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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:魚類を預託してもらいその運用益の一部を還元する契約)

魚類を預託してもらいその運用益の一部を還元する契約について

このQ&Aのポイント
  • 特定商品等預託等取引契約に関する法律施行令1条(特定商品等)の定義からは、養殖などする魚類は「特定商品」ではないとされています。
  • 魚類を顧客から預託してもらってその運用益の一部を顧客に還元する契約を実行した場合、法的に問題はありません。
  • 適法な形で魚類を預託してもらい運用益を還元する方法は、特定商品等預託等取引契約ではなく、別の契約形態を検討することが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

私は何ら差し支えないと思います。 ただ、何故、魚類をほ乳類や鳥類から除外したか、 その理由がわかりませんが、法の趣旨から言って、 魚類だけ除外する合理的な理由もないようにも考えられます。 そして、法解釈には「類推解釈」と言って、 例えば「魚介類採取禁止」とあっても、「くじらも含む」場合もあります。 以上のことから、私は、最初から、人を欺罔する目的であったり、 勧誘の方法がネズミ講に類することでなければ「業」としてかまわないと思います。 何しろ、法解釈は、時と場合で変わるものですから。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

これは、ネズミ講の亜種でしょう、、、いつかは捕まりますよ。

noname#221843
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、全てがねずみ講とは思いません。

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