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至急回答お願いします。通帳取得に対する謝礼について
至急回答頂けるとありがたいです。 先日知人がカバンを落とし、その中に100万円が入っている口座の通帳が 入っていました。幸い、拾ってくれた方が居たので手元に戻って来たのですが 100万円の内2割を請求され、知人はそれを支払ってしまいました。 後日その話しを聞いてから腑に落ちないので、色々と調べてみたところ ・謝礼を払う義務はある ・支払うのは5%~20% ・通帳やキャッシュカードには「物件の価値」しかない(紙切れ同然の価値) ということが分かりました。 そうなると、知人が支払った落とした100万円が記帳されたの通帳に対する 20万円の支払いは多すぎで、過払いになるのでは?と思いました。 (1)仮に多かった場合、差額分の取得者に対する返還請求をすることは出来るのでしょうか? (2)また、こういった場合通帳にはどれくらいの「物件の価値」があり、いくら払うのが 妥当なのでしょうか? (3)相談する場合、弁護士の方に依頼するのがいいのでしょうか?それはどうやって(インターネットなどから?)依頼をすればいいのでしょうか? 拾ってくれた方に対して感謝の気持ちを込めて謝礼をするのは当たり前だと思いますが 知識のない高齢者に対して即現金20万円を寄越せと言うのもどうかと思いました。 知人も誰かに相談してから渡せば良かったのに、とこちらにも非があったと思うので支払ってしまってからではどうしようもない。と諦めて居たところ上記の記事を複数見つけたため質問させていただきました。質問が多くて申し訳ないのですが、どうかお願いします。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>通帳やキャッシュカードには「物件の価値」しかない(紙切れ同然の価値)ということが分かりました。 それは違うと思います。 通帳の残高が100万円だとしても実際には0円だとすれば、そうなりますか「100万円が入っている口座」と言うことなので、100万円が対象となり20万円でかまわないと思います。 遺失物法26条では「物件の価格」となっていますが、この趣旨は遺失した者の利益を考慮した条文なので、破棄される通帳と同視することはできないと思います。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
1 請求することは可能です。 ただし応じる義務は有りませんから実現するとは思えません。 2 資産価値としては有りませんから、再発行などの手数料くらい。 通常ならば気持ち程度。 3 相談するのは自由ですが、ここで得られた回答よりあなたの望む回答は得られ無いでしょう。 それにあちらは有料です。 >知識のない高齢者に対して 成年後見人がついているような状態ならば契約能力がないことを理由に取り戻すことも可能でしょうが、このような扱いは昨日今日決まったものではないので「知識のない」は通用しません。
- hanashika
- ベストアンサー率22% (109/489)
謝礼ですから気持ちの問題でしょ。 しかし、通帳を失くしたというなら即、気付いた時点でその金融機関に 電話するなり警察に紛失届けを出すほうが先でしたね。 相手さんが20万円とこだわった時点でちょっと待って下さいという事も 出来たはずです。 事、ここに至っていまさら返却要求をしても相手さんはすんなり応じる とは思えませんが~? 弁護士に相談と言っても逆に弁護士費用のほうが高くつくケースもあり ますが・・。 自治体によっては弁護士の無料相談を受け付けていますが、内容は さほど進展する内容ではないです。 取り返す段になればやはり費用は請求されますよ。 私なら気持ちとして1万円程度、仮に20万円要求されればつっぱねます。 現金ではありませんからね。 無断で人の通帳を盗み見したと追求します。通帳を悪用すれば相当の 犯罪に抵触します。 話しがこじれ通帳の返却に応じなければ横領罪です。 ま!せっかくの善意ですから穏便には運びますが今回は勉強代と 思って済ませたほうがよろしいのではないかと思われます。 それよりなにより、紛失しないように通帳類は肌身離さずの小さい バックにいれヒモなどでベルトに固定してはどうですか? 私はカール状になったストライプの先を小型バックにセットしもう片方を ベルトに固定しています。 ウエストバックをストライプでベルトに連結でもよいのではないでしょうかね~?
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
払ったのは気持ちですから、良いのでは?
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
拾得物に対するお礼に、確たる制限は有りません。 請求する人も、お礼に対する請求権は有りますが、その額を強請できる物では有りません。 また、印鑑や暗証番号を設定している物には、その中身の金額では無く単なる物として扱われて居ます。 (1)仮に多かった場合、差額分の取得者に対する返還請求をすることは出来るのでしょうか? 謝礼には制限が有りません。 双方納得して支払っているので、請求は相手が認めない限り出来ないでしょう。 (2)また、こういった場合通帳にはどれくらいの「物件の価値」があり、いくら払うのが 妥当なのでしょうか? 記載された金額には何の意味も無く単なる物ですから、再発行の手間と必要あれば手数料だけと成ります。 (3)相談する場合、弁護士の方に依頼するのがいいのでしょうか?それはどうやって(インターネットなどから?)依頼をすればいいのでしょうか? 無駄とは思いますが、弁護士協会などで紹介してもらえます。 「知識のない高齢者に対して即現金20万円を寄越せと言うのもどうかと思いました。」に理解できる部分は有りますが、その要求が脅しや恫喝などでは無く、強請していない同意の下では何の問題も有りません。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
弁護士などに依頼すれば、その何倍もの金額を弁護士から請求されます。 まあこの場合諦めか、あなたが直接交渉をするという事でしょう。 謝礼ですから「過払い」はないかと・・・ 過払いとは、キッチリと金額が決まっている状態ではないかと・・・ この場合、あくまで謝礼の目安ですから。 > 知識のない高齢者に対して即現金20万円を寄越せと言うのもどうかと思いました これを直接言って「それであなたは良心の呵責を覚えませんか?」というぐらいでしょう。 相手が撥ね付けたら、それだけに人間だと諦めるしかないでしょう。