• ベストアンサー

訴状への証拠の記載は無くてよいか

jobzeroの回答

  • jobzero
  • ベストアンサー率60% (54/90)
回答No.3

補足ですけれど。 >主要事実と間接事実を書く必要があるとは思います。 主要事実も間接事実も証拠と言う見地からは同一視です。 例えばA(間接事実)ということによってB(主要事実)という原因が生じた、したがってこの原因が請求の理由(紛争の要点)となるのであれば、 >被告が 主要事実と間接事実のいずれかを否認したときに、 否認すなわち争うことですから、訴状と共に証拠(原告は甲○号証)を事前に提出し、裁判官が判断することになるわけです。 被告が答弁書で、Aは争わない(認める)、Bは争う(否認)としても、答弁書は事前に提出されているので、裁判官が内容を読んで、それぞれの主張や「原因」の合理性などを判断するということです。 すなわち証拠を記載してなければ、争い(否認)が生じない、争いが生じなければ訴える意味がないと同じではありませんか?

hatu99
質問者

補足

ありがとうございました。 しかし・・・ 経験がないですが、おそらく、答弁書は第一回口頭弁論期日の直前に出されますよね。 その答弁書で、被告がAは争わない(認める)、Bは争う(否認)としていたら、原告は、その後の第1準備書面で、比較が否認するとしたBについてだけ、証拠を出せばよいのではないでしょうか。 だとしたら、訴状の段階では、証拠は必要ないのではないでしょうか?

関連するQ&A

  • 訴状に書く事実について

    訴状に事実を書くと、被告が認否をしてくれるということですが、そうすると、 訴状に「被告に認否して欲しい事実」(もちろん主要事実に関連する事実ですが)をいろいろ書いてもいいのでしょうか。 それとも主要事実の主張立証に純粋に役立つ事実だけを、訴状に「被告が認否すべき事実」として記載する必要があるのでしょうか?

  • 証明分配の法理

    民事訴訟規則67条3項によると、 理由を書くようにして有りますが、「否認」だけでは、自己に責任分配されるのでしょうか。そうしますと、相手方は、証拠を出さずしてその事実の認容を判示されるのでしょうか。 しかし、同4項や同規則53条1項によると、 証拠を書くように有りますが、そうしないと、責任分配は、自己に有るのでしょうか。そうしますと、相手方は、同規則81条に拘わらず、認否を表明せずして、その事実の認容を判示されるのでしょうか。 事実記載に始まって、それに対する 証拠の記載 否認の理由 認否の表明 の必要を規定したこれらの項と 加えて、民訴法159条1項との相互の意味(あるいは、優劣)が考察できません。 みなさん、どうして理解されてますか。 お解かりになる方、お手数ですが、詳説宜しくお願いしたいのですが・・・。

  • 民事訴訟法224条について教えてください。

    民事訴訟法224条について教えてください。 民事訴訟法224条1項の「当該文書の記載に関する相手方の主張」と 民事訴訟法224条3項の「その事実に関する相手方の主張」の 違いが分かりません。 1項の「当該文書の記載に関する相手方の主張」 は、221条1項1号の文書の趣旨のことであると物の本に書いてありました。 3項の「その事実に関する相手方の主張」については解釈が書いてありませんでした。 字義通りよむと、「その証拠方法によって証明しようとしている要件事実(主要事実)」 と読めてしまいます。 1項違反より3項違反の方がペナルティを重くすべきだと思うのですが、 この解釈だとそうならず、不自然さを感じてしまいます。 どなたか、ご教示ください。

  • 訴状の補正

    ある事件で民事訴訟を提起しています。 訴状に補正の命令が来ました。一般論で構いませんので、教えてください。 請求の趣旨の中の1つに対する請求の原因に関することで、 「○○(の事実)について明らかにせよ。」 と書かれていたのですが、この意味は、その○○を、訴状提出の時点で、 証拠で直接証明することを求められているのですか? それとも、今後の審理の中で、△△という証拠方法で、○○を証明できる 前提で、その請求をしているのだ、という原告の主張を説明することを 求められているのですか? ○○の存否は、争点の1つになる事実と思われる事実で、裁判所の証拠調べで 明らかにしていく予定です(予定している立証方法は訴状に記載してあります。) ので、訴状提出の時点で直接証明する決定的な証拠は原告は所有していません。 他の請求に関しては、補正の命令はされておらず、補正を命じられた請求は 大勢に影響が少ないものなので、これだけを取り下げて、受理してもらえる ならば、それでも構わないと思っています。 よろしくお願い致します。

  • 訴状に記載しなければいけないこと

     民事訴訟をするにあたって、私が原告で訴訟を提起するとします。 〔例〕 相手方がこちらの非を10個列挙してきている場合、 こちらが提出する訴状に、10個すべての抗弁を記載しなければならないのでしょうか? はたまた、どうでもいいようなことは無視しておくべきでしょうか?

  • 訴状に証拠方法を書かなければいけないのですか?

    本人訴訟の準備をしています。 訴状を作成しているのですが、裁判所のHPの訴状のテンプレートには、証拠方法の項目があります。ですが、物的証拠がなく、証言のみで主張したい場合、証拠方法はどのように記載すればいいのでしょうか?

  • 訴状に添付する「甲第○号証」なのか「別紙」なの

    ある地方自治体を相手に訴訟を考えています。 その自治体が制定している「○○条例の1条1項」と「○○規則の1条1項」(「1条1項」は仮のものです)が問題になっていて、これは六法全書には載っていないけどネットで簡単に手に入ります。 この「○○条例」と「○○規則」のプリントアウトも訴状に添付した方がよいのかどうか、仮に訴状に添付する方がよいとして、書証として「甲第1号証」「甲第2号証」とするのか、単に「別紙 ○○条例」「別紙 ○○規則」とするのか、教えて下さい。

  • 民事訴訟で書証に対する答弁の仕方

    民事訴訟で相手が提出した書証に対する答弁の仕方は、事実認否と同様、「認める」「否認」「不知」で良いのでしょうか?

  • 小額訴訟の訴状に対する答弁書に証拠写真と見積書のない、めがねを壊された

    小額訴訟の訴状に対する答弁書に証拠写真と見積書のない、めがねを壊された、時計を壊された、 とあります。事実でないのは明らかなのですが、司法書士のかたが書いているにもかかわらず、資料がありません。 裁判所では受付るとき、書類と中身(内容)を確認してますから見落としはないと思いますが、 証拠写真と見積書のない、めがねを壊された、時計を壊された、は裁判日に通用するのですか? 裁判日に、現物を持ち込めば済むことなのですか?

  • 小額訴訟から通常訴訟へ被告答弁書は書くべきか?

    恐れ入ります。 小額訴訟の被告となりました。 小額訴訟ではなく通常訴訟に移行したいのですがその場合、答弁書の認否や言い分など細かい部分は書いたほうが良いのか、書かないほうが良いのか、教えてください。 また原告は小額訴訟なのに150万円を超える高額な支払いを求めてきました。 これは「60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる(民事訴訟法第368条第1項)」に違反する行為ではないのでしょうか? 教えてください。