雇用保険加入条件について

このQ&Aのポイント
  • パートで週4~5日の勤務で、月124.5時間の契約で雇用保険に加入しているが、雇用保険者証を受け取れず1ヶ月が経過しても本契約になっていない
  • 上司から「月130時間越えて勤務しない人には雇用保険は適用されない」と言われているが、週20時間以上働いており加入対象と思っている
  • 労務関係に詳しくない上司との話が堂々巡りで会社の労務関係や経理と直接話すことができない会社であることが分かった
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雇用保険加入条件について

教えて下さいm(_ _)m 現在、4月からパートで週4~5日の勤務で、月124.5時間の契約で、契約書を切って入ってます。 週計算が、30時間前後の為、雇用保険の対象だと思っていて、入職日に雇用保険者証も提出しましたが、受け取って貰えず…。 一先ず、1ヶ月は仮契約だからかな?と思っていましたが、1ヶ月過ぎても本契約にならず、今日、上司から『月130時間越えて勤務しない人には、雇用保険は適用されない!と本社が言ってるから!』という返答…。 「週20時間越えてるから、雇用保険は加入対象のはずですよね?」と言っても『社保に入らない人には、雇用保険は適用されない!』と… 2年前まで労務関係の事務をやっていましたが… そんな事あるの?と思いながら、労務関係に知識の無い上司と話しても、堂々巡りで、本社の労務関係の人や経理の人と、直接話をさせて貰える会社ではなく、全て上司経由でしか、対応してくれない会社だという事も解りました。 「そういう会社なんですね。」と、話を切り上げましたが… 私が離れてる2年間に、法律が変更になって、そういう事になってしまってるんでしょうか? 給料明細も貰えず、労基の監査対象になりそうな会社で、居るのも不安感満載です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.1

社労士の勉強をしています。 パートタイマー等(短時間就労者)の場合の適用基準は以下です。 (1)31日以上の雇用見込みがあること。 (2)週所定労働時間が20時間以上であること。 契約書の詳細がわかりませんが、質問内容から見ますと、質問主様は被保険者に該当 すると思われます。 雇用保険法の罰則では、 (1)被保険者資格の所得、喪失の届出をせず、又は偽りの届出をした場合 (2)労働者が確認の請求をしたことを理由として、解雇等不利益な取り扱いをした場合など 事業主等は『6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金』となっています。 雇用保険法以外にも労働基準法や労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等でも法を を遵守していない恐れがあります。

moco_fo_of
質問者

お礼

回答ありがとうございましたm(_ _)m 私の認識が、間違っていなくて、安心しました。 もう一度、話して… 同じ回答であれば、辞める事にします。

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