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訴状への証拠の記載は無くてよいか

jobzeroの回答

  • jobzero
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回答No.1

あなたは証拠を書かず、何をどう言う理由で訴える(求める)のですか? 訴状における「請求の趣旨」とは○○を求めることですよね。例えば損害金○○を払えとか、賠償金○○を払えとか、貸した金を払えとか。(必ずしもお金ばかりではありませんけれど、例えば地位の回復とか・・。) それならつまり紛争の要点であるところの「請求の原因」を記載しなければ、どうして○○の請求に至ったかが、裁判官には分からない事になりますよね。 だから様式として、紛争の要点を書くことになっている。つまり要点とは、「こう言う理由」で被告に○○を求めていると書くことですから、「こう言う理由」がつまり証拠ということです。 そうである以上、こう言う証拠がありますよ、と原告が主張するにはその「証拠」を「証明」しなければならない。証明すなわち立証となるのですから、証拠を書かなければ、訴状として成り立たないということです。 ただ単に○○を払ってくれと訴えても、裁判所はどう言う理由で? 理由(証拠)がなければ訴状としての体を成さないから裁判はできないってことです。   言うまでもなく被告側もどういう理由で○○を請求されてるのか、答弁書(認否)すらも書けない。 で質問の >訴状には証拠は一切記載しないということでもよいのでしょうか? 証拠を記載しなければ訴状の様式・要件として成り立たない。

hatu99
質問者

補足

ありがとうございました。 ただ、疑問はあります。 訴状に主要事実と間接事実を書く必要があるとは思います。 ただ、立証と証拠は、被告が 訴状に書いた主要事実と間接事実のいずれかを否認したときに、初めて必要になりますよね。 とすると、被告の答弁書を見ないと、立証と証拠をどうするかが分からないと思いますが・・・

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