• 締切済み

交通違反の罰金について

初めまして、去年無免許運転の赤信号無視で現行犯逮捕されました。今年検察庁から出所しました。判決の結果は、罰金で金額が、20万9千円でした。支払う気持ちはあるのですが、持病持ちで病院の通院だけで、お金がかかってしまい少ない金額を納付して残りは分割払いに出来ないでしょうか。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

ここまでの諸氏のご回答通り、一括払いが原則です。 むしろ、病院などの方が分割払いに応じて貰えそうです。 ご質問の内容が内容だけに、此処での回答者には適切なご支援が不可能です。 生計がらみの事柄ですから、公的な生活相談所などにご相談なさることをお奨めします。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.6

>少ない金額を納付して残りは >分割払いに出来ないでしょうか。  罰金に分割払い、ボーナス払い等ありません! 一括納付です。  自分で払えない場合、親、兄弟、親戚 友人、知人に借りる! できない場合は、別荘で(刑務所)働く!

1985my
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそく徴収事務担当課に電話をしてみます。

回答No.5

ここに回答があります。 http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm 引用(質問内容の部分を抜粋) Q 「労役場留置」とは何ですか? A 「労役場留置」とは,資力がないなどの理由により罰金・科料を納めない場合,その人を刑務所(刑事施設内の労役場)に留置して作業をさせることをいいます。  留置される日数は裁判で決められますが,現在,多くの裁判において1日の留置を罰金5,000円相当と換算されており,その場合には罰金20万円であれば40日間となります。  最長の期間は2年間です。 Q 罰金を分割で納付することはできますか? A 罰金は,刑罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりません。  定められた期間内に納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。

noname#195579
noname#195579
回答No.4

罰金刑は裁判所からですから簡裁に呼ばれたのですね。 もし、払えなければ労役場という懲役とは違うのですが。 刑務所行となり何日くらいで出られるかは裁判で決まります。懲役とは違いますから。 税金を働いて返してねという目的なんで。刑務所でなくても刑事施設でという可能性も。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.3

Q:罰金を納付しないと、どうなりますか? A:罰金などの徴収金を任意に納付しない場合は財産に対し強制執行を行います。また、罰金・科料を納付せず、強制執行をすべき財産がない場合には、労役場に留置されることになります。 Q:「労役場留置」とは何ですか? A:「労役場留置」とは、資力がないなどの理由により罰金・科料を納めない場合、その人を刑務所(刑事施設内の労役場)に留置して作業をさせることをいいます。留置される日数は裁判で決められますが、現在、多くの裁判において1日の留置を罰金5,000円相当と換算されており、その場合には罰金20万円であれば40日間となります。最長の期間は2年間です。 Q:罰金を分割で納付することはできますか? A:罰金は,刑罰ですから、定められた期間内に一括して納付しなければなりません。定められた期間内に納付できないときは、納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。 となっていますので、先ずは検察庁で相談でしょうね。 http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

分割できるかどうかは、検察庁の権限なので、ここで出来ると回答がついても、検察庁がダメだといえばダメですよ。 そもそも、分割が認められるケースは定期収入があって、支払いが見込める場合です。 支払いが見込めないなら、労役で返すしかないでしょう。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

事情を話せば聞いてくれますよ。 払うお金がなければ、仕事があるようです。 一日5000円にしてくれるそうで、42日働けばチャラになります。

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