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無免許

友達は無免許でわたしは免許を もっていました、ですが友達が前に乗りわたしが後ろに乗っていたところ警察の人につかまりました。 家庭裁判では何もないといわれたのですが、あとから通知が来て 免許が2年とれないといわれました 就職関係もあるため免許をとれない とゆうことはとてもきついので 罰金とゆう形だけの処分になることは可能でしょうか? 未成年の学生なので安くなるとは おもってませんがだいたい罰金になるとどれくらいのお金がかかるのでしょうか?

みんなの回答

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.9

 軽い気持ちでした事が取り返しのつかない事になるのはあります。  違反による処分に関してあなたの都合は考慮されません。  もし免許取り消しと欠格2年をお金で取り消せるとすれば、飲酒運転で摘発されてもお金を積めばという話になります。  ルールをお金で曲げる事になります。  あなたの希望は通りません。  学生は学問だけしていれば良いという事ではありません。  社会のルールや責任も学ばないといけません。  今回の事は社会人としては当然許されません。  運転免許を持つ資格もありません。  会社員ですと解雇もあり得る程の事をしています。  そういう事をしてしまったという自覚を持ち反省し立派に更生する事を期待します。

noname#203454
noname#203454
回答No.8

>ですが友達が前に乗りわたしが後ろに乗っていたところ警察の人につかまりました。 何に乗ってたの? 自転車なら免許関係ないよ。 車なら前に乗っても助手席なら免許要らないし。 >免許が2年とれないといわれました 就職関係もあるため免許をとれない とゆうことはとてもきついので 犯罪者が何を甘いこと言ってんの? てめえがやらかしたことでしょ? 他人を轢き殺して数億円の賠償求められなくて済んだとおもえば。 ま、今回の違反の件や免許の件がなくても、文章内に漂う雰囲気から、普通の就職は元々難しかったでしょう。

noname#211894
noname#211894
回答No.7

ちなみに、「無免許運転幇助」 ね。 知ってて貸したのなら同罪だから。 >金とゆう形だけの処分になることは可能でしょうか? 罰金と、免許が取得できないというのは別のことなんですよ。 刑事罰と、行政罰というのがあります。 点数が何点とか、免許が何年取得できない、免許停止です。免許取り消しです。というのは、行政罰と言います。 罰金が幾らです。懲役何年ですというのは刑事罰と言います。 それぞれ言い渡される省庁が違いますからこのようになります。 >家庭裁判では何もないといわれたのですが、 刑事罰の方ですね。 >あとから通知が来て免許が2年とれないといわれました 行政罰になります。 >罰金になるとどれくらいのお金がかかるのでしょうか? 成人だと30万ぐらいの罰金です。 プラス、免許取り消しプラス、欠格期間2年です。 未成年だから罰金は無しと言うだけになります。 なので、代わりに罰金だけで良いと言うことには絶対になりません。

回答No.6

一応、行政処分に不服がある場合「行政不服審査法に基づく異議申立て」や「行政訴訟の提起」をする方法があるそうです。 http://www.houterasu.or.jp/service/jiko_songaibaishou/mentei_mentori/faq2.html ただし、素人考えですが今回のケースは骨折り損になるように思います。

回答No.5

>就職関係もあるため免許をとれない >とゆうことはとてもきついので >罰金とゆう形だけの処分になることは可能でしょうか? できません。 「2年間免許が取れない」は「欠格期間」と言って「行政処分」の1つです。 「罰金」は「刑事処分」の1つです。 「行政処分」と「刑事処分」は、管轄も法律も異なります。 「行政処分の代わりに刑事処分する」とか「刑事処分の代わりに行政処分する」と言う事は出来ません。 >未成年の学生なので 未成年は罰金や禁固刑などの刑事処分を受けません。その代わりに「家庭裁判所による補導」を受けます。 しかし、未成年でも「行政処分」は受けます。 2年間免許が取れないのは「自業自得」なので、どうする事もできません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

無免許幇助ですね。 罰金とゆう形だけの処分になることは可能でしょうか?> 最近、無免許で死傷事故を起こす人が増えたので、処分等が厳しくなっています。 ただ、あなたが友達の無免許を知らなかったのであれば、この罪は成立しないでしょう。おそらく警察に聞かれて、認めたのではないですか?もしそうならこの処分は正しく覆ることはありません。 今は知らなかっただけではなく、相手が免許を持っているとか嘘をついたとかでないと、簡単に知らなかったでは済まない可能性もありますが…。 なお、交通違反の場合は軽微なものについては反則金、これを超える違反の場合は罰金となります。反則金は未成年にも適用されますが、罰金は成人のみになるため、代わりに家庭裁判所に送られることになります。ここで処分が下され、保護観察や鑑別所送りになるわけです。罰金(反則金と違い裁判があります)を含めこの処分は裁判所で行う刑事処分であり、免停や免取等の処分は行政処分となります(そもそも処分する機関が違う)。行政処分は裁判所は関知しないので、何もないと言われても自動的に処分されることになります。 無免許幇助の行政処分は免許取り消しであり、欠格期間は2年間です(この期間は免許取得不可)。ただ、長期の免停(90日~)の場合は意見の聴取(聴聞会)が行われ、そこでの言動によっては処分が緩和される可能性があります。例えば、免取が免停になるとか、90日の免停が60日になるとかです。犯した違反によっては、どうあがいても処分が変らない場合もありますが…。 未成年の学生なので安くなるとはおもってませんがだいたい罰金になるとどれくらいのお金がかかるのでしょうか?> 未成年なので罰金はありませんが、法律では3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。成人していれば免取(欠格期間2年)の上、おそらく30万円以上の罰金が科せられるかと。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

未成年だから罰金はありません。 人殺しの片棒を担ごうと言うのだから、免許が2年取れない。それぐらいの罰は受けないとね。 また、無免許運転で捕まった経歴は、前科になるから普通の就職は難しいよ。 新しく免許は取れるけど、一生ついて回るから。

  • take-on3
  • ベストアンサー率14% (176/1183)
回答No.2

>とてもきついので そうです。罰ですからきついのは当然です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

未成年なので、罰金という処分はありません。 家庭裁判所で決まるのは刑事処分で、免許のほうは行政処分で別です。 免許の欠格2年は何があっても変わりません。

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