バイト先が給与支払証明書を提出せず、非課税証明書にバイト収入がない

このQ&Aのポイント
  • バイト先が給与支払証明書を提出せず、非課税証明書にバイト収入がないようです。町は住民税を計算するために給与支払証明書が必要ですが、バイト先は報告していないようです。
  • 年収30万で非課税という結論は同じですが、報告すべきことをしていないと問題となります。
  • どうすれば良いか、源泉徴収票をもらって町役場に提出することをおすすめします。罰金の可能性もありますが、早めの対応が重要です。
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  • 締切済み

バイト先が給与支払なんとかを出してなかった

本来は、バイト先は、私の住んでる町に、給与支払証明書?とかいうのを、提出しなくてはいけないですよね。 それを元に、町は住民税を計算するんでしょ? ところが、私のバイト先は、昨年の給与について、どうやら報告してないようです。 と言いますのも、非課税証明書に、そのバイトでの収入が一切書かれてないんです。 仮に書かれたとしても、年収30万ですから、非課税という結論は同じです。 でも、嘘っていうか、報告すべきをしてなかったことはいけないと思います。 今からどうすれば?? 源泉徴収票もらって、町役場にGOでしょうか?罰金取られますかね?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>ところが、私のバイト先は、昨年の給与について、どうやら報告してないようです。 >でも、嘘っていうか、報告すべきをしてなかったことはいけないと思います。 そうです。 地方税法第三百十七条の六第一項(給与支払報告書等の提出義務) 「一月一日現在において給与の支払をする会社は………同月三十一日までに………給与の支払を受けている者についてその者に係る”給与支払報告書”を………当該市町村の長に提出しなければならない。」 つまり、会社は給与支払報告書を市町村役場に提出しなければならない。だから会社は違法です。 ところが、 地方税法第三百十七条の二第一項(市町村民税の申告等) 「………(社員は)………(住民税に係る)申告書を………住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第三百十七条の六第一項…の規定によつて給与支払報告書…を提出する義務がある者から一月一日現在において…「給与」………をもらっている者については、この限りでない。」 つまり、一月一日現在において会社から「給与」をもらっている社員は、住民税に係る申告書を提出しなくて良いのです。 ですから質問者は町役場にGOしなくて良いわけです。会社が給与支払報告書の提出を怠っても、質問者に責任はないので、やはりGOしなくて良いです。 (^ ^;

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>バイト先は、私の住んでる町に、給与支払証明書?とかいうのを、提出しなくてはいけないですよね。 「給与支払報告書」ですね。 >それを元に、町は住民税を計算するんでしょ? そのとおりです。 >仮に書かれたとしても、年収30万ですから、非課税という結論は同じです。報告すべきをしてなかったことはいけないと思います。 給与支払報告書は、今年の1月1日現在雇用されていなくて(平成25年末中に仕事をやめた)支払金額が30万円以下の場合は提出をしなくてもよいことになっています。 なので、貴方がそれに該当していれば、バイト先は提出しないでしょう。 まあ、でも多くの会社はそうであっても提出しますが…。 >今からどうすれば?? その年収なら「所得」は0円だし非課税です。 なので、何もしなくても問題は起こりません。 そのままでいいです。 ただ、貴方が「年収」30万円という証明が必要なら、住民税の申告をすればいいでしょう。 >罰金取られますかね? いいえ。 とられません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

普通、賃金を払ったら経費として落とさないと余分な税金を取られます。 賃金として経費にした場合は労働者の住所氏名も提出します。 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 給与支払い報告書の提出義務は30万以上のようですよ。 複数の収入がある場合の確定申告義務は個人に帰するでしょうから、事業所は関係ないかと。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

源泉徴収票はもらわずに、町役場にGOでしょうね。 内部告発ですね。 給与支払報告書を提出しない場合は 提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは 公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は 虚偽の記載をした給与支払報告書 届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処す みたいなことがあるので、とりあえず相談に行く・・・と。 罰金取られるのは、質問者様ではなくて、バイト先です。 でもその前に・・・ かなり詳しい方ですからアレですけど 節税法ではなくて、ただの脱税行為ですから 税務署に提出する法定調書合計表に記載されている給与総額の金額 は、どうなっているのでしょう? まずは、そこから調査開始です!

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