報酬未払いについて

このQ&Aのポイント
  • デザイナーのフリーランスが契約した会社から報酬未払いの問題が発生しています。
  • 契約書はないが、メールで支払いの明記がされており、催促も行っています。
  • 報酬請求は可能か、また契約書なしの仕事は違法なのかについて教えてください。
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報酬未払いについて

報酬未払いについて はじめまして。現在デザインのフリーランスで仕事をしています。 2ヶ月契約した会社がありますが、その会社が何時までも契約書を発行してくれませんでした。 余りにも対応が酷い会社でしたので、相談の結果1ヶ月で契約を終了させていただきました。 ところがその後、報酬を支払ってくれると言ってくれた5月31日になっても支払いがありません。 何度か催促したのですが、支払ってくれず困っています。 契約書はありません。が、仕事でやり取りしたメールの記録は残っています。 5月31日に支払ってくれる金額なども明記されたメールも残っています。 先方には、6月7日までに必ず支払うようにまたメールを出しました。 ですが、このような状態で、いざという時報酬の請求はできるのでしょうか? また、契約書を発行しないで仕事をさせるというのは、違法にならないのでしょうか? 教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#112894
noname#112894
回答No.2

貴方には手厳しい回答になりますが、契約書を取り交わさないまま仕事をされた貴方の負けです。 仕事を依頼し、請負契約をしたことは先方も充分承知していますが、支払いについては、何の取り決めも無いのですから、それこそ『ある時払いの催促なし』を平気で行ってるに過ぎません。 請求書を毎日支払いが終了するまで送りつけるより仕方ないですね。 消費者センターに相談されても、『????』で、終わってしまうかも。 記録が残ってるのですからそれを持参して掛け合うのみでしょう。 契約書を発行しないで仕事をさせるのは違法じゃないでしょうかのお答えは、するほうが間抜けとお答えします。 契約書とは、契約を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書をいう。当該契約の当事者が作成したことを証するために、署名や記名押印する。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>契約書を発行しないで仕事をさせるというのは、違法にならないのでしょうか… 違法も何も、契約書の取り交わしを義務づけた法律など存在しません。 あなたはスーパーで例えば大根 1本を買うとき、いちいち契約書を交わしますか。 そんなこと誰もしないでしょう。 >このような状態で、いざという時報酬の請求はできるのでしょうか… 請求はできるのでしょうかって、既に何度も請求しているのでしょう。 日本語がおかしいですよ。 >現在デザインのフリーランスで仕事をしています… 個人であろうが法人であろうが、事業を営む以上は、いくらかの確率で貸し倒れが起こることを覚悟すべきです。 ともかく、メールで督促などとのんきなことを言っていないで、集金に行って直談判すべきです。 それでも払ってもらえなかったら、貸し倒れとして処理するよりほかありません。

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