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自転車(ピストバイク)とタクシーの事故について

私は今年の5/10にピストバイクを14万円で購入しました。 そして6/11に難波の御堂筋と千日前が交差する大通りで信号待ちをして渡り終えた後に、自転車なのてば車道側を車の進行方向に進んで渡り終えた後に 側道とタクシーの間をすり抜けようとしたら、タクシーの運転手の方が客を降ろそうと後部のミラーも確認せずに後部ドアを開けました。 そして、僕がタクシーの横を通り抜けようとした瞬間だったのでよけ切れずに そのまま自転車ごと側道に飛ばされてしまい 自転車は全損、僕も全治一週間の傷を負いました。 ちなみにタクシーはハザードランプを点灯させていて、僕もブレーキはつけていました。事故が起きたのは20:00頃なのですが、繁華街なので外は明るく、僕もライトは点灯させていませんでした。 そして警察を呼び、人身事故扱いにしました。 自転車は修理できないので全額、そしてカスタムもしていたのでカスタム費用、自転車屋さんに出してもらった修理見積もり費用、治療費等を請求しようと思ったのですが タクシー会社の方に 『過失割合は50対50』といわれました。 そんな事はあり得ないと思い、司法書士の方に相談したところ95対5か100対0と言われました。 そして、タクシー会社は保険は使わず免責にすると言っています。 カスタム費用などは出さないとも言っています。 僕はまだ学生なので悔しいですが知識がありません。 どうしたらよろしいのでしょうか。 法律に詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.13

>カスタム費用などは出さないとも言っています。  サイクルメーカー純正パーツなら対象になりますが、  サードパーティについては対象外になります。  クルマの場合も純正パーツ以外は幾らかっていようがゴミ扱いです。 >タクシー会社は保険は使わず免責にすると言っています。  個人タクシー以外は、あまり対物賠償責任保険には入っていないから  驚くことは無いが、「免責にする」って何でしょう。  過失割合による減額はあっても、賠償に免責ってありませんよ。 >自転車は修理できないので全額、そしてカスタムもしていたのでカスタム費用、自転車屋さんに出してもらった修理見積もり費用、治療費等を請求しようと思った  修理不能なのに修理代を請求するのはヘンでしょう。  カスタム部分を除いた新車購入費用が正しい請求額です。 タクシーのハザード点灯を確認したのであれば、 脇をすり抜けようとした自転車側にも過失が生じる。 「ハザード~停車~ドアが開く」が理解出来ない幼児ならば無過失だが、 学生ならば「それくらい解って当然!」となるし、 もしもタクシーが乗車させるために停車したとすれば、 自転車が歩行者を轢く危険性だって予見出来る。 タクシー7:3自転車 が妥当な割合に思います。 被害総額が30万円未満ならば、少額訴訟が安くで早いのでトライしてみては。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.12

もう一つ基本的なことを補足しておきます。 >質問者さんは、乗客降車に気づかないのですから、かなりスピードを出していたことになります。 という回答がありますが、自転車には法定最高速度はありません。したがって、道路標識等の速度に従えばよいです。大通りだと、50キロか60キロかでしょうか。 もちろん、速度超過にならない場合でも、 ・ハンドルやブレーキを確実に操作できないほどのスピード ・他人に危害を及ぼすようなスピード では駄目です。 質問のケースは、車道を、高速走行することを前提して開発された自転車(当然、それに対応したハンドル・ブレーキが装備されているはず)で走っていた、ということでこれには当てはまらないでしょう。 (ノーブレーキピストとかは問題外ですが)

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.11

いちおう補足しておきますと、交通事故の過失割合は事故毎に状況を見て、過失の割合を決めることになります。しかしながら、事故発生状況は客観的に必ずしも明確になる(客観的な証拠がある)とは限りません。というか多くの場合、当事者の証言は食い違うでしょう。 そこで、客観的に明らかにな証拠(具体的には、確実な目撃証言や、改竄されてないことが明確なドライビングレコーダーの記録)、がない限り、事故類型を、いわゆる「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」の表に当てはめて過失割合を算定することが行われているわけです。 で、それに今回のケースに当てはめれば、0:100でタクシーの過失です。 もちろん、タクシー側は、裁判で、今回のケースは、この表が想定している事故類型とは異なって自転車の過失が大きいと主張することは可能です。しかし、当然ながら、「その立証責任はタクシー側」にあります。 もし、裁判官の心象を、覆すにたる証拠の提供がない限り、表に従って、ほぼ、自動的にタクシー側の過失が認定されることになります。 今回のケースは、本気で裁判まで行けば、タクシー側にはまず勝ち目はないと考えます。正直、ドア開放事故は、停車中の車への追突事故なんかと同じで、現実的には裁判で争っても無駄です。 おそらく、このことは当のタクシー会社も十分に認識していると思います。無知な学生なら、ていよく脅しをかければ、あわよくばメチャクチャな条件での示談できるかも、とダメ元でやってるだけです。とりあえず、まずは、メチャクチャな条件での示談はありえない、という質問者の意思がタクシー会社に伝われば、タクシー会社も主張を、引っ込めざるおえなくなるでしょう。(先にも書いたように、本当に裁判になれば、プロであるタクシー会社がメチャクチャな主張をしたという事実は、タクシー会社にとってものすごく不利に働くことなります。) 質問者にアドバイスするなら、とりあえず、法テラス、あるいは、交通事故紛争処理センターに相談してみてください。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.10

今回のケースは、ドアを開けて乗客が出てきて、乗客にぶつかったとかでないわけで、開けたドア自体にぶつかったということでしょう。 であれば、よほどのことがない限り、タクシーの安全不確認ドア開放等違反で、自転車対自動車であれば、0:100が基本です。ライト不点灯で5:95まで行けるかどうか。 たとえタクシーが完全にエンジン停止していたとしても、これは変わりません。(判例もあります。) もし、この事故類型で、自転車側の過失が大きい、と主張するのであれば、それこそ、立証責任はドアを開けたタクシー側にあります。 そして、裁判では、最低でもドライビングレコーダー等がない限り、ドア開放した側の主張が認められることは、まず考えられません。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.9

 回答者の意見が分かれていますが、その理由は、回答者に事故の状況が正確に伝わっていないからです。  さて、タクシーの運転手からすると、駐車してドアを開けたところに質問者さんがぶつかってきたという認識なのでしょう。  重要なのは、質問者さんとタクシーの運転手の認識が異なっているということです。  人身事故の部分は、質問者さんに多少の過失があっても、原則として自賠責で保障してもらえる(治療費等は支払ってもらえる)でしょうから、あまり問題はありません。  問題は物損、すなわち自転車に関する損害です。  物損=自転車に関する損害については被害者、今回の質問では質問者さんがタクシーの運転手の過失を立証する責任があります。  つまり、質問者さんが、タクシーの不注意で事故になったことを証明しなければなりません。  タクシーの運転手さんは、「自分が駐車してドアを開けたところに自転車がぶつかってきた」と主張するでしょう。その場合、質問者さんはどうやってタクシーの運転手さんの過失を立証するのでしょうか。  質問文を前提に事故状況を推測してみましょう。  タクシーが乗客を降車させる場合、通常は、左にウィンカーを出して、左に車を寄せて、車を止めて、それから左後部座席ドアを開けます。  そうすると、質問文を前提にする限り、問題のタクシーの運転手は、「左にウィンカーを出すことをせず、左に車を寄せることもせず、突然車を止めて、車を止めるやいなや左後部座席ドアを開けた」ことになります(そうでなければ、自転車ですから進行方向を変更できたはずです。あるいは自転車を停止させることができたはずです)。  そして、質問者さんは、乗客降車に気づかないのですから、かなりスピードを出していたことになります。  上記はあくまで推測でしかないのですが、仮に裁判になったとすれば、質問者さんのいう交通事故の状況というのはかなり不自然だと思われるでしょう(あくまで質問文だけで判断しています)。  そうすると、タクシー会社の「過失割合は50対50、カスタム費用などは出さない」という言い分は、質問者さんにとって必ずしも一方的に不利というものではないことになります。  もしこの条件をのまずに仮に裁判するならば、あなたに有利な判決が出る可能性は必ずしも高くはありません。さらに弁護士に依頼すれば、弁護士費用でトータルマイナスになると思います。  それでも自分の言い分を貫くのも1つの考え方でしょうが、楽な選択ではないと思います。    

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.8

あまりにトンデモな回答が多いので驚愕しています。 皆さん、こうやって悪徳タクシー会社のメチャクチャな論理に丸め込まれて泣き寝入りしているんでしょうね。。 もし、タクシー会社が50:50を強硬に主張するなら、その主張を書面にしてもらうと良いです。もし、裁判まで行けば「タクシー会社が全く誠意のかけらも見せない態度をとった」という証拠として、質問者さんに有利に働くことになるでしょう。 (タクシー会社は、当然プロですので、この事故類型で50:50は絶対にありえないことを当然知っていたはすだ、と裁判所は判断するので) もし、質問者さんが全治2週間以上であれば、ほぼ確実に、タクシー運転手は一発免停になります。 全治1週間だと微妙なところですが(免停になる可能性も普通にあると思います。) ちなみに、これも勘違いされている回答がありますが、歩道がある道路(御堂筋、千日前なら、間違いなくありますよね)では、白線の外側は路側帯ではありません。 基本的には単なる目印であって、白線の外側も車道と思ってかまいません。

回答No.7

貴方のは、ペダル直結のピスト? それとも、ベアリングが付いてる、後輪1枚歯のピストもどき? もし、前者であれば、その自転車では公道は走れません。 もし、ピストもどきであれば、ピストなどと言わないで下さい。 まったく違うものなのですから。 すみません、質問への回答ではありませんが、気になったもので。 しかし、前者であれば、貴方への責任も出てきますよ。 強くは言えませんよ。違反車両なのですから。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.6

側道と言っていますが、路側帯の事ですよね。 車両は基本的に路側帯を通行してはいけない。(自転車も同じ) 駐車車両を追い越すときは右側から追い越さなければならない。(タクシーはハザード点灯) 路側帯に入る場合は一時停止をしなければならない。(知らない人多すぎw) 司法書士のあなたの過失が95~100というのも理解できます。 優しいタクシー会社ですね、過失割合を50%も認めてくれるのですから。 自転車の損害ばかり気にされているようですが、 タクシー側の損害も過失割合によりあなたが負担しなければなりません。 それと修理時の営業補償もね。 もし、これがバスのようなスライドドアで乗客が降りてきてぶつかった場合を想像してみてください。 人身事故であなたが完全に罰せられます。 右側から追い越す場合は、後方確認と3秒前からの合図が必要です。

  • rabbit_cat
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回答No.5

真面目に計算すると、 ドア開放時の事故の基本過失割合では、質問者の過失は10(タクシーが90)です。 で、 ・自転車で、-10 ・夜間で、-5 ・ドア開放を予測させる事情あり +10 ・直前ドア開放 -10 ・ライト不点灯 +10 といった感じですかね。やっぱり、0:100ですね。(タクシーが100ですよ) あえて言えば、直前ドア開放と、ライト不点灯の部分で争うのか。 とりあえず、法テラスの無料相談に行かれては。 http://www.houterasu.or.jp/service/jiko_songaibaishou/jidan/index.html http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/index.html 悪質なタクシー会社に丸め込まれて泣き寝入りするのは、社会全体のためにもよくありません。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.4

50:50はありえないです。。完全になめられてます。 ドア開放時の事故の基本的な過失割合は、バイク対自動車であったとしても、10:90(バイクが10)です。 http://kashitsu.e-advice.net/car-aut/184.html 自転車であれば、0:100になってもおかしくないです。 ハザードをつけたタクシーとのことなので、ドア開放が予測可能として多少過失相殺を認めることもありえるでしょうが、どんなに悪くても10:90くらいでは。 きちんとした見積もり書があるなら、カスタム費用も、当然、損失額に含まれます。きちんと交渉してください。 ただ、現実問題として、(悪質な)タクシー会社は事故相手としては最悪の交渉相手かもしれませんね。おそらく、まともな任意保険に入っていない可能性が高いです(おそらく入っているのは免責額数十万とかいう保険でしょう。)。タクシー会社全体としてみれば、保険料払うより、事故が起こったらその都度払うほうが経費削減になることが多いので。で、いざ事故を起こすとゴネまくると。 とくに、質問者さんは自転車とのことで、保険会社に交渉してもらうわけにもいかず、自分で交渉しないといけませんから。。

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