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国民健康保険料の計算

お世話になります。 主人が亡くなり私と子ども3人で国保に加入しました。 今年度より子どもが2人とも就職した為、それぞれ会社の健保に加入したので国保は私1人になりました。私自身の所得は年間95万程で今年度は法定軽減していただきました。来年度の保険料についてなのですがサイトを見てみると世帯の総所得が関係するようなことが書かれていますが国保に加入していない子どもの所得も関係あるのでしょうか? なお、世帯主は私になっています。

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回答No.2

ん?こどもさんが就職して会社の健康保険に入ったということですね。そしてあなたの年間所得は95万円ですね。会社の健康保険の場合はあなたの年間の所得(色々控除した後の)が130万円未満の場合はその健康保険の扶養家族になれるのでこどもさんどちらかの扶養家族に入れてもらえばどうですか?会社の健康保険の場合は国民健康保険と違って保険料は人数分でなく息子さんの保険料金のみになるのであなたが息子さんの扶養家族にしてもらえばあなた自身の保険料はいらなくなります。 ちなみに税法上でも年間所得が103万円未満の人は扶養家族になれます。

oshiete0704
質問者

お礼

回答ありがとうごさいます。 子どもの扶養に入るのは考えてもいませんでした。なるほど。 私自身の所得はパートで少ないのですが遺族年金を頂いていて(こちらは非課税で収入にはなるものの所得とはならないらしいです。)何とか生活は出来ていたため扶養されるとは思っていませんでした。一度、子どもにも聞いてもらおうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#196134
noname#196134
回答No.1

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho/hokenryo/hokenryokani.html ここで簡易計算できます。 健康保険加入者だけですので、質問者さんだけの収入です。

oshiete0704
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうごさいます。 安心しました。

oshiete0704
質問者

補足

合わせて教えて頂けると有難いのですが、法定減額をしてもらう場合にも子どもの所得があっても私自身の所得が低ければしていただけるものなのでしょうか?

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