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ひき逃げにあいました。

先日、国道を自転車(道交法に適したロードバク)で走っていました。 T字路の交差点 青信号のもと自分は白線内の車道を直進 交差点間際で自動車が追い越し左折 その時に巻き込みで事故にあいました。(転倒 腰部挫傷で1週間の通院加療) その後、スピードが落ちたので止まってくれると思いましたが、そのままいきました。 ナンバーを覚え警察え連絡。 その日の夜に警察から連絡があり相手が分かりました。 相手から詫びの電話がありました。 が、なんとなく上からの話口調です。 相手方にはどんな罰則がありますか? 気付かなかったとの事ですが、その場合罰則に変化はありますか?

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

その後、スピードが落ちたので止まってくれると思いましたが、そのままいきました。> この状況からも、事故を認識していたのは明らかでしょう。気付かなかったと言ってとぼけるようなら、このことを証言しておいた方が良いかもしれません(処分を望むなら)。 相手方にはどんな罰則がありますか?> 刑事処分と行政処分、あなたへの損害賠償義務が生じます。 刑事責任は業務上過失傷害と道交法違反(轢き逃げ)ですが、処分は裁判等で決まります。余程悪質でない限り、大抵は罰金刑で終わることが多いでしょうか。示談の成立やあなたの気持ちも関係してきます。後者は人身事故(警察に診断書を提出してください)として処理されれば警察から聞かれますので、相手の対応が気に入らないなら厳罰に処して欲しいと言えば良いですよ。逆に単なる過失で、お見舞いや示談対応も良い人なら、処分を望まないと言うと処分が軽くなる可能性があります。 行政処分は、“専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故”ということで3点と安全運転義務違反の2点は加点されるかと思います。これに轢き逃げが加われば、救護義務違反(特定違反行為)で35点で、これだけで免許取り消しになり3年間は再取得で出来せん。これはあなたの意見や示談には関係なく課せられます。ただし、90日以上の免停の場合は意見の聴取(聴聞会)というものが開かれ(あなたには関係ありません)、そこでその人の言動によっては処分が緩和される可能性があります(おそらく轢き逃げでは無理)。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://rules.rjq.jp/fuka.html http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 損害賠償は保険からして貰えると思いますが、あなたの過失が0なのでプロである保険屋との遣り取りには苦労する可能性もあるでしょう。相手も営利企業なので、利益を出すために保険金を出るだけ少なくしようとするのが普通です。自分では対処出来ないと思うなら、弁護士等に相談するのも一つの方法となるでしょうか。 http://daikai.net/kasitu/kw_10.html

donaishou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今まで事故に数回遭ってきましたが、今回のように対応に納得いかないのは初めてで・・・ 詳しく教えていただきありがとうございます。 添付資料参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

>相手方にはどんな罰則がありますか? 違反点数が2~3点程付加されます。 結果論で言えば それ以外は特にないと思います。 それよりも 自転車の修理代や、お身体の治療費用のほうが 質問者さんにとっては大切だと思います。 公平に見て 過失は決して0:100ではありませんので こちらも適度に下から出て 過失を0:100にして貰えるようにお願いする方が 現実的で賢明だと思います。

donaishou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 残念ながら自転車はフレームが歪んでしまい乗れません。 怪我のほうは、仕事を休み大分良くなりました。 ありがとうございます。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.1

相手の罪名は、自動車運転過失傷害と道路交通法の救護義務違反、事故報告義務違反です。 ひき逃げとは、通常救護義務違反のことを言います。 刑事処分としては、傷害事故は5年以下の懲役または50万円以下の罰金。 行政処分としては、点数35点。 救護義務違反をすると、自動的に報告義務違反がついてきます。救護義務違反の最高刑は懲役3月です。 普通は、略式裁判で罰金かと思います。 それ以外に、(質問者さまが起こせば)民事で損害賠償請求ということになります。

donaishou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 逆に今度自分が加害者になったときの教訓としても勉強になりました。 ありがとうございました。

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