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音楽は道路交通違反になる?

音楽を大音量でビックスクーターを運転する。たまに見るのですが、巡回パトカーの前を通ってもOKですか?止められるイメージがあります。 そもそも運転手は、音楽聞こえるのかな。。 選挙演説カーや右翼宣伝カーはOKですよね。

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  • neKo_deux
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回答No.2

道路交通法だと、 道路交通法 | (運転者の遵守事項) | 第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 | 六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 の違反で、詳細な内容は都道府県ごとに決まっていて、東京都の場合ですと、 東京都道路交通規則 | (運転者の遵守事項) | 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 | (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、~ とか。 > 巡回パトカーの前を通ってもOKですか? スピーカーで声かけられて気が付かないとかだったら、明らかに「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」って事になるかも。 騒音等としての規制だと、 各都道府県の「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」なんかが規制する法律でしょうか。 東京都 - 拡声機による暴騒音の規制に関する条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012206001.html こちらの暴騒音は、音源から10メートル離れて85デシベルとかって決まってますので、通常パトカーは騒音測定する装置なんか持たないので、その場で法令違反って処理はされないと思います。 注意なんかされる可能性はありますが。 通報なんかに応じて対応なんかが行われるのでは。 > 選挙演説カーや右翼宣伝カーはOKですよね。 | 公職選挙法(~)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うために拡声機を使用する場合 は適用除外になっていますが、街宣カーはまさにそちらを取り締まるための条例です。

re002042
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

音楽、マイクを使う場合は、警察の許可が要ります。 消防車が「火の用心」って放送するのも許可がいるのですよ。 もちろん、選挙も右翼も許可をとっています。

re002042
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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