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ふるさと納税が2000円で収まる寄付限度額

ふるさと納税が2000円で収まるための寄付限度額についてですが、個人住民税の所得割額の1割が限度となるという理解ですが、申告分離課税で源泉徴収されている配当に係る住民税に関しても限度額を逆算する際には含めて考えるものなのでしょうか? また上場株の譲渡損が発生し一部配当と損益通算をすべく確定申告した場合も重ねて教えて頂ければと思います。 もし確定申告すれば所得割額に乗ってくるということであれば、損益通算がなくとも配当金については限度を増やすべく確定申告すべきというところでしょうか? ふるさと納税本等ではわかりませんでしたので税務詳しい方宜しくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>申告分離課税で源泉徴収されている… 源泉徴収されること自体は、申告などしていないのですから、申告分離課税ではありません。 強いて言うなら源泉分離課税ですが、厳密な意味での源泉分離課税でもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm >配当に係る住民税に関しても限度額を逆算する際には含めて… 上場株式等の配当は、 1. 源泉徴収されてままでおしまい。 2. 総合課税で確定申告。 3. 申告分離課税で確定申告。 のいずれかを選択することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 1. は、住民税が先払い済みなので、翌年分の所得割には含まれません。 2. と 3. は、翌年分の所得割に含まれます。 >また上場株の譲渡損が発生し一部配当と損益通算をすべく確定申告した場合も… 上記の 3. です。 >損益通算がなくとも配当金については限度を増やすべく確定申告すべきと… それは、いろいろな要素が絡み合いますから、あなたのいろんな税金に関するすべての情報を明かしていただかないと、軽々な判断はできません。 たとえば、申告しなければ所得税は 15% (復興税の細かい数字は無視して) ですみますが、申告すれば累進課税ですから 20% から最大 40% になる可能性もあり、その差額分は採納しないといけなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかにも、国民健康保険の方は、特に要注意です。 ふるさと納税での恩恵が少々増えたところで、他の税金がその何倍もになったのでは本末転倒ですからね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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