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集団的自衛権の議論について

til-rooの回答

  • til-roo
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.9

質問者様の疑問、すごくよく分かります。 要するに、昨日まで「集団的自衛権の行使は許されない」だったものが、 突如「集団的自衛権の行使は許される」と180度解釈が変わってしまったけど、 そんな正反対の意味に解釈し得る条文はおかしくない?ということですよね。 私も、おかしいのではないかと疑問に思うと共に、 論点化されていないことにも疑問を抱いていました。 さて、まず、3(と共に1)に対する私の考えですが、 「時代の変化によって正しい解釈が変わった」と 考える余地があるように思います。 すこし9条を離れて、憲法14条を例にとってみましょう。 刑法の尊属殺重罰規定や、民法の非嫡出子の相続分に関して、 最高裁による憲法14条の解釈は180度変更されています。 (いずれも合憲⇒違憲) これは、(ざっくり言えば)時代の変化に伴って、 何が平等かに関する考え方が変わったからです。 9条に関しては、私が思うに、軍事技術の発達や国際秩序の状況によって、 自衛権が許容される範囲が変わったと説明する余地があるように思います。 そもそも、一定の自衛力保持を肯定する憲法学説は、 主権維持に必要という意味において「国家固有の自衛権」については、 国家の本質上放棄されることはあり得ない、ということを論拠としていました。 そうすると、許否のメルクマールは「主権維持に必要か否か」であって、 これは、個別的自衛権と集団的自衛権の区別とは当然にはパラレルではない ということになるはずです。 従って、軍事技術の発達(例えば、ミサイル迎撃システムの開発)や、 国際秩序の状況(例えば、冷戦終結、テロとの戦い)によって、 主権維持のために必要な自衛権行使の態様が変化し、 これによって集団的自衛権が9条によっても許されることになったと 理解し得るように思います。 なお、上記はあくまで「このような説明が可能ではないか」との案ですので、 軍事技術や国際秩序のことについては、突っ込まれても答えられません。。 さて、仮に、上記のように説明可能であるとしても、 そんなことは全然議論されていないではないか、との疑問は残ると思います。 私は、現政権が意図的に争点化を避けているのではないかと考えています。 そもそも、「解釈変更」という言い方が、問題を隠蔽しているのではないでしょうか。 本来、実は憲法9条の解釈として、集団的自衛権も行使可能だった というのであれば、「解釈修正」のはずであり、 従来の憲法解釈は間違っていたということが明らかにされるべきはずです。 しかし、「変更」といってしまうことで、 あくまで政策判断です、みたいなことになってしまっていて、 問題があると思っています。 以上、あくまで私見で、ソースがあるものではありません。 さらに議論ができればと思います。

kireinahanabi
質問者

補足

ようやくにして、質問に趣旨をちゃんと理解いただいた回答をいただけて、とてもうれしいです! ありがとうございます!! また回答いただいた内容もすごく勉強になりました。時代の変化という議論もとても説得力があると思います。 ご指摘をふまえてさらに考えてみたところ、私が当初理解していたよりも、問題がもう少し深刻な気がしてきました。やはり、この問題の根幹は、政府が、本件を解釈の「変更」で処理しようとしているところにあるとおもいます。 「そもそも、「解釈変更」という言い方が、問題を隠蔽しているのではないでしょうか。本来、実は憲法9条の解釈として、集団的自衛権も行使可能だったというのであれば、「解釈修正」のはずであり、従来の憲法解釈は間違っていたということが明らかにされるべきはずです。」とのご指摘をいただきましたが、まさにそのとおりとおもっており、おそらく til-roo様はご覧になっていないと思いますが、一度だけつけた、別の方の回答に対する「補足入力」で、わたしもまさに同じことを指摘していたところです。(あんまり同じなのでびっくりしました。) なお、ご指摘をいただいた、民法の非嫡出子の相続の件に関して少し調べたところ、面白い議論を見つけましたので参考にリンクを張ります。 http://www.jicl.jp/urabe/backnumber/20130923.html が、ここでも、この「修正」か「変更」かの問題は指摘されていません。 ともかく、この「変更」論というのは、現時点という一時点においても、両方の解釈が可能であるということを含意する以上、今回の議論は、論理整合的には、一般論でいうと、(ご指摘いただいた時代変化論をふまえても、)以下のような論理構成にならざるを得ない気がします。 1.  本条文は、(今も昔も、同一の時間的時点において)AともBとも解釈できる。 2. したがって、実際の運用のためには、その意味するところを、行政がその権限において、解釈によって確定するほかはない。 3. かつては、行政はAと解釈してきた。それは当時の時代状況においては適切であった。 4. しかし時代状況の変化によって、その解釈は現在は適切でないことが明らかとなった。 5. このため、今回解釈を「変更」し、行政はBと解釈することとする。 しかし、今回の場合、 Aが「本条文によれば、集団的自衛権の行使は違憲であるとしか解釈できないので、その行使はできない」 Bが「本条文によれば、集団的自衛権の行使は合憲であると解釈できるので、その行使は可能」 ということなので、そもそも、(少なくとも同時点において)両立は不可能な言明です。だから、1が成立するということそのものが成り立ちません。 唯一の解決策があるとすれば、(ご指摘の時代状況論によって、) 1. 本条文は、かつては時代的にAとしか解釈できなかった。 2. しかし、時代状況の変化によって、その解釈が現在は適切でないことが明らかとなった。 3. 本条文は、いまでは時代的にBとしか解釈できない。 4.このため、今回解釈を「修正」し、行政はBと解釈することを改めて確認する。 とするほかはないのではないでしょうか? すなわち、わたしは、質問で、「この条文はとてつもなく大きな解釈の幅を許容する条文」だという指摘をしましたが、実際には、これは単に解釈の幅以上の問題であり、すなわち、「変更論」に立つということは、この条文が自己矛盾を自ずと抱え込んだ条文であることを、行政が自ら宣言していることになると解釈できるのではないかと思います。だから、たとえ時代の変化という議論が成立し得るものだとしても、それは依然、「修正」論でもって初めて妥当するものであり、「変更」論は正当化し得ないように思います。 ただ問題は、この「変更」という言葉の持つ法的意味です。仮に、司法において、今回の行政行為が判断されることがあるにしても、「この条文からBと読み取ることは適切であったか否か」ということに限って判断がなされるものと思料され、この「変更」行為そのものが、司法判断の対象になることはないのではないでしょうか?この「変更」行為は、単に行政の、いわばレトリックの範囲、ということになってしまう気がします。 行政が、法文が自己矛盾をはらんだ規定であるという宣言をすることそのものが許される行為ではないとは思うのですが、それが許されるべきかどうかは、条文解釈からは一段上の、通常の司法判断からみて一段「メタ」なレベルでの議論なので、制度的にどこもチェックできないことになってしまうということなのでしょうかね?よくわかりませんが。 なお、このことがまったく論点にまったくなっていないことについて、「現政権が意図的に争点化を避けているのではないかと考えている」とのご指摘をいただきました。それはそういうこともあるのだとは思いますが、だからこそ、マスコミなり、いわゆる知識人なりが、そういう論点を析出させる責任があるのではないかとおもいます。 法治ということの根幹に関わるはずのこうした問題を、指摘せず(できず)、集団的自衛権の行使が妥当かどうかといった論点だけで議論するというというのは、まさにお釈迦様の手のひらで遊んでいる訳じゃないですが、与えられたリングの中だけで踊るというのは、彼らの知的怠慢以外のなにものでもない気がします。

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