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一時的に仮住まいを設ける際の転入届

お詳しい方、お願いします。 引っ越し移動予定があったとして、転出→1、2ヶ月程市区外の実家や仮住まい→ また別の市区外に転入 のスケジュールの場合、 転出届をとる→別の市区外に引っ越してから転出届、でも問題はないでしょうか。 実家などにも都度、転入届・転出届を出した方が良いでしょうか。

みんなの回答

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

転出届けを貰った後これを持って転入先に転入を届ける期限は2週間以内と定められており、これを怠ると罰金刑が科されます。ですから、仮の住まいであっても正規の場合と同じ手続きを踏んで転入、転出の手続きを行なう必要があります。但し 転出届けはただちに提出する必要はありませんから、転入先へ入居できるようになった段階で転出届けを出せばいいのです。問題は転出と転入の間に2週間以上の空白が生じることで、現住所に必ずしも住んでいる必要はないのです。たとえば避暑や長期旅行に出掛ける度に転出、転入届けをいちいち出す必要はないのです。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

法律的には、2週間以内に届け出をしなければいけないことと成って居ます。 手続き自体は割と簡単で、前のお住まいの役所に転出届を出して、新しいお住まいの役所に転入届を出すだけです。 しかし、転出や転入の届を怠っても、現実にはよほどの事が無い限りそれによる罰則を受ける事は有りません。 しかも、転出先によっては国民健康保険など、即座に届け出を出して切り替える必要が出てくるものが有り、いささか面倒な場合も存在します。 それよりもむしろ、郵便物などの配達の方が問題です。 この際、郵便局に住所変更届だけは出して置きませんか。 1年間と成って居ますが、古い宛先に来た郵便物を届け出を出した新住所に転送してくれます。 住所が変わったことを知らない家族や友人が出した郵便物でも、新しい住所に転送してくれて安心です。 ただし、最終的な新住所に落ち着いた場合、一番元の役所に出向いて転出届を出す必要があります。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

別に届を出さなくても問題ありません。ほとんどの人は出さないでしょうね。必要なのは選挙の時くらいですが、こんな短期間ではどちらにしても元の住所の投票になるので関係ありません。

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