- 締切済み
商業施設のフロアマップ作成の許諾について
商業施設のフロアマップ作成の許諾について質問です。 ある商業施設からウェブサイト作成を受託している場合、その商業施設のフロアマップの作成について許諾している前提となりますので問題はおこらないと思いますが、たとえば一般的な街情報のサイトを作成する際、その街の商業施設のフロアマップを作成するのは、商業施設ごとに許諾をとらないといけないのでしょうか? また、作成されたフロアマップの著作権は制作者にあるとしても、商業施設側が保持する権利関係はどういうものがあるのでしょうか?
- hide_momiji
- お礼率52% (307/588)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
承諾をとり資料をもらって承認を受けた上で作成するのが一般的ですが。 実際に自分で調べてフロアマップを作成すること自体には承認を要しません。 フロアマップや設計図は著作物ですが店舗の配置そのものは著作物とはいえないし建築物の著作権としても公開のものですからフロアマップを作成することを妨げるものでは有りません。 ただしマップ作成のために施設に入れば建造物侵入で訴えられる可能性がないこともないですが。
>商業施設ごとに許諾をとらないといけないのでしょうか? はい、許諾を取る必要があります。 >作成されたフロアマップの著作権は制作者にあるとしても、 この作成者と言うのを、あなたが作るからあなたにある。と思われるのかもしれませんが、ありません。 おおもとのそのフロアの設計図面と言う物がありますので、そのフロアマップの一次著作権は、あくまでその建物の運営会社が持っています。 実際のい店の状況などを映して作るにも、あくまである物から作る訳ですから、それで持つ事が出来る著作権は、二次著作権でしかありません。 一次著作者から許可なく使用して訴えられれば、二次著作者はそのまま負けます。 作ったから著作権があると言う考えなのでしょうが、大元がある物は、あくまでそっちに一時著作権があり、それを利用した物は、二次著作権でしかないですからね。 新たに作る物であれば、一次著作権が認められますが、それから作られるものは一次著作権の下にしかなりません。
関連するQ&A
- フロアガイドの英語表記
英文表記を併記した、商業施設のフロアガイドを作成するのですが、 守衛室は英語でなんと言えばいいでしょうか? また、建物の1階などにある、総合案内というのは、 どのように表記したら正しいでしょうか? 原稿がなくて困っています。 どうか、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 英語
- 著作人格権の不行使について
私はある会社からIT関係の案件の制作の委託を受けました。受託側です。 契約書には、その案件の制作物の著作権や知的財産権は私に帰属するものとしました。 しかし「乙(私)は甲が指定する者に対して著作人格権を行使してはならない」と記載されていました。 これはこの案件に対する著作人格権の行使に当たるのか、それとも私が公表していない著作物全てに範囲が及ぶのかどちらなのでしょうか? 委託側の会社が、全人類に対してその範囲を指定した場合は、私は今後案件を受ける仕事や、自分が作った制作物を売ったりすることができないことになってしまいます。 この契約書の書き方だとどういう解釈になるのか教えてください。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- こんな場合は著作物にあてはまる?
自分なりに考えてみたのですが、あっているのかどうか・・・よろしくお願いします。 【3】以下に列挙したののうち、著作物に該当するものに○、そうでないものに×を付けるよ。 【 ○ 】某著作名人の講座 【 ○ 】百科事典 【 ○ 】パントマイムの振り付け 【 ○ 】地図 【 ○ 】データベース 【 ○ 】雑誌のグラビア写真 【 ○ 】新聞記事 【 ○ 】Webサイトに掲載された日記 【 × 】請け花 【 ○ 】彫刻 【4】他人が作詞・作曲・演奏している音楽を音楽を使って、営利目的でコンサートを開く場合、どのような権利について許諾を得る必要があるか。 [ 著作 ]権の中の[演奏]権 演奏する曲の歌詞を替え歌にした場合には、さらにどのような権利について許諾を得る必要があるか。 [著作]権の中の[翻案]権 [著作者人格]権の中の[同一性保持]権 また、演奏を録音し、そのデータをWebサーバにアップロードして公開する場合、さらにどのような権利について許諾を得る必要があるか [著作隣接]権の中の[録音]権 [著作]権の中の[公衆送信]権 [著作隣接]権の中の[送信可能化]権 [著作人格]権の中の[公表]権 注:上記左側のそれぞれの[]内には、"著作""著作者人格""著作隣接"のうち1つをいれよ。ただし、左側の[]内だけ書いても採点しない。必ず両方とも書くこと。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 著作権について
著作権について調べています。 詳しい方、ご回答お願いいたします。 あなたは歴史上著名なX事件について調べていたところ、Aさんが開設したウェブサイト上に、X事件に関する写真やAさんによる解説文が掲載されているのを見つけました。 下記(1)~(4)のような利用をする場合、あなたは誰のどのような権利に係る許諾を得なければならないか、または許諾を得る必要がないとすればその理由や条件はなにか。 (1)Aさんのウェブサイトに掲載されていた写真及び解説文をプリントアウトしてコピーし、学校でのゼミ発表の際に配布する。 (2)Aさんのウェブサイトについて自らのブログで紹介し、リンクをはる。 (3)Aさんのウェブサイトに掲載されていた写真及び解説文の一部を転載し、それに関する自分の感想を自らのブログに記載する。 (4)Aさんのウェブサイトに掲載されていた解説文をもとにしつつ、自分の解釈を加えて、X事件についての歴史小説を書く。 ※1 Aさんのウェブサイトに掲載されていた写真、解説文とも権利の保護期間内にあり、かつ、我が国で保護を受ける者であるものとします。 ※2 財産権としての権利は、権利者の意思による譲渡などが行われていないものとします。 どうぞ、よろしくお願いいたします。<m(__)m>
- 締切済み
- その他(法律)
- 著作権法に関する以下の疑問に回答お願いします。
()内は私自身の考え(予想)です。 1.大学講義の自宅勉強のための無許諾録音 (著作権法30条私的利用の複製にあたり、著作権法(複製権)侵害にあたらないから著作権法上この行為は問題なし?) 2.1の録音テープを友人に無償提供 (頒布権の「公に」要件から、友人が少なくとも特定多数でなければ大丈夫?) 3.ある映画Aのために撮影した映像フィルムで映画Aに使用していないフィルムが、映画監督やカメラマンの手元に残っている場合、彼らはこのフィルムを他の映画制作のために映画Aの映画製作者に無許諾で使えますか?もちろん、29条より映画Aの著作権については映画製作者に帰属することを前提として。 4.図面の著作物のコピーは複製権侵害にあたるというのは当然のこととして理解できます。 では、他人の図面の著作物に基づいて無許諾で作品を制作することは複製権侵害にあたるのでしょうか?また、美術の著作物の図面(デザイン図)に基づいて無許諾で作品を制作することはどうなのでしょうか? 5.著作権法35条「教育機関における複製等」の要件に「地方公共団体が主催する社会人向けセミナー」は該当しますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 音楽著作権と著作隣接権の使用料
公共施設なのですが、CDを使った音楽事業(有料)をしたいと考えています。当然著作権料をJASRACにも申請するつもりです。そこで著作隣接権といったものを耳にしました。要はレコード会社が持つ権利だと。 この隣接権とはJASRACとは別のものなのでしょうか?別途に使用料が発生するのでしょうか?噂では高額な料金を取る、許諾だけでOKとも。あるいは無視して良い等々。 私が調査の為、直接同類施設に聞いたところ、おおっぴらに著作権無視で同じような事業をする一部公共施設もあるようですが、万が一そのような施設を発端に問題となると困る為、当方はキチンとしたく考えているのでご伝授下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 契約の条項内容について教えてください。
企業間の機密保持契約で ・甲および乙は、機密情報の開示が開示者の特許権、著作権その他の無体財産権の許諾又は権利付与を意味するものではないことを確認する。 であるとか ・甲および乙は、本契約に基づき秘密情報について何らの権利も相手方に許諾するものではない。 との条項はだいたい同じ意味だと思うのですが、 どういう趣旨の条文なのでしょうか。 秘密情報の開示によって、特許などを勝手に取得しないようにするための条項なのでしょうか。 当然のことのような気がして、しっくりきません。 もし他の目的がある条文でしたら教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 業務で制作したものの同一性保持権について
著作者人格権の同一性保持権について、ご教示をお願い致します。 自分は 勤めていた会社で その他の仕事と共に、自社ページの作成・更新をしておりました。 退社に伴い HTMLデータ、ページ内の画像データ、素材作成時のaiデータ他 全て、 後任へ引き継いで退社しました。 この場合 業務として作成していたページデータなどの著作権は、 会社側にあるという事は、こちらの過去ログなどで知りました。 その際、著作者の同一性保持権についても、著作者である自分には、 何も権利は無いのでしょうか? 今回の質問の意図は以下になります。 恥ずかしい話ですが、私の後任として着いたのが 社内の者で、Web制作についても、 グラフィックソフトの扱いについても、全くの初心者で、 著作権に関しても その他のWeb上のマナー、ルールなどの知識もない状態です。 引継ぎ期間中も スタッフブログに、某TV局主催のイベントに関する記事を掲載と共に、 局オフィシャルページの画像を無断で掲載したりし、 それについても強く抗議し、画像を降ろしてもらったのですが、 後任担当者、上司とも不満げな対応でした。 退社にあたり、私が制作した画像等ももちろん全て引き継いだのですが、 その後 私が作った画像を、激しく改変して使用する事続いています。 ページ上の素材として、イメージを保つ必要がありますから、 私が作ったベクターイメージ(ai)を編集して画像(jpg/gif)を作成し使う事に関しては、異論は無いのですが、 既に 完成済みで 過去に使った(jpgやgifの 例えばバナーなど)を、 ただ数倍に引き伸ばし ボケボケの汚い状態に改変し、イメージの全く違う文字を重ねたり、 ひどいものは 縦横比を無視して拡大し歪んだ状態で使ったり、という事が続いています。 あまりに恥ずかしい状態で、自分としては納得できません。 Topも上司も著作権等の知識は殆ど無く、社内の規定として制作者と会社の 著作権に関する特記は何もありませんが、 こういう事をやめてくれという権利は、私には無いのでしょうか? どんなにひどい改変があっても、業務として作成した人間には、 同一性保持権を主張する事はできないのかについて、ご意見をお聞かせ下さい。
- 締切済み
- その他(法律)