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離婚後の名字の変更
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氏(苗字)の変更は、所轄の家庭裁判所が「やむを得ない事情」があると認めた場合に許可されます。 それであなたの場合、どのような場合が「やむを得ない事情」に該当するか? 1.法的には、離婚すれば婚姻前の氏(旧姓)に戻るのが原則で、あなたのように婚氏(結婚中の姓)を続称するのはむしろ例外扱いですので、 婚姻前の氏への変更は本来あるべき姿に復すものなので比較的ゆるやかに考えられており、まず「3年以内」の申立であれば、大抵の家裁でほぼ例外なく認められているようです。 そして、あなたのように3年以上経過している場合には、家庭や社会生活上どのような不便を受けているかの事情を聞いた上で「やむを得ない事情」であるかが判断されます。 判断する裁判官の考え方によって一概には言えませんが、ご質問に記載の「お墓の関係」というだけでは難しいと思います。 2.婚氏、旧姓のいかんを問わず、氏の変更が認められている多くのケースは、「永年使用」の場合です。 10年程度以上通称として使っていた実績があれば、ほぼ例外なく認められているようです。 あなたの場合、離婚後も婚氏を名乗っておられたということですが、旧姓も使っていたというような事情でもあれば、 また今後、旧姓を日常生活に使って(手紙などにも使って)7-8年の実績を積まれれば認められる可能性があるかもしれません。
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お礼
やはり、以前同じ事で質問した人がいた訳ですね。 当然といえば、当然なんでしょうが、面倒で途中で検索をやめてしまいましたので質問しました。非常に解りやすく、とても感謝しています。 ありがとうございました。
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