• ベストアンサー

ストーカーの時効?執行猶予?

適切な文言を知らない点をお許しください。 5年前にストーカーにつきまとわれ、その時は警察に相談して「援助」 だか「警告」という制度(?)で、警察でストーカーに書類に署名捺印してもらい 収まりました。 ところが、5年後の今になって、またその人から連絡があり、困っています。 (電話番号を変えていなかった私も悪いのですが) この場合、ストーカー規制法では時効とか執行猶予みたいな法律は あるのでしょうか? 例えば、今回のケースですと、「援助」から5年経過しているので 裁判の判決のような執行猶予を満了しているとか、時効なので また新規に警察に相談し「援助」をお願いするところからやり直さなければ ならないのでしょうか? それとも、継続事件として、禁止命令を出してもらったり、告訴する 事は可能でしょうか? どなたかお教えください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>ストーカー規制法では時効とか執行猶予みたいな法律は >あるのでしょうか? ・時効  この場合 刑法の刑の時効、を言っていますので その方は、犯罪者として指名手配をされたわけでもないですので・・・ ・執行猶予  上記と同じ様に犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、 その執行を条件付きで受けなくなる制度でですので犯罪者と なったのでないので・・・  再度 警察に相談してください。 前回の書類が警察署に残っていれば前回よりは厳しかと・・・ >継続事件として、禁止命令を出してもらったり、 >告訴する事は可能でしょうか?  告訴は可能です。 但し、充分な証拠を用意した方がスムーズに進むみますので 専門家(弁護士等)に相談された方がいいかも  しかし、5年もしつこいですな

ranran1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時効・執行猶予に相当する法律はないけれど、前例書類が 残っていれば、警察も前回より厳しく対応してくれるという 事ですね。 現時点で本気で一足飛びに告訴を検討しているわけではないのですが いきなり禁止命令を出してもらうぐらいの事は期待できそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.4

>継続事案になるとは限らないのでしょうか?  継続事案というのがよくわかりませんが <警察でストーカーに書類に署名捺印してもらい 収まりました。>と あるので、そこで、1度終わっているんじゃない?  どんな書類か不明だけど・・・ ココでこんなやりとりしているより 警察に相談した方が 早いし、現実的だと思うのですが・・・

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>前例書類が残っていれば、警察も前回より厳しく >対応してくれるという事ですね。  担当者次第なんですけどね~

ranran1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですか? つまり、継続事案になるとは限らないのでしょうか? ご経験者様もしくは警察ご関係者様のようですので、 もう少しお話をお聞かせ願いたいのですが…

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.1

前例があるなら処理は簡単ですから。 もう一度警察へ助けを求めてください。 今度は 5年なんてものではないはずですから、臆することなく警察へ相談しましょう。 安心できますよ。

ranran1988
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 文章が下手で、ご回答頂きながらも要点がずれてしまったようなので 補足致します。 刑事事件とかですと、執行猶予判決が出た場合、猶予期間内に再度刑事事件を 起こすと猶予が取り消され罰が加算されるけど、期間満了後であれば (前科ありなので判決に影響はあるけど)罰自体は加算されないですよね? この執行猶予に相当する物がストーカー規制法の「援助」もしくは「警告」 に存在するのかを知りたいのですが…

関連するQ&A

  • 執行猶予中の再犯について教えてください。

    執行猶予中の再犯について教えてください。 2009年12月に、児童買春、恐喝未遂で懲役2年執行猶予5年の判決をうけました。 今月の16日にインターネット異性誘因違反で、警察が自宅に家宅捜索にきて、携帯電話を押収されました。 逮捕はされませんでした。 掲示板に何回も、中、高生の女の子お金あげるから援助交際で会いたいですと、書き込みをしてしまいました。 返事がきた16歳の女の子と援助交際の内容を話すメールまでしています。 相手がほんと16歳かは、わかりません。 相手が言った年齢なんで 執行猶予中の累犯だし、執行猶予判決もらってから半年しかたっていない、再犯です。 執行猶予を取り消されますよね? インターネット異性誘因違反罪の法定刑は罰金刑しかありません 詳しい方教えてくださいm(__)m お願いしますm(__)m

  • 執行猶予

    たとえば、懲役1年執行猶予2年、と判決が出た場合、いつまでが、執行猶予の期間なのかわかりません。執行猶予が出たら、控訴はしないつもりです。判決の言い渡しの日から数えるのか、それとも刑が確定してから数えるのか、わかりません。たとえば、今日(2005年10月18日)に判決が出て控訴しないとしたら、いつ刑が確定し、執行猶予はいつ終わるのか、教えてください。

  • 執行猶予について教えて下さい。

    執行猶予について教えて下さい。 懲役2年執行猶予4年という判決があったとした場合、簡単に言えば 「本当は刑務所に2年入らないといけないけれど社会に戻してあげよう、でも4年間大人しくしてないと刑務所に2年入れるからね?」という意味ですよね・・・? 初犯の方や、犯罪傾向の軽い方はこの執行猶予付きの判決を受ける事が多いと思うのですが、そこで一つ疑問があります。 大体の人は「ふぅ・・執行猶予貰えた~助かった!」と思うと思うのですが、中にはひねくれ者とか頑固者でこの執行猶予を蹴る人は居る者でしょうか?(無罪なのに執行猶予なので不服という場合を除く) 暴力団の方や頑固な方等は刑務所に入って仮釈放を蹴る人が居ると聞いた事があるのですが、執行猶予を蹴る人は居るのかどうかが気になって質問をしてみました。 かっこよくは無いですが、「俺は悪い事をしたんだし、執行猶予は蹴って刑務所に行くさ!」という方は居るものなのか誰か知っていましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 執行猶予中に

    以前 傷害罪で 懲役何年かは忘れましたが、執行猶予五年の判決を受け 現在 執行猶予中です。 無免許運転してるとこを検挙されたら、今度は 実刑になるのでしょうか? また 反則金も払わなければいけませんか? 検挙された場合、警察署に留置されたり、その後 どうなっていくのか教えて下さい。

  • 執行猶予はいつ終わるの?

    宜しくお願いします。 平成17年11月25日に、懲役2年執行猶予3年の判決を受けました。 そろそろ執行猶予が切れると思うのですが正式に切れる日は何月何日なんでしょうか?確か、判決後2週間以内に控訴しなければ確定と聞いた記憶があります。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 執行猶予期間が終わり次第パスポートの申請をしようと思っております。

  • 執行猶予満了日について。

    私は平成19年(2007年)11月22日午後に懲役3年執行猶予5年の判決を裁判所にて受けました。 この内容で私の執行猶予が満了し、正式に通常の生活になるのは本年の何月何日になるのでしょうか。 いつか判決後14日以内に控訴しなかった場合は、その14日後に確定でその日までと聞いた覚えがありなんだかよく分からなくなって来てしまいました。 見ている方で法律に明るい方がおりましたら回答頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

  • 執行猶予って?

    ○○罪で懲役○年 執行猶予5年 ↑のような 執行猶予とはなんですか? 刑が下るまでの時間ですか? 判決から5年たったら刑務所に入ってもらいますといったようなことですか?

  • 執行猶予が付く条件

    執行猶予が付けられる、条件というのを見てみたら、よくわからなかくてなんとなく疑問に感じたので質問させてください。執行猶予が付けられる条件は、例えば6年前に執行猶予3年の判決が出て執行猶予期間中は何も事件を起こさず判決から6年経過してから何かの事件を起こし逮捕、起訴され検察側の求刑は仮に2年6ヶ月だったとします。その場合は、また執行猶予付き判決が出る可能性はあるのですか?条文には前回、執行猶予判決が出た者でも5年以内に禁固以上の刑に処されてない者が条件と記載されていますが、その5年の起算点は執行猶予付き判決が言い渡された日からなのか、執行猶予期間が終わった日からなのか意味がわかりません。まったく法律には素人なので簡単に教えて頂けるとうれしいです(^-^)/よろしくお願いします。

  • 執行猶予について

    執行猶予について 執行猶予についてお聞きしたいのですが、これは懲役3年未満の場合でつくことがあるみたいですが、 例えば懲役3年執行猶予5年の場合の判決の場合、5年間犯罪などがなく生活できれば刑務所で3年間生活しなくてすむということなのでしょうか? また、懲役3年執行猶予2年とかだったらどうなるのでしょうか?

  • 前科あるのに執行猶予が確定。猶予は取り消されない?

    法律上、執行猶予を付ける事ができないのに、裁判所・検察のミスで執行猶予の判決が確定してしまった場合、執行猶予は取り消されるのではありませんか? 刑法26条では 「次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (中略) 三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 」 となっていますが・・ 実際に、そのような事件が起きてしまいました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130711-00000074-mai-soci 上記の記事によると、執行猶予の取消や収監に関する言及がない事や、最高検が「被告に不利益はない」と判断している事などから、猶予は維持されたと推察されます。 執行猶予の判決がいつ確定したか不明ですが、確定日から年数が経って時効等が成立したのでしょうか。(だとしたら記事の中で、時効に関する記述がありそうなものですが)