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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改正児童ポルノ禁止法と宮沢りえさんの写真集)

改正児童ポルノ禁止法と宮沢りえさんの写真集

benesutoの回答

  • benesuto
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回答No.3

未成年者の可能性があると知っていて保持していたのだから、犯罪です。例えば、脱法ハーブや大麻といった麻薬を所持してたとして、「麻薬かも知れないけれど、持っていた」が通用しないのと一緒です。 また、「自己の性的好奇心を満たす目的ではない所持」とは警察や児童の人権問題で活動するNPO、あるいは報道機関、もしくは政治家を意味してるのであって、一般人ましてや公権力に逆らおうとする芸術家などの所持は許されていません。検察はヌードを猥褻物と考えていますので、いくら美術・芸術関係者が「ポルノではない」と言っても無駄です。 以下は児童ポルノに詳しい、奥村徹弁護士のブログから抜粋したものです。 ・児童が「年齢詐称」していた場合  http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/touch/2011022 … ・結局、1人興奮すれば、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるという判例  http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370 … また、児童ポルノ規制を推進されている高市早苗衆議院議員の所持に関する解釈。 ・https://www.sanae.gr.jp/column_details621.html 検察がヌードを猥褻物と考える例として、メイプルソープ事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6 私は推進派です。子供を変質者から守るために、イスラムの女性のように全身を布で覆い、極力外出させるべきではないと思います。まして、子供だけで通学させたり、遊ばせたり、夜間に出歩かせたり、などをする親の親権は取り上げるべきです。子供は19歳まで家で暮らさせるのが一番だと思います。

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