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死後 1年以上経ってか「相続放棄」は出来ますか?

kgeiの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

  相続放棄の前に「時効」の援用ができるか確認すべきです。  ロプロは時効にかかっている武富士の貸付金債務を請求することが珍しくありません。  ただし、今回の質問者さんのお父さんの借金が時効になっているかは、質問文だけではわかりません。  すでに判決が出ているということなので、大至急、その判決書をもって、弁護士に相談して下さい。  どうしても近くに弁護士がいないのであれば、債務整理業務を扱っている司法書士に相談して下さい。  一刻を争う事態です。   それで、時効を主張できないのであれば、相続放棄できないかも合わせて相談して下さい。

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