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DNA検査による被疑者逮捕について

 見知らぬ相手から殴る蹴る等の危害を加えられたとき、相手の肌を爪でひっかいてその後、相手の皮膚の破片が付着している爪を切って瓶に保管して直ちに110番通報してその瓶を警察に渡せば加害者割り出しの重要な手がかりになるのではないでしょうか?もし相手がDNA採取された前科者ある場合はかなり有効ではないでしょうか? 将来、画像のようなものを持ち歩く人が増えないでしょうか?

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回答No.2

普通の人は被害を受けたら、何はともあれすぐに警察に連絡します。先に爪を保管してたら、一般的ではなく疑いの余地が生じますし、犯行時についた犯人のものか不明瞭になると思います。

rj480z
質問者

補足

 それでは髪を引っ張って抜けた髪の毛を保存するのはどうでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.5

見知らぬ相手から殴る蹴るなどの暴力をそんなに受ける事は無いと思われますが、 例えば、健常で就労可能な身体なのに、4年間も仕事もしないでプラプラしているようなのが、偉そうに詭弁をふるうなどそんなうざったい行為をしているようなバカはそのような被害を受けるかもわかりませんが、そんなに暴力など受ける事はありません。

回答No.3

暴行罪は親告罪で現行犯逮捕が鉄則です。 いつ取ったかって警察官や取調べの担当の警察官がするなら 証拠の立証能力があります。 しかし。。日がたってからあのときに暴行された証拠ですって 出したら今度はあなたが虚偽申告とか名誉毀損で訴えられますよ? 暴行をされたらシャワーも浴びず洋服も着替えずに警察へ被害届けを出すのは 犯人の体液がそのまま残っている。爪の中の皮膚も抵抗したときの物か 喧嘩して頭に来てひっかいたのか分からない様な物では証拠能力は 無いでしょうね。。 (groupwindowrさん) -------------------------------------------- groupwindowrさんのおっしゃっていることも、一理有りと感じました。被害を受けたその時じゃないと、貴方の復讐は、成立は難しそうですね…。 弁護士事務所には、足を運び、相談に行かれましたか?ワタシのいる地方で、放送されている地方局のCMには、女性の相談を、専門的に受け付ける法律事務所の宣伝CMとか、流れていますよ。秘密も、守ってもらえるそうです。 (alexndrite006さん)

rj480z
質問者

補足

>暴行罪は親告罪で現行犯逮捕が鉄則です。  外国ではどうかしりませんが日本の場合、暴行罪は親告罪ではありません、頓珍漢な回答は止めてください。それと私は殴る蹴るの危害と書いています。この場合は傷害罪になります。傷害罪は外国でも親告罪ではありません。暴行罪と傷害罪は現行犯逮捕が鉄則などという国など世界中にありません、馬鹿な回答は止めてください。 >しかし。。日がたってからあのときに暴行された証拠ですって 出したら今度はあなたが虚偽申告とか名誉毀損で訴えられますよ?  直ちに110番通報して警察に被害届を出して切った爪を入れた瓶を警察に証拠として渡しますよ。犯人の身元がわからないために被害届を出しただけなのになぜ名誉棄損になるのでしょうか?頓珍漢な回答は止めてください。犯人の身元が分かっている場合は被害届など出さずに刑事告訴をしますよ、もしそれが事実でない場合は名誉棄損罪ではなく誣告罪が成立します。もっと法律を勉強しましょう。 >爪の中の皮膚も抵抗したときの物か 喧嘩して頭に来てひっかいたのか分からない様な物では証拠能力は 無いでしょうね。。  現在のDNA鑑定技術では他人のDNAの混ざったものからもDNA鑑定可能です。その場合は、被害者のDNAと区別するために被害者の同意を得てDNA採取します。もっと社会常識をつけましょう。

  • Oubli
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回答No.1

確かに有力な証拠になると思いますが、どういう状況で入手した資料かということも問題になるでしょうね。いくらでも冤罪おきそうですし。警察に被害届を出す時に、警察官に爪を切ってもらってDNAを証拠として保存するのがいいと思います。

rj480z
質問者

補足

 「身元のわからない者から暴行されたときの犯人特定の為です。犯人の肌をひっかいてその後、犯人の肌をひっかいた爪を切って瓶に入れて保存すればDNA鑑定できるからです。」と警察に説明すればいいじゃないですか。何も問題ないと思いますよ。

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