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賃貸契約のトラブル
会社で事務所兼作業場として、個人から50坪ほど賃貸しています。 契約は不動産会社を仲介として入れ、3年に1度の更新をしています。 今年は契約の更新する年でしたが、先日貸主の娘さんが来社し、貸主だった人が昨年9月に亡くなったので、立ち退きをと言われました。 さらに、内容証明書が配達証明で送られてきまして、建物賃貸借契約解除通知書が入っていました。 その中には 貸主が昨年死亡したため、相続人が協議した結果借りている不動産を売却すること になった。 と書かれていまして、 (禁止次号9条の21)として 借主の前社長(連帯保証人)が死亡し、その後連絡なく新社長に変更されている 連帯保証人(前社長)は死亡のままである。 (契約の解除) 契約期日期間満了をもって解約致します と書かれていました。 契約書を見ると、検体保証人の住所・氏名等の変更や死亡については、書面により貸主に 通知するようには書いてありますが・・・。 3年前、前社長が亡くなり社長が交代して連絡もしませんでしたが、これが 契約解除の理由として成り立つのでしょうか? それとも、禁止事項の本件賃借権の譲渡、転貸に相当してしまうのでしょうか? 貸主の方も昨年亡くなったのに、連絡なしです。それで、契約解除って・・・ ご意見お願いいたします
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大家しています。 契約での借主名が誰なのかが書かれていませんが、亡くなられた前社長個人であると明らかな契約違反です。 また、法人名であっても代表者は個人判をどこかにに押しているわけでしょうし、全く連絡しないのは『信義に反する』とされても仕方ないでしょう。 さらに、『連帯保証人』が亡くなられて連絡しないのは明らかに『契約違反』です。 これは大家側からの『信頼関係崩壊』での『契約解除』と求められても仕方ありません。あまりにもいい加減な処理です。 貸主側が『昨年亡くなったのに、連絡なし』は全く問題ありません。契約がそのまま引き継がれ家賃の振込先等も変わらないのであれば(変わっても連絡されていて、借主がそれを承諾して支払っているなら)何の不都合もないはずです。 『貸主の方も昨年亡くなったのに、連絡なしです。それで、契約解除って・・・』って、これは全く借主と貸主の立場を理解していないようでその結果が貸主側からの『契約解除』でしょう。 そもそも、書き出しの『個人から50坪ほど賃貸しています。』自体が誤りで質問者様は、文面を見る限り、『賃借』しているのです。『賃貸』しているのではありません。 現行法では、確かに借主側が圧倒的に保護されていますが、それは『契約条項』をきっちりと守った場合で、保護の上に胡坐をかいて惰眠をむさぼれば、こうなるのです。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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「契約解除」じゃなくて「契約期日期間満了をもって解約」なんだから更新をしないって言ってるだけでしょ。 契約内容の責務を果たさないんだから仕方がないです。 借主側は相続者が確定していないから新しい貸主を伝えられなかっただけでしょう。 相続放棄したって国に行ってしまった訳だし・・・ 売却予定なら会社として買ってしまえば万事解決では?