• 締切済み

報酬金について

相続で姉と妹3人で兄と争い、今年1月に勝訴しましたが、弁護士からは連絡がありませんでしたので3月・6月・8月と3度TELをし、9月9日に会いました。先生は、裁判が終わっているのでこれで私の役目は、終わりですそして報酬金を請求しますとの事。私たちは、報酬金は経済的利益が有った時と伺いましたと言うと、先生は、裁判で勝訴した事ですでに経済的利益が有ったといいます。 私たち3人は、理解ができません報酬金は3人で480万円で、すでに委任契約など3人で180万位払っています。まだ1銭も手に入っていないのに困り果てています。 また、強制執行は非常にずるい兄で自宅は嫁の名義になっていました。先生いわく銀行関係等も嫁名義か? 差押えても無駄でしょう。 取りあえず詐害行為の取り消しの訴えを起こすとの事。しかしこれまた委任契約そして報酬金を請求されてしまいます。 報酬金480万円も払うのに困っているのに、これ以上支払う事ができません。 長文になってすみません。是非教えてください、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>先生は、裁判が終わっているのでこれで私の役目は、終わりですそして報酬金を請求しますとの事。 当然のことです。 報酬は「事件ごと」と言うことになっており、取り立てするための手続きは「執行事件」と言い、別な事件です。 「報酬金は経済的利益が有った時と伺いました」と言うのは、取り立てすることができる判決がないと「経済的利益が有った」とは言えないです。 現実に手元にお金が入ることを「経済的利益が有った」とは言わず、取り立てすることができるようになったことが「経済的利益が有った」と言うのです。 当該弁護士に依頼しなければ、強制的に取り立てすることができなかったわけですから。

ts3106
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 経済的利益が有った。法律用語なのですね、素人には、やっぱり納得ができませ。 ありがとうございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

遺産相続裁判?にて勝訴したということですから、報酬金が発生するのは当然の事であると思います。 通常であれば、着手金180万・報酬金480万(例:経済的利益の20%)などという話をしたうえで契約に至っていると思います。 委任契約時にどのような契約をしたのでしょうか? 仮に報酬金が経済的利益の20%として委任契約をしていたのなら、裁判の判決で2400万の遺産相続が認められたのだと思います。 これが正しいとするなら、弁護士の請求は正当であると思います。 問題は、回収出来て無いと言うことであると思います。 貴女方にとっては遺産を受け取って初めて経済的利益があったと言うことになると思いますが、弁護士への委任内容によっては、遺産金額を確定するまでなのか?回収(差押等)するまでなのか?で答えは変わってくると思います。 多くの場合は回収出来て初めて報酬金が発生しますが、場合(契約)によっては裁判に勝訴した時点で発生する事もあります。 ですから、貴女の場合にはどちらの言い分が正しいのか?判断する事は出来ません。 余談ですが、着手金はひとり当たり60万ですから不当なほど高額ではありませんが、報酬金480万は一般的な遺産相続から考えると高額だと感じます。 勿論、それだけ高額な遺産があったのだと思いますが… まずは、依頼した弁護士が所属する弁護士会に相談するべきだと思います。

ts3106
質問者

お礼

さっそく連絡下せってありがとうございました。 報酬金についてですが? 裁判で勝訴してから請求がありました。委任契約では、経済的利益があった時と記されていました。 ただそれだけです、弁護士いわく裁判が勝訴した時既に経済的利益が有ったとおっしゃいます。 私たちは素人です、経済的利益とは、回収された時が? 経済的利益と思っています。 どうもありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

弁護士との委任契約には報酬についての取り決めが記載されているはずです。 記載のない報酬を要求されたのであれば、弁護士会にクレームをつけましょう。

ts3106
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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