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離婚後の名字

   ずばりお尋ねします。  離婚するにあたり、子供 高ニ男子、小六女子の戸籍も、名字も私の実家の名字にしたいのですが、夫は同意しません。   なにか方法はないでしょうか?  子供と私が一緒に住むことは同意しています。 子供の教育費だけは 面倒見ると言っています。  離婚の原因は、度重なる夫の暴言です。 人を見下したような、馬鹿にしたような、暴言小言が5~6時間にも及ぶことがあります。 また、事故の裁判中で、一日日中は寝ています。 

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

まず、親権をあなたが取ることですね。そして、離婚と同時に旧姓に戻されたあなた筆頭者の戸籍を編製し、同時に子どもさんの「氏の変更」手続きを取られると可能です。あなたの新戸籍編製と同時に子どもさんの氏の変更をやられると役所の手続きだけで済みます。離婚届を出されて日にちを開けると裁判所に子どもさんの氏の変更手続きが必要になります。 以上は手続きの問題です。最初に親権の問題が発生します。実際はご主人を説得する方法は、夫婦で協議する以外ありません。そして、子どもさんの意見を聞くべきです。子どもさんは親権者と同籍の方がいいです。

noname#198372
質問者

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ありがとうございました。 とても参考になりました。

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その他の回答 (3)

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.4

こんにちは。 んー。こんな案内がありますよと。 http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/uzinomondai.htm >子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚していた時の筆頭者の戸籍に >そのまま残ります。これは、親権者となっても、実際に子供と生活してい >ようとも変わりません。 >例えば離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、たとえ母が親権者で子供と同 >居していても子供の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままです。 >このような場合そのままだと、子供は父の戸籍に残ったままになるので「子 >の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所にします >「子の氏の変更許可の申し立て」は、子供が15歳未満の場合には親権者 >(監護権のことではなく財産管理権を持っている者)が本人(子供)に代 >わって変更手続を行います。 >もし、子供が15歳未満で父親が親権者の場合はその同意が得られなけれ >ば子供の姓の変更はできません。 ということなので妹さんの方は離婚調停などできちんと話を決めておくか、 もしくは親権を取る必要があると思います。兄は自分で申請する必要があ るんじゃないでしょうか(親の考えではなく自分の考えが最優先でしょうし)。

noname#198372
質問者

お礼

詳しく教えてくださりありがとうございました。 とても参考になりました。

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  • ynmammam
  • ベストアンサー率17% (130/730)
回答No.3

子供は貴女の旧姓になることには同意してるんですか? 同意しているならNo.1さんの回答のようにされたらと思います。 離婚や貴女の方についてくのは同意してても、苗字が変わるのは『う~ん』と複雑な気持ちを持ってそうなら、子供の気持ちを尊重してあげて欲しいです。 貴女にとってはにっくき夫でも、子供は内心どう思ってるかはわからないもんです。 義理姉は子供たちの思いを尊重し、旧姓にはしませんでした。

noname#198372
質問者

お礼

子供とよく相談します。 ありがとうございました。

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  • rossonoir
  • ベストアンサー率37% (62/164)
回答No.1

離婚経験ありです。(こどもはいないです) 家庭裁判所で調停にかけたほうがいいと思います。 調書に質問者様の条件を盛り込んでいけばいいです。 私も元夫が、質問者さまのご主人のようなひとでした。 (暴言・日中家で寝ている) 1回の調停でおさまらず2回起こしましたが、2度目はすんなりと要求を飲んでくれました。 http://allabout.co.jp/gm/gc/68435/ うまくいくことをお祈りしています。

noname#198372
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく考えてみます。

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