• ベストアンサー

元請として、どのくらいまでの工事を請けられるので

二級建築士を取り、県知事許可も取りました。 元請として、どのくらいまでの工事を請けられるのでしょうか? 設計は、300m2とか、高さ9mとかありますが、元請としてはどうなんでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

端折った質問は、誤答を誘発します。その筋の専門家なのですから質問は正確に記述しませう。 ・2級建築士事務所登録 ・建設業許可(一般・特定の別、業種名併記のこと) 後者の一般建設業の建築工事業の質問でしょう。建築一式工事として元請た場合は、下請けに流す総額の規制がかかります。 注文者からの請負額でなく、あなたが下請けに流す総額が税込4500万円未満でしたら、制限はありません。いくらでもでかい工事の元請として施工できます。そのためには下請けを極力使わないようにしないといけないので、原材料を直接調達し、親方から日雇い人夫にいたるまで直接雇用せねばなりませんから、おのずと限界はあるでしょう。なおこれには民間・官庁発注の区分け制約はありません。

nanpou315
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありませんでした。今度からは、もっと正確に質問いたします。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

建築業の業者登録して許可を取りましたか、個人経営で依頼する人が居れば金額は無いですが公共工事は出来ない場合が有りますが。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

>県知事許可も取りました。 何の許可ですか? 話の流れからすると二級建築士事務所の登録だと思いますが… それと施工の話とは別ですよ。 施工は建設業許可票が必要です。 無ければ、建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事であれば請負金額が500万円未満の軽微な工事のみ請負うことができます。

関連するQ&A

  • 他県での工事

    A県で建設業許可(知事登録)を受けた建設業者が隣県のB、Cなど他県で建築工事をすることができますか?また、A県の二級建築士(知事登録)が他県の建築物の確認申請をすることができるのでしょうか?

  • 元請が下請に工事代金未払いの場合・・・

    建設業の事務をしています。 我社が元請で、あるお宅を建築してすでに完成したのですが、設計者が間に入って工事を進めていたのですが、設計者とゴタゴタがありまして、追加工事分がまだ施主さんの方から入金なっていない状態です。 下請業者からは当然、工事が済んでいる訳なので、請求書が来ました。 でも社長が、そのゴタゴタが解決するまで払うな!と言うのです。 下請の方にしてみれば、冗談じゃないですよねぇ! わたしとしても「今月は支払保留です。」なんて言いたくないですし、早く決済してしまいたいと思っているのですが・・・ そもそも元請は下請に払うものは払うべきで、施主から入金ならないものは、売掛金として残すべきなのではないでしょうか?そういう事もひっくるめて請負うというのが、元請なのではないでしょうか? どなたか詳しい方、常識を教えて下さい!

  • 元請とのトラブル

    建築設備業をしています。住宅工事の際、概要図面しかなく自分で考えて何とか完成しましたが、その際、施主の指示に従い色々追加工事を依頼されたので即座に工事をしました。元請の建築業者を抜きにして施工したのでその部分の支払いが元請業者と問題になりました。下請けの立場でどうにか円満解決できないでしょうか?

  • 元請が一般建設業で4500万を超える下請発注工事

    元請が一般建設業の場合、4500万を超える建築一式下請発注工事は できないかと思いますが、民間工事でどうやって取り締まり等 できるのでしょうか? 今回その下請けとして見積もりしますが6000万くらいの工事になりますが、 こちらとしては断る理由がないのですが、下請けが罰せられることはあるのでしょうか?

  • 建築元請け会社が代金を支払ってくれません。私どもの工事が不適当だったと

    建築元請け会社が代金を支払ってくれません。私どもの工事が不適当だったと言う理由を押し付けてきます。私どもは施主と打合せをしながら進めてきたのでそのような事は無いと思っています。最終的には法的に進めようかと考えています。どのような手順を踏めばよいのでしょうか?

  • 労災保険(建築業の元請工事の責任について)

    個人で建築業(大工)をしており、社員が2人います。 今度、一戸建て木造住宅の工事を施主様から請負うことになりました。 このような元請工事ははじめてなので、現在、労災へは未加入なのですが、労災保険への加入は私の社員2人だけ加入すればよいのですか? それとも、下請業者(足場工事、屋根工事など・・・)の全員についても、元受業者が加入しなければならないのでしょうか? 元請工事を前にして、労災保険への加入を万全にしておきたい為、皆様、よろしくお願いします。

  • 建設業許可不要の建設工事について

    建設業許可不要の政令で定める軽微な建設工事(一式1500万円未満、一式以外500万円未満)についてですが、許可がない業者が元請業者になる場合の質問です。 その元請業者に専任の技術者は必要ですか?無資格者(建築士等の資格という意味です)でも元請業者になる事に問題はありませんか? ※受ける工事自体は、契約書を取り交わし、工事の全部もしくは大部分を下請け業者へ発注する事の承諾を注文者から書面によりいただいた民間の軽微な工事です。

  • 下請けの過失による元請けの責任は

    初めまして、今現在一人親方として建築関係に携わっております。今回相談したいのは、元請けより設備の取り付け(工賃のみ)で受けたのですが、わたくしの過失により、キッチンを傷をつけ、弁償する形になりました。工事の手配をし全て交換することにしました。当所、工事の責任は元請けにあると、いっていただき、工事の請求書も元請けへ送るようにと。しばらくすると、全額支払いのメールと。工事会社の請求書が届きました。請求書の宛名は元請け。下請け契約も交わしておりません。

  • 建設中に元請け会社が破産したよ~下請け達は工事代金をどの様に回収したらいいのかな?

    建設途中なのですが元請け会社が破産致しました。しかし、発注者は元請け会社が破産する一週間ほど前に工事を保証人である別会社に工事を引き継がせました。しかしながら保証人は破産を受けた会社が行った工事の代金は支払わないとのスタンスです。しかし当方は建築途中の構造物の所有権及び留置権があると主張し代金回収をしたいと思います。どうでしょうか?教えて下さい。

  • 工事経歴書 元請と下請の区別について

    建設業のもので、経営事項審査に出す書類で、ただ今工事経歴書を作成しております。 「元請又は下請の区別」の欄についてなのですが、 例えば、ビルの管理会社から、そのビルの改修工事を発注された場合は、会社としては元請になるのか下請になるのかを教えて下さい。 「ビルの持ち主(管理を依頼)→管理会社(工事を依頼)→工事施工会社」 の流れで見れば下請になるような気もしますし、 工事に係る部分だけで見れば、元請になるような気もして迷っています。 よろしくお願い致します。