• ベストアンサー

法人同士が契約書を取り交わす場合

法人同士が契約書を取り交わす場合 印紙をお互い貼付している場合は契約書を交換し 印紙を押してない場合は、特に交換せず両社押印したらそれぞれ補完する と言う認識で合ってますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

契約書は同じものを2通用意して、ページの継ぎ目には甲乙それぞれの割り印をして差し替えできないようにし、 印紙の割り印も、甲乙が押して、1通ずつ甲乙それぞれが保管する のではありませんか。

etrprccztmku
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19366)
回答No.3

追記。 「その地域の商習慣に従う」ので、交換するしない、どっちがどっちに押印するかは、それぞれの地域の習慣に従って下さい、としか言えません。 地域によっては「貴方の認識と真逆」って場合もありますから。

etrprccztmku
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19366)
回答No.1

「課税文書の納税義務者は文書作成者」ですので、それさえ守っていれば「どうでもいい」ですよ。 ただし「どうでもいい」のは「その地域の商習慣に従う」って言う前提の上で、ですが。

etrprccztmku
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 基本契約書の印紙税

    取引先が基本契約書を2通作成し送付してきて、押印の上1通を返送してくださいとコメントしてありました。 しかし取引先は基本契約書に押印をしていますが収入印紙を貼付してません。 当方がこの基本契約書に収入印紙を貼付する場合は取引先に渡すほうに収入印紙を貼付すればいいのでしょうか? 当方が保管する分に貼付するのでしょうか?

  • 契約書と収入印紙について

    会社の福利厚生業務の一環で、法人会員契約をあるホテルと結びました。ホテル側から契約書が2通送られてきました。1通には収入印紙(4000円)が添付されています。 (1)収入印紙の貼付さていない契約書に押印してホテル側に返送するよう指示がされているのですが、この返送する契約書にはこちらで4000円の収入印紙を貼付、割り印をしてから返送すればいいのでしょうか? (2)もし、こちらでも収入印紙を貼付するとなるとホテル側と合わせて8000円も収入印紙代がかかることになります。今回の契約は特に金銭の受け渡しは無いのですが、どうして収入印紙がひつようなのでしょうか?

  • 請負契約の印紙。 当事者各自1通保有する、、、の場合。

    工事請負契約に貼付する収入印紙についてお聞きします。 当事者が記名押印の上各自1通を保有する、と記載されている場合、両方に貼付することになりますでしょうか。 あと、発注者が役所などの場合も同じでしょうか。

  • 法人契約について

    生命保険の契約時に申込書の契約者欄は通常、個人であれば本人が署名・押印をすると思います。 たとえばそれが、法人契約であった場合、契約者欄はその法人の代表取締役の方が書かなければならないのでしょうか? それとも、会社には事務の方がいらっしゃると思うのでその方が来店して署名・押印をいただいてもかまわないのでしょうか?

  • 非営利型 一般財団法人 収入印紙貼付しない場合

    特例民法法人から一般財団法人へ移行しました。 特例民法法人の時は、収入印紙に 「民法34条による公益法人に付収入印紙貼付せず」という文面で領収書を発行していました。 一般財団法人に移行した場合、民法34条によるものではなく、印紙税法による非課税になり収入印紙を貼付しないと言うことになると思います。 一般財団法人に移行後は、 「民法34条による公益法人に付収入印紙貼付せず」は使用できないのではと考えます。 はっきりしないため、お教えください。

  • 非課税法人と課税法人の契約書の印紙の有無

    非課税法人(第5条関係(別表第2)に該当する法人と、一般の課税法人が、売買契約や請負契約、リース契約等する際に、双方の保管する契約書両方に印紙を貼るのか、非課税法人の保管する契約書には印紙を貼り、課税法人の保管する契約書には印紙を貼らない、あるいはその逆。というパターンがありますが、いずれが正しいのでしょうか。

  • 非課税法人との業務委託契約

    相手方が非課税法人の場合の契約書の締結手続き、特に収入印紙について、おしえてください。 非課税法人との契約書には、双方とも契約書には印紙を貼らなくてよいのでしょうか? 先日、業務委託契約をかわす必要があったため、当方で契約書を作成して相手方に送りました。2部のうち1部のみ当方の収入印紙を貼って送り、相手方の捺印と収入印紙が貼られたものが返送されてくるものと思っていたところ、相手方から送り返されてきたものは、収入印紙を貼らず捺印だけされたものでした。確認したところ、うちは非課税法人なので収入印紙は貼る必要なないとのこと。当方が印紙を貼った契約書の方を相手方が保管されるのは通常のやり方ではありますが、このようなケースの場合、こちらとしては収入印紙額が高額だったため、貼る必要がないのなら、貼っている方を返送してもらいたいのですが、可能でしょうか? ちなみに業務委託料の支払い元は、当方です。

  • NDA(機密保持文書)について教えてください

    NDA文書ですが、通常は文面を起こし、両社合意の上社印を押印し保管するという認識でいるのですが、この場合通常の契約書のように収入印紙とかを貼る必要があるのでしょうか?金額が記載されてなければ印紙は必要ないと聞いた事があるのですが、いかがでしょう?アドバイス下しさい。

  • 不動産売買契約書で印紙不要?

    教えてください。 不動産売買契約書は、契約金額により印紙貼付による納税が義務付けられていますが、契約書をデータベースで作成しお互いが保管する場合は印紙不要と聞きました。 本当でしょうか?本当ならその根拠をお願いします。 税務署のウェブサイトではそのような記載はありません。

  • 土地賃貸借が伴う建物賃貸借契約の印紙

    通常建物賃貸借契約書には印紙貼付不要ですが、明らかにその土地の賃貸借契約が締結される場合には、課税となります。別個に土地賃貸借契約を締結(そちらは印紙貼付)していてる場合でも、当該建物賃貸借契約に印紙を貼付する必要はあるのでしょうか。