朝廷(天皇)の権限と幕府との関係
何の目的もなく、ただうつろに幕末史の年表をながめていて、ふと疑問に思ったのが、表題の幕府と朝廷(天皇)との関係です。
というのは日米修好通商条約について、「大老井伊直弼は、天皇の勅許を得ずに通商条約を結び、これがきっかけで、尊攘運動、討幕運動が発生。」と解説されていました。「勅許」って、文字からして許可のことだと思うのですが、日米修好通商条約を締結するのに「天皇の許可」が必要だったのでしょうか???江戸時代には、幕府が絶対的な権力を持っており、天皇の力というのはまったくなかったと理解していたのですが???
それで、遡ってみると、たしかに、「堀田正睦が上洛、日米修好通商条約調印の勅許奏請」、そして「孝明天皇、日米修好通商条約調印の勅許拒否」とあるんです。この背景というか、天皇にそんな権限があったのですか???それは明確な根拠に基づいた「拒否」だったのでしょうか???という疑問です。
それと私の記憶違いかも知れませんが、そういえば、鎌倉時代の元寇の時にも、幕府と朝廷との間で、これと似たようないきさつというか、やりとりのようなものがあったようにかすかな記憶が頭の中で浮遊しているのですが、単に記憶違いでしょうか???
仮にあったとすれば、日米修好通商条約締結時の「幕府と朝廷の関係」と背景は同じなのですか???
それと、良く分からないので、「朝廷(天皇)」と表現してしまいましたが、日本史を勉強する場合、「朝廷=天皇」と考えても良いのでしょうか???