• 締切済み

輸入品の充電器を日本で売る場合のPL法について

ご存知の方教えてください。1.中国から輸入したモバイル充電器を日本で販売する場合、PL法に日本で加入してから販売するのでしょうか製造元が入っているか確認し何かこちらで手続きをするのでしょうか?2.日本語の取説は販売する日本の会社が用意するのでしょうか3.商品に対する保証書は販売する日本の会社がどんな保険をかけて保証をするものなのでしょうか? 全くの素人でわかりません。気に入った充電器が入手できましたがどのような手順で日本のお店で販売できるのかがわからず困っています。・・・どうぞご存知の方アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>全くの素人でわかりません。気に入った充電器が入手できましたがどのような手順で日本のお店で販売できるのかがわからず困っています。 ここで聞かれるレベルでは、法的責任などを含めて無理ですよ。 PSEの検査を受けるのに数十万、日本の法律ですから、海外のメーカーがわざわざとってはいません。 また、取って居たとしても本当に取って居るのかの確認、実際にその性能を有しているのかの確認義務は、日本での輸入販売業者の責任において確認する義務が課せられています。 PL法対策の保険は、日本での輸入販売を行う業者がかけなければなりません。 中国で製造された物の中国での保証は、日本では適用されませんので、日本でかける必要があります。 >日本語の取説は販売する日本の会社が用意するのでしょうか 好きで良いです。 無くたって構いませんが、それで購入者が納得するかどうかの話でしかありません。 ただし、PSEの観点で、輸入者、製造者の連絡先などの必要事項の記載が必要です。 これが無いと、販売業者は最悪、全数の回収命令を出される可能性が有ります。 まさかとは思いますが、それらの法律関係を考えずに輸入を考えているなら、辞めた方が良いでしょう。 現実的にPSEの偽装表示で摘発も開始されています。 また、いい加減にPSE法を解釈しているインターネットの販売業者に対しても、取締りを強化する。と経済産業省の話が出ていて、PSEに関する説明会などでは、情報が出ています。

luckykako
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました 大変勉強になりました ありがとうございました。

  • rabbit_cat
  • ベストアンサー率40% (829/2062)
回答No.2

PL法ではなくて、PSE法(電気用品安全法 )では? モバイル充電器というのは、つまり、リチウム充電池のことですかね。 だとすると、おそらく(閾値は、エネルギー密度400Wh/L以上ですが、多分そうでしょう)PSEの表示義務があります。 特定電気用品ではないので、基準に適合しているかを自主検査して、届け出をして、製品にPSEマークを表示する必要があります。 公的機関の証明が必要なわけではなく、自主検査して届出すればよいので「基準に適合しています」と言って書類を書きさえすれば事実上検査しないでPSEマークを表示するは可能ですが、たまに抜き打ち検査があったり、極端な話、売った製品が基準に適合していなくて事故が起こったときには虚偽の届出をした輸入業者の責任になるでしょう。

luckykako
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございました PSE自主検査は性能、耐久、などが基準に適合していますと証明する検査ですね。その場合基準となる数値は製造した会社の取説に記載の数値になるのでしょうか 日本国内の決められた基準があるのでしょうか またまた質問になりますがご存知でしたら教えてください よろしくお願いいたします。

回答No.1

  PL法に加入・・・・・何か勘違いをしてませんか? 法律です、加入なんかしません 守なければならないのです 輸入販売をする行為がPL法を守らなければならないのです 守る意思が無いなら販売をしてはいけない 道路交通法と同じ、加入するのでもなく、登録するのでもなく、申請するのでもなく、道路を歩く時は守らなければならない  

luckykako
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました 大変勉強になりました ありがとうございます

関連するQ&A

  • PL法について

    てぬぐいを制作して販売するのですが 販売元と製造元、必ず両方のせなくてはいけないでしょうか。 住所や電話番号、会社名など 載せないとPL法にひっかかる事はありますか?

  • PL保険の補償範囲について教えて下さい

    (1)保険会社のサイトには製造業向けと販売業向けと分かれて説明されていることがありますが、当社は海外から衣料品を輸入し国内業者へ卸しており、既に加入済みのPL保険証券上の被保険者の仕事は「衣料品製造販売」となっています。 しかし、製造とはあくまで自社工場で商品を製造販売する会社であり、当社のように卸業を営む会社は販売のみになるのではないかと今さら疑問を持ち始めました。 卸業でも製造販売となっていることは問題ないのでしょうか? (2)国内の取引先から化粧品を仕入れて、当社がネットで販売する場合、万一の事故の際、当社にも過失が認められるのでしょうか? それとも当社は販売のみのため、納入した業者のみの過失となるのでしょうか? もし当社にも責任がある場合にはPL保険の内容を変更しなければならないと思っています。 アドバイスお願いします。

  • フリスクガム個人輸入

    以前国内でも販売されていたフリスクガムですが輸入元が販売を終了してしまったため入手できなくなってしまいました しかし海外の製造元ではまだ製造は続けているらしく日本以外での販売は継続しているようです。 多少割高になっても入手したく個人輸入を!と考えましたがどこのショップでどのように入手したらいいかがわかりません どのショップでフリスクガムを扱っているか?入手方法はどのようにすれば良いのか?教えていただけないでしょうか?

  • お勧めPL保険の会社

    中国から雑貨を輸入して日本で販売するためにPL保険に入りたいのですが、どこの保険会社の何というプランがいいでしょうか?輸入の場合は、製造していなくてもPL保険が必要です。 プランまで分からなくても、保険会社が分かればOKです。 ちなみに、商工会議所で入ることもできるようですが、契約する保険会社は結局自分で指定する必要があるようです。それでも、やはり商工会議所を通して入ったほうがいいのでしょうか? 事業形態は個人で、一回の輸入額150万円以下の小規模輸入です。 よろしくお願いします。

  • PL法の適用範囲は?

    オークションで仕入れた商品を販売したところ、その商品の欠陥で相手が怪我をしてしまいました。輸入品だったので輸入総発売元に連絡したところ、お宅は正規代理店ではないので弁護士と相談したがPL法の適用はないので、応じられないといわれました。 本当に、正規の代理店が販売しないとPL法の適用はないのでしょうか?その商品がその会社が輸入したものである事は事前にその会社に確認を取ってあります。よろしくお願いします。

  • カメラの逆輸入品に関して

    逆輸入品と称するカメラ(国内メーカー)があり、同一メーカーの同一商品よりも割安な価格で売られています。 日本国内で製造したものを輸出して、それを再び日本国内に輸入すると却って割高になると思うのですが、なぜこのように割安価格で販売できるのでしょうか? また、保証は、メーカー保証が適用されず、販売店独自の保証になるケースが多いようですが、国際品質保証書を発行しているメーカーの商品でもメーカー保証は効かないのでしょうか?

  • 製造物責任(PL法)が輸入食品に適用されるか否か

    仮に餃子に毒物が中国の製造メーカーA(のごく一部の人間)で意図的に混入されたとします.その餃子をある商社Bが輸入および販売を行いました.その餃子が近所のスーパーCで売られました.この餃子買って食べて被害を受けた消費者は,PL法の観点から誰にどのような責任を問えるのでしょうか? また,PL法以外に各社(A,B,C)にはどのような責任が生じ,消費者はどこへどのような賠償を請求することが出来るのでしょうか? PL法に詳しい方,どうか宜しくお願いいたします.

  • 製造物責任のPL法について

    製造物責任のPL法について 弊社は小さいながらも工作機械の制御装置のみを新しいものに取り替えるリニューアル装置の製作販売をしています。 PL法による製造物には10年間の期限が設けられていますが、10年以上経過した機械の制御装置を入れ替えたときにはその時点からまた10年の期限が設けられるのでしょうか? 機械か制御か原因がはっきりしないときの人身事故の責任はどうなるのでしょうか? こんなことでは日本の中小製造メーカーはつぶれてしまいます。 なにか、いい保険でもありませんか。

  • PL法の警告銘板

    いつも拝見して参考にしています。 早速ですが食品製造機械を製造、販売している会社に勤めているのですが、今回機械のデザインを一新する為にPL法の警告銘板も変更したいと思っています。 そこで通常(今までに使っていた物及びミスミなので販売している物)は白地に黒で警告内容、絵文字があり警告種類は黄色とか赤色になっていますが警告内容、絵文字が黒地に白ヌキではダメなのでしょうか? 色々調べましたが分かりません。 会社にはPL法の参考本もないので分からない状況です。 PL法の警告銘板については規格がハッキリ決まっているのでしょうか? もし参考になるサイト等があれば教えて下さい。 以上、宜しくお願いします。

  • 海外輸入化粧品の成分について

    他のカテゴリー(法律)にて、質問いたしましたが、満足する回答が得られませんでしたのでこのカテゴリーにて質問いたしました。よろしくお願いいたします。 韓国など海外から化粧品(例えば、クリニークとかロクシタンなどの有名ブランド)を輸入して販売する場合に、輸入製造販売会社はその製品の成分表を製造元から入手し保存する必要が有り、入手できないときには輸入製造販売会社が「成分分析」をおこない保存しておくと「薬事法」に記載されています。 「成分分析」について調べたら、1製品について(大体平均20成分くらいからできているそうです)10万~30万円の分析料金が掛かるそうです。50品目輸入すると、ザット計算しても1000万円位かかりそうですね。 今インターネットなどで輸入化粧品を多くの会社が販売しております。そこで、伺いたいのですが、それらのインターネットで売買されている「製品」について、販売会社は成分表を入手、あるいは分析表を作成しているのでしょうか。 1:きちんと全ての製品について、入手あるいは自社で分析作成している 2:一部製品のみについて行っている(薬事法違反ですが) 3:全く無い(薬事法違反ですが) 上記の分類のどの項目が多いでしょうか。また、消費者は会社に請求すると「成分表」を貰えるのでしょうか。 化粧品を輸入販売されておられる関係者の方の回答をよろしくお願いいたします。 昨日の「カネボウ化粧品の回収事故」を新聞で読み、ふと輸入化粧品について疑問に思いましたので質問いたしました。 なかなか回答しにくい質問ですが、よろしくお願いいたします。