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厚生年金について

現在61才、定年退職者で厚生年金受給申請前です。 以前年金機構からはがきが届き「あなたの年金加入期間合計は479ヶ月」 となっていました。 国民年金では480ヶ月加入者は満額支給されるとのことですが 厚生年金では480ヶ月加入だと支給額に差はあるのでしようか。 もしあるなら、これからあと1ヶ月分払い込みをして480ヶ月にできるのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

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  • srafp
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回答No.1

> もしあるなら、これからあと1ヶ月分払い込みをして480ヶ月にできるのでしょうか。 厚生年金に加入させてくれる職場を探し、再就職すればよい。 尚、法律に定められた「厚生年金の強制被保険者」となる条件は、次のすべてをクリアする事です。  1 厚生年金の適用事業所で雇用されている労働者である事。  2 70歳未満である事  3 常用性[*1]があること  4 適用除外[*2]に該当しないこと しかし、世間一般では間違った基準(誤解。業界内の勝手なルール。企業側の都合)が大手をふるってまかり通っておりますので、実際には法律上の加入義務があったとしても「あんたはアルバイトだから」「あんたは期間契約社員だから」なんて理由にならない理由を持ち出して加入手続きを取ってくれないことが考えられます。 わたくしよりも社会経験・人生経験が長い方ですから、うまく話して自分に有利な形で再就職を果たすスキルはお持ちはですよね。 *1 世間では誤解が正しい解釈としてまかり通っております。 法律および解釈通達には「週30時間未満労働の者は加入できない」とは書いてありません。 一方、「週40時間労働が通常の職場では、週30時間以上で働く者には常用性があるとして取り扱う」という解釈ができる定めは書かれております。 *2 代表的なものとして『2か月以内の期間を定めて雇用』というものがございます。 この「2か月以内」という条件に該当するが故に加入できなかったものが、当初の契約期間を経過してもなおけ雇用され続けている場合には、当初の雇用契約期間を超えた日から加入資格が生じます。 なお、「2か月以内」ということは、例えば暦日で50日間の雇用契約も該当するということであり、51日目以降も雇用されていれば、当初の雇用期間を超えた日である51日目において加入義務が生じます。 > 国民年金では480ヶ月加入者は満額支給されるとのことですが > 厚生年金では480ヶ月加入だと支給額に差はあるのでしようか。 老齢厚生年金の年金額は、国民年金における「満額×479÷480」という考えではなく、『被保険者期間中に納めた保険料(正確には一定の計算で再評価された標準報酬月額等)の平均額』という考えで行われる。 よって、極論を書けば厚生年金の場合においても、480月であるか479月であるかで支給額が変わります。 文章ではわかりにくいと思いますので、いい加減な数値でそれを例示しますね。 ◎479月のまま 厚生年金の被保険者期間「479月」に対する平均標準報酬月額等が300千円だとしたら   支給される年金額    =300千円×479月×生年月日等で決まる支給率    =143,700千円×支給率 ◎480月にしたとき 上記の人が退職後に月額20万円で1か月間だけ働いたとしたら   支給される年金額    =(300千円×479月+200千円×1月)×生年月日等で決まる支給率    =143,900千円×支給率 このように、長く加入することで支払った保険料総額が増えるため、安い賃金で再就職(厚生年金に加入することが大前提)しても年金額は増えます。 ただし、厚生年金に加入している間は本来の年金額(例えば479月の加入期間に対する年金額)は支給されず、一定の計算による減額された年金額が支給されます。   ⇒減額された分が後から差額としてまとめて支払われることはありません。 よって、今回のご質問に対しては、『479月の加入期間に対しての年金を100%受給』『1か月間は受給をほぼあきらめて、わずかでも増えた480月に対する年金額を100%受給』のどちらが自分の性格に合っているのかをご自身で決めることも必要です。

2844
質問者

お礼

大変細かくご説明いただきありがとうございました。 1ヶ月分をわずかの差額で取り戻すには約60年かかる? のでしょうか。(143,700/200/12=約60年) 早くもらったほうが得でしょうか。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>厚生年金では480ヶ月加入だと支給額に差はあるのでしようか。 いえ、「老齢厚生年金」の支給額は、「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で決まりますので、「480ヶ月以上だから○○」「480ヶ月未満だから○○」というような決め方は【しません】。 つまり、「平均標準報酬月額が多いほど」「加入月数が多いほど」それに比例して年金額が増えるというだけです。 『老齢厚生年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=190 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 >…これからあと1ヶ月分払い込みをして480ヶ月にできるのでしょうか。 「(会社に勤めていなくても)厚生年金保険料を納めることができるか?」ということであれば【できません】。 「厚生年金保険」は、「適用事業所」という事業所(≒会社)に雇われている従業員(被用者)しか加入できないからです。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>(1)被保険者 >>厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 (参考) 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902

2844
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 今、ハローワークにたびたび相談に行きますが、この年だと 加入保険条件で雇用、労災保険は有っても厚生年金はなかなか ありません。 やはり一日でも早く受給申請すべきですね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

1ヶ月じゃ大差無いと思いますけど。 また、高い賃金で加入するならまだしも、在職中よりかなり下がる場合は余計に意味無くなります。

2844
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 以前年金のセミナーを受けた時、講師の先生も今は一日も早く 年金は受け取るべきだと言っていた気がします。

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