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法律不遡及の原則について
刑法との関係でみた場合の考え方を教えて下さい
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貴方の言っているのは、憲法39条の遡及処罰の禁止についてだと思いますが、刑法では、「罪刑法定主義」(どのような行為が犯罪で、どのような刑罰が科せられるのかを、「あらかじめ」「法律で明定」しておかなければならないという大原則)の派生原則として、「刑罰放棄不遡及の原則」というものがあります。これは、「ある行為をした時点ではその行為は犯罪ではなかったが、その裁判を行った時点では法律改正がなされていて、その行為が犯罪となる場合、その法律の効力を行為の時点まで遡及させてその行為をした者に刑罰を科す事は出来ない」というものです。つまり、行為の時点で適法なら、犯罪とはならず刑罰も科せられない、ということです。これは主として、人権保障の観点から導き出された考えです。以上でお分かりいただけるでしょうか?