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離婚をする際に相手と交わす約束の方法は?

知り合いが離婚をすることになりました 男性側が別れたいと言い出し、1年の別居をしています。 女性側は別れたくないのですが、了承するしかない状態です。 女性側には浮気や家事、育児放棄などあるわけでなく、性格の不一致を理由にされています。 別居中も子供にかかるお金など半分ずつにして毎月9万近くを男性側から貰っていたそうですが 離婚となると、そういった約束事は法的な書面に残す必要はあるのでしょうか? 個人的に交わした約束は、紙に残しても、後々払ってもらえなくなったとき、効果はないのですか? まず、どんな所で相談をしたらいいのか分かりません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

養育費の支払については公正証書にして、支払が遅れたら強制執行をされても異存がないという「強制執行認諾の文言」を入れておくと、支払が滞った場合に、直ちに給与などの差押えが可能になります。 公正証書は、公証人役場へ双方の当事者が同行して作成します。 2人で行くことが出来ないな場合は、代理人に手続きを委任できます。 公正証書については、参考urlをご覧ください。 公証人役場の所在地は、下記のページをご覧ください。 http://www.i-can.jp/kousyouninyakuba.htm

参考URL:
http://www.rikon.to/contents6-2.htm

その他の回答 (1)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

公正証書という形にしてはどうでしょうか。 http://www.cooling-off.com/rikon/

参考URL:
http://www.cooling-off.com/rikon/
haru0725
質問者

お礼

まとめてのお礼で申し訳ありません。 法律の事は難しくて知るのに根気がいりそうです。 ですが、教えて頂いたURL、参考になりました。 じっくり読んでみます。 ありがとうございました