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取締役支配人という役職について

ajghnparの回答

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

使用人兼務役員は、使用人部分につき税務上の特典がある。 役員報酬は一定の要件を満たさない限り損金不算入となるところ、使用人兼務役員の使用人部分の給与は、一般の従業員と同様に、原則として損金算入できる。使用人部分はあまり気を遣わずに損金算入できるということだ。 https://www.tabisland.ne.jp/yakuin/contents/yaku01_05.htm http://www.njh.co.jp/magazine_topics1/at21/ なお、例えばホテル事業における「支配人」は、会社法に定める支配人とは必ずしもイコールではない。お勤めの会社での「支配人」も同様である。

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