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窃盗‥なのかな?

職場で仕事する時に携帯用の警報機(数千円)をつけて帰る時に職場に返すのですが、先日夜勤の方がそのままはずさずに(たぶん外し忘れた)帰ってしまい、しかもそのまま制服だけ郵送で職場におくり辞めてしまいました。警報機は返してもらっていません。これは窃盗、あときづいたのなら占有離脱、それとも忘れているのか、いや民事なのでしょうか?電話しても出ないらしいですし、店長は被害届だすべきなのでしょうか(大げさなように思いますが)‥警察はとりあうんですか(どのような処分になるかわかりませんが)?それとも返してもらうのあきらめるべきか‥

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

”これは窃盗、あときづいたのなら占有離脱、それとも忘れているのか、  いや民事なのでしょうか?”     ↑ 占有を侵害する意思はありませんでしたから、 窃盗にはなりません。 又、警報器の占有は店側にあると思われますので 横領にもなりません。 誤って持ち帰った、というのですから、占有離脱物横領 が問題になります。 そして、捨てるとか転売するとか、 警報器を我が物とする行為があった時点で 占有離脱物横領罪が成立します。 ただ、返さない、というだけでは犯罪にはなりません。 民事の問題になるだけで、所有権に基づく返還請求を することになるでしょう。 無くしてしまってもう無いよ、という場合であれば 金銭による損害賠償になります。 ”警察はとりあうんですか”    ↑ あいてにされないと思います。 ”それとも返してもらうのあきらめるべきか”     ↑ 通常であれば、内容証明郵便を送りつけ、それで 効果が無いようであれば、少額訴訟ということに なります。 少額訴訟は簡単で素人でも出来ますが、とりあえず 本部と相談すべきでしょう。 本部なら、顧問弁護士の一人や二人はいるはずです。

その他の回答 (1)

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

窃盗というより横領罪でしょうね。 >警察はとりあうんですか 横領であることが明らかであれば、被害届を正式に提出できますので、取合ってくれるでしょう。 ただ被害届を出すためには本人に連絡を取る努力をすべきです。電話しても出ないというだけであきらめるようでは警察は取り合わないでしょうね。緊急連絡先に連絡したり、家に訪れたり、内容証明で手紙を送ったりなど可能な手段を複数とりましょう。

newwave0603
質問者

お礼

物の貸し借りの問題になるんでしょうかね?

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