hoken12.html 病院がそういうとすれば、同じ治療したとき、健康保険と自賠責では 点数違う(増収になる)からでしょう。 無知ゆえはありえない。 自賠責だと濃厚治療にもなりやすく、あっという間に限度額、休業補償や慰謝料を自賠責から取れなくなることがあります。 被害者は先に自賠責から救済(補償)受けた方がいいケースは多い。 http://www.insweb.co.jp/0autoins/06accident/02.htm http://www.jiko110.com/contents/hoken/

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国民健康保険使えない、と言う表現わるかったようです…

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