口約束での養育費支払いをしないという契約は?

このQ&Aのポイント
  • 相手に浮気をされたことが原因で、協議離婚しました。親権も相手に譲り、子供と一生会うつもりはない。慰謝料も請求しないからこちらは親権も持たない、養育費も払わないという約束をし、離婚をしました。
  • ただ、慰謝料請求をしない代わりに養育費も払わないという口約束だけでは、後々何を言われるかわからないという気持ちから、書面にて契約をしておこうと思っているのですが、このような場合、どういった書き方でいいものなのでしょうか。
  • 後々養育費を請求されたときに、慰謝料を払わない代わりの条件だったので払えない。と言い返せばそれでもいいのでしょうか。
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口約束での養育費支払いをしないという契約は?

相手に浮気をされたことが原因で、協議離婚しました。 親権も相手に譲り、子供と一生会うつもりはない。慰謝料も請求しないからこちらは親権も持たない、養育費も払わないという約束をし、離婚をしました。 ただ、慰謝料請求をしない代わりに養育費も払わないという口約束だけでは、後々何を言われるかわからないという気持ちから、書面にて契約をしておこうと思っているのですが、このような場合、どういった書き方でいいものなのでしょうか。 一生会いたくもないのですが、直接会うしか方法はないのでしょうか。 浮気相手と、子供と同棲していることも考えられるので、極力会いたくないのですが、最善策はありますか。 後々養育費を請求されたときに、慰謝料を払わない代わりの条件だったので払えない。と言い返せばそれでもいいのでしょうか。 念には念を入れておきたく、質問させていただきました。 何も無知ですみませんが、アドバイスいただけると幸いです。 宜しくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

 離婚に際し、夫婦双方は一切の債権債務は存在しない旨で離婚されたのです。養育費は子どもの権利親の義務といわれています。法律もその通りになっています。しかし、これは請求があっての権利義務の実効力があります。 子どもさんは原則両親が養育すべきです。しかし、あなたのケースのように離婚された場合、どちらかの親の元で子どもさんは養育されます。親権者になった子どもさんの親が、他方の親の経済的援助を受けなくても子どもさんを養育できるなら、養育費の取り決めをしなくても良いのです。つまり、親権者も子どもさんも養育費を請求しなければ、親権者でない親は養育費を払わなくても良いのです。 決まりは決まりです。その決まりを実現させるには、養育費の請求という権利を行使しなければなりません。子どもさんは権利を行使できる年齢でない場合、親権を得ている親が代理人となって、他方の子どもさんの親に請求します。この請求が無い限り、支払わなくても問題はありません。 従いましてお尋ねの約束を書面で交わしておく件です。 それは「合意書」でも「誓約書」でもタイトルは何でも良いのですが、離婚されたときの条件を書けば良いのです。 たとえばですが、主な約束事の書き方についてあなたの文書から想像して書いてみます。 書き出しの文書 合意書(タイトルです) 夫○○△△(以下、甲という。)と、妻□□××(以下、乙という。)は、乙の不適切な異性交際について、甲、乙が話し合った結果、次の条件で離婚することに合意した。 条件 1,離婚の原因は、乙にある事を甲、乙お互いが認めた。  (1)乙は、離婚に伴う慰謝料を始めその他、離婚に際し甲に対する一切の請求権を放棄する旨、甲に申し出て、甲はそれを    了承した。 2,甲、乙間の子ども丙(○○歳)の親権は、乙のものとする。   (1)丙の監護・養育は、乙が責任を持って監護・養育する。   (2)乙は、丙の養育・監護に関して不都合が発生した場合、甲に一切の援助、助言を求めない。 3,甲、乙の離婚後の生活に関して、お互いに一切の関わりを持たないことを約束した。   (1)甲、乙は、離婚後お互いの異性交際の事実を知った場合、何も意見を述べる権利が無いことを理解した。 4,・・・・・ 5,・・・・・   以上の通り、甲、乙合意の証として本合意書2通を作成し、甲、乙各1通当て所持するものとする。 以上、あなたが書面に残したいのであれば、上記のような書き方で良いでしょう。後、4、5、も何かあれば書き足しておくと良いでしょう。更に、こういう書面を作成した後、公証役場に書面をもっていって「確定日付印」をもらっておくと尚良いです。  

miitan67
質問者

お礼

ご丁寧にお教えいただき、本当にありがとうございます。 もしも何年後かに、急に申し出をしてくるかもしれないという不安が出てきまして、 質問させていただきました。 早速誓約書を書きます。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#194461
noname#194461
回答No.4

養育費は子の権利なのでそんな話し合い無効ですよ。 いくら親が放棄しても子ども自身が請求できます。 慰謝料の時効後に養育費請求してくるってことあるかも? (何年かさかのぼって請求可能だったと思いますよ)

miitan67
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 ですよね。慰謝料請求期間が切れた後のことが不安で、ご質問させていただきました。早々のご返答ありがとうございます。

  • 56syukumou
  • ベストアンサー率12% (133/1061)
回答No.3

男性ですよね? 法律も判らない素人考えですいません 養育費って、払うことが決まっていても、一度も払わない男性は多いと聞いています。 私の知人の女性の話ですが、夫の経営する会社が倒産して離婚しました。二人の子供の親権は彼女が取り、育てています。養育費は夫が払う契約だったそうですが、一度も支払われたことはないそうです。それでも何のお咎めもなしです。 あなたは妻の不倫で離婚したんだから、養育費を支払うように言われても無視すれば良いと思います。 嫌いな元妻の子に、愛情なんか持てないと思います。 早くあなただけを愛してくれる女性を探して、幸せな結婚をして下さいね。

miitan67
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 元嫁も浮気を認めていて、今浮気相手とお付き合いしていると思われる状態です。 払わないの一点張りで、主張しつづけるつもりです。 早々のご返答ありがとうございます。

  • mu-po-
  • ベストアンサー率32% (56/175)
回答No.2

養育費は親が勝手に決められません。 いつでも請求できます。 当然です。失敗した結婚だろうが、作った相手が 気に食わなかろうが、あなたの子なので。 親権捨てたら、親じゃないとでも?

noname#195579
noname#195579
回答No.1

慰謝料と養育費は別なんですよ。 仮に書面での契約でも無効とされます。子供のための権利なので両親の勝手な契約は 無効なんです。 子供が独立するまでの費用が養育費なんで払う義務があります。 http://www.youikuhi-soudan.jp/youikuhi.html 慰謝料は破産すれば終わりですが、養育費は破産しても義務は残るんです。 弁護士に相談してもいいけど養育費に関しては同じ意見だと思いますので。

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