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日本学生支援機構の支払い時効について

日本学生支援機構から強制執行予告が送られてきました。 生活苦になり、支払いができない状態が何年も続いており、もう何年も連絡がなかったので時効となっていたと思ったのですが、問合せをしてみたところ、「正式な支払金額は計算してみないとわからないが、一括支払い」を要求されました。 最後に支払いをしたのは平成元年。裁判所にて残金の支払い命令が決定したのが平成15年らしいのですが、10年以上前のことなので記憶にありません。 この場合、時効となるタイミングはいつなのでしょうか? 裁判所が判決をくだした年からとしても、平成15年から10年以上も経過しているので、時効になっているのではと思ったのです。その場合、すべて支払わなくてもよいのでしょうか? もし、支払う義務があるとすれば、いつの時点の残金に対してということになるのでしょうか?

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2991/6693)
回答No.2

質問の趣旨と違った回答になってすみません。 > 日本学生支援機構から強制執行予告が送られてきました。 もしかすると、下記サイトを読むと、個人信用情報に、もう登録になったかもしれませんね。(俗に言う、ブラックリスト入り?) http://www.jasso.go.jp/henkou/koshin.html 個人信用情報に登録されると、クレジットカードや、ローンの契約に支障が出るかもしれません。 個人信用情報 https://www.google.co.jp/#q=%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%83%85%E5%A0%B1

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

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