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漏水事故被害の損害賠償
漏水事故被害の損害賠償について マンションの上の階からの漏水による、 損傷したカーテンを元に戻して欲しいです。加害者が加入の損保会社からの報告では カーテン2ヶ所(色柄統一)の1ヶ所のみ賠償とのこと。 カーテンは現存しないので、 1ヶ所分購入しても色柄統一できません。 やられ損にならない方法ありませんか? 法律ではどおなってるんですか? 元通りに戻れば良いだけです。
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- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
残念ながら、賠償責任の範囲に関しては損害を受けた部分 の原状復帰と言う考えが定着していると思います。 これは保険会社の考えというよりも、裁判も含めた法律上の 解釈です。 あとは、損傷を受けたカーテンを一対でみるか、単体(損傷した 部分の方のカーテン)でみるかの問題でしょうね。 なお、漏水でカーテンが損傷といっても、単なる水濡れなら クリーニングに出せば済むような気もしますがね。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 例えば襖は、襖業者が3・4年ごとに絵柄を変えるので、すぐ「同じ絵柄は現存しない」という状態になります。 が、襖を破った借主は「破った1枚だけ直せばいい」+「減価償却して安くなっているはずだから」ということで、実際は、ほとんど(1枚分の費用も)出したがりません。 素直に聞いていると、やられ損です。元通りにはなりません。 なにやら東京都が、そういう理屈を推奨してみているみたいですが、それを推奨させているのは大勢の「借主」なので、保険会社もその理屈を利用しますよね。「あんたら、いつもそう言ってるんじゃないか」と。 質問者さんが賃貸マンションの借主なのか、分譲マンションの所有者なのかわかりませんが、不満なら、私らと同じく訴訟でもやって闘うしかないと思います。「その理屈はおかしい」と思うので、質問者さんにもがんばってほしいと、本気で思います。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
そりゃ、無茶な要求ですよ。 納得いかなければ 大金はたいて訴訟して そして全面敗訴すれば良いですよ。 であれば、納得せざるを得ないでしょ!