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無免許・・・

今から三ヶ月前くらいに無免許運転で捕まったのですが乗っていたのが盗難車で窃盗と無免許運転の両方の調書を取られました。 その後未成年の為家庭裁判所へ送致されたのですがいまだ裁判が始まっておらず いつ始まるかわからないので前から乗りたかった中免をとりたいとおもっているのですが取った後で取り消し処分等をくらうことはあるでしょうか? 変な質問ですが返信お願いします。

みんなの回答

  • jun119
  • ベストアンサー率37% (309/814)
回答No.4

罪が二つ以上の場合はすべての罪で送検されます。 無免許と盗難ですね。 ただ量刑はすべての罪の合算じゃなくてそのうちの一番重い罪か最高は重い罪の1,5倍までです。 判決の後で罪が出てくると新たの罪でまた裁判で量刑が言い渡されるので、捕まると余罪をすべて言わないと損です。 未成年者の初犯で無免許は不起訴で罰金0円ですがあなたの場合はどうでしょうね? 悪質とみなされたら罰金か鑑別所ですね。 裁判と免許とは別の処分なので、運転免許は今なら取れますが直ぐに取り消しになり最低1年間は免許欠格期間で取れません。 取るだけ無駄です。 裁判の判決日が基準となるのでそれから1年です。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

1年間は免許の取得は出来ません。 無免許運転での違反点数は19点で、欠格期間1年の行政処分が科せられます。

noname#26959
noname#26959
回答No.2

#1さんの補足的な事ですが。。。 このページが参考になるようです。

参考URL:
http://www.tcn-catv.ne.jp/~kis136/douken/i_mode/faq/i_faq_q3.html
noname#22067
noname#22067
回答No.1

無免許運転で捕まれば免許を取得できない欠格期間があるので、その期間が経たないと免許を取れません。

ryo0807
質問者

お礼

厳しいお言葉やアドバイスを頂きありがとうございます。 あともうひとつ質問なのですが 罪が二つあればどちらかでしか送致されないと友達がいっていたのですがそれは本当なのでしょうか?

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